遺言が見つかったときに行うべきこと(検認・遺言執行) | 葛飾(金町・水元・新小岩)で相続、遺産分割を弁護士に相談

遺言が見つかったときに行うべきこと(検認・遺言執行)


「遺言が見つかったときに行うべきこと(検認・遺言執行)。」
 
「父が亡くなり、父が書いた遺言が残されていますが、遺産分割を行う際にはどのようなことをすればよいのでしょうか。」
 
といったご相談をお受けするケースがよくあります。
 
亡父/亡母が遺言書を残しているが、遺言書がある場合に具体的にどのようなことをすればよいのかわからないという方もおられるかと思います。
 
そこで今回は、遺言書が残されている場合のその後の具体的な手続(遺言の検認や遺言の執行)について、弁護士が解説します。
 

1.検認とは

⑴検認の意味など

ア 検認とは?

検認とは、遺言に関する事実の調査を行い、遺言書の現状を確認して、その原状を明確にするものとなります。
一言でいえば、裁判所で遺言のチェックを行う手続です。
このチェックを経ておかなければ、自筆証書遺言等を前提とした色々な手続に支障がでる(できない)こととなります。
後ほど説明する公正証書遺言以外の遺言書は、一般論としては、偽造・変造等の危険が存在します。
その結果、のちに争いになることもあります。
検認手続は、このような後の紛争に備えて、遺言書の現状を保全する手続を用意したものになります。
 

イ 検認手続の対象となる遺言

遺言の検認は、すべての遺言書に要求されているものではありません。
遺言の検認が要求されている遺言書の種類は、「公正証書遺言以外の遺言書」とされています。
そのため、検認の手続は、主に「自筆証書遺言」に要求される手続になります。
公正証書遺言が検認手続を不要とされているのは、(役場で書面が保管されているため)公正証書遺言に偽造等の危険が低いためです。
また、自筆証書遺言は原則として検認を受ける必要がありますが、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(遺言書保管法)の規定に基づいて法務局に保管されている場合には、検認が不要とされています。
遺言書保管法についての詳細は以下の記事をご参照ください
遺言の保管、遺言の執行
 

⑵検認手続の流れ

①検認の申立て

検認の申立ては、相続開始地(亡くなられた方の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所に行うものとされています。
申立ては、相続の開始を知った後に、遅滞なく行う必要があります。
見つかった場合は、特に事情がなければ、速やかに実施いたしましょう。
申立てについては、遺言書の保管者が行うものとされています。
遺言書の保管者がいない場合には、相続人が申立てをすることとされています。
 

②呼出状の送付

検認の申立てがされると家庭裁判所から、検認の期日が定められ、申立てを行った者、相続人、その他の代理人、利害関係人に呼出状が発せられます。
呼出状が発せられることにより、検認に立ち会うことで遺言の存在と内容を知る機会が与えられることになります。
もっとも、立ち合いを行わない者がいたとしても、定められた検認の期日に検認が行われます(検認への立ち合いそれ自体は、検認実施の要件とされていません。)。
 

③家庭裁判所による検認

検認では、家庭裁判所が遺言の方式に関する事実を確認することになります。
検認がなされた後、家庭裁判所の書記官により、遺言書検認調書を作成します。
そして、遺言書を複写して、検認済みの証印を付した遺言書を申立人に返還します。
遺言書を検認する際には、遺言書の保管状態(封がされていた封筒の状況等)、遺言書の筆跡、内容などの状態を確認することになります。
ただし、検認はあくまでも、遺言の現状を確認するための手続きですので、遺言書の法的な有効性などがこの手続きで確定される訳ではありません。
 

④検認手続きに必要となる書類

遺言書の検認を行う際には、相続人全員の戸籍謄本や遺言者の戸籍謄本などが必要となります。
また、遺言者の子供で既に亡くなられている方がいる場合には、その子供の戸籍謄本も必要となります。
また、遺言者と相続人との関係によっても必要な書類が異なることになります。
例えば、相続人が遺言者の父母である場合などには、遺言を作成した者の直系尊属の中で亡くなられている方がいる場合、その者の戸籍謄本が必要となります。
 

2.遺言の執行

遺言には、遺言内容によって、遺言の効力が生じるのと同時にその内容が実現され、遺言内容を実現するために遺言の執行行為を必要としないものもあります。
例えば、未成年後見任の指定や相続分の指定などがあります。
 
これに対して、遺言の内容を実現させるためには、執行行為を必要とするものもあります。
執行行為を必要とするものの中には、遺言執行者がしなければならないものがあります。
例えば、遺言による認知や遺言による相続人の廃除などがあります。
 
遺言執行者とは、遺言者に代わり、遺言内容を実現するにあたって、必要な事務処理を行う者をいいます。
 
遺言執行者が選任された場合には、遺言執行者が遺言の内容を実現するために遺言に示された遺言者の意思に基づいて職務を遂行することになります。
 
詳細は、以下の記事をご参照ください。
遺言の保管、遺言の執行
 

3. 遺言の検認・遺言執行を弁護士に依頼する流れ・ご依頼後の流れ

まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせください。
弁護士が概要をお伺いさせていただきます。
お電話で概要をお伺いした結果、事務所にお越しいただいて正式なご相談をしていただくことになった際は、日程の調整をお電話でいたします。
正式なご相談では、手続の流れ、所要時間、弁護方針、費用のお見積りを三色ペンで図示しながら行います。
相談料は、初回30分は無料となります。
相談の結果、ご依頼を決めた場合は、契約書を取り交わして、弁護活動をスタートします。
 

4.遺言の検認・遺言執行に関する問題の弁護士費用

弁護士費用は事務所によってまちまちです。
ここでは当事務所の弁護士費用について説明をします。
弁護士費用は、法律相談料、着手金、報酬金、実費等に大きく分けられます。
上記各項目についての詳細は、こちらをご覧ください。
遺言の検認の費用についての詳細は、こちらをご覧ください。
 

5.おわりに

以上、遺言の検認や遺言執行について解説してきました。
遺言が存在する場合には、それが公正証書以外(自筆証書等)であれば、原則として検認の手続が必要となります。
遺言書は存在しても何をしたらよいのかわからない方や、検認の手続を行うには何をしたらよいのかわからない方もおられるかと思います。
そこで、弁護士であれば、検認に必要な書類や遺言執行にあたって必要な手続について理解しておりますので、遺言の検認や遺言執行に際して、迷われたら弁護士にご相談いただければと思います。
 

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