「エンディングノートで出来ること・出来ないこと ━遺言書作成のすすめ」
遺言作成・遺言執行
昨今の終活ブームにより、よく話題にのぼる「エンディングノート」とは、ご自身がお亡くなりになるときに備え、財産情報や残される方への思いなどを記載するノートをいいます。
巷では、エンディングノートを作成するための本やセミナーも開かれており、おすすめのエンディングノートや書き方などに関心を持たれている方も多いと思います。
このコラムでは、「エンディングノートで出来ること・出来ないこと」そして法的拘束力をもたせたいとお考えの方に向けて、遺言書作成のススメについて弁護士が解説します。
目次
1 エンディングノートで出来ること
エンディングノートで出来ることは、主に「お気持ちや財産の整理」です。
エンディングノートには、決まった様式はありません。
そのため、自由に記載でき、気軽にはじめることができます。
つまり何でも書くことができ、お気持ちや財産を一旦整理する意味では有益です。
2 エンディングノートでは出来ないこと
エンディングノートでは、「法的拘束力」を持たせることが出来ません。
そのため、エンディングノートを作成したからといって、指定した方に財産を移転させる効果はありません。
もちろん、中にはご家族がエンディングノートを見つけて、その思いを汲み、エンディングノートの内容を反映させた遺産分割を行ってくれる場合もあるかもしれませんが、そもそも、ノートを発見されない場合や、発見したときには既に分割を終えていた場合、さらには発見したとしても従わない場合もあります。
3 法的拘束力を持たせたい場合はどうすればよいか
法的拘束力を持たせたい場合は、別途、遺言書(公正証書遺言や自筆証書遺言等)を作成しておく必要があります。
エンディングノートは、整理のためには有益ですが、「財産を指定した方に残したい」「相続人で揉めてほしくない」等の目的がある場合は、今一歩進んで、遺言書の作成をご検討いただく必要があります。
遺言書には、主に、公正証書遺言と自筆証書遺言があります。
その詳細は、遺言のコラムも執筆しておりますので、ご参照ください。
「「遺言書」を残したい・書き換えたい(自筆・公正証書遺言)」
4 遺言作成の弁護士費用(税込)
当事務所では、基本的には自筆証書遺言ではなく、全件公正証書遺言での作成を前提にご依頼をお受けしております。
費用は次のとおりで、別途公正証書作成手数料は頂戴しておりません。
公正証書遺言についての詳細は、こちらをご覧ください。
5 遺言書の作成を弁護士に依頼するメリット
多くの方は遺言書の作成は初めてであり、どのように作成して良いか分からないかと思われます。
弁護士に依頼することで、手続で悩むことなく、ご自身が望む形で財産を承継することができる可能性が高まります。
また、実際に遺言書を作成すること自体が重要なのではなく、作成した遺言書どおりに財産をお届けすることが本当の意味で重要なので、弁護士法人を通じて遺言通りに財産をお届けすることができる点も非常に大きなメリットといえます。
6 おわりに
エンディングノートそれ自体はお気持ちの整理等に非常に有用なツールです。
何ができて何ができないかをきちんと理解してお使いになることが肝心です。
そのうえで、もし遺言書を作成する必要性をお感じになった際は、当事務所でお力になれる可能性がありますので、まずはお気軽に弁護士までご連絡いただければと思います。