費用について | 葛飾(金町・水元・新小岩)で相続、遺産分割を弁護士に相談

弁護士法人葛飾総合法律事務所

弁護士費用とは

弁護士の費用は大きく分けて以下の4つがあります。

1相談料

法律相談をする際に発生する費用です。
当事務所では、初回30分については0円です。

2着手金

事件着手時に発生する費用のことで、事件の結果にかかわらず、お支払いただく費用となります。
結果にかかわらず着手金は返金されない費用となります。

3報酬金

事件の解決時に発生する費用のことで、事件の結果によって報酬金は変わります。
つまり、経済的利益が得られなければ基本的に報酬金は0円となります。

4実費等

実費は、交通費や郵便切手代等実際に掛かった費用です。
その他には、遠方の裁判所等に出張した場合に発生する日当や戸籍等の取得を弁護士に依頼をした場合の取得手数料があります。
詳細は、面談をした際に、実費等請求基準表をお示ししてご説明いたします。

相談料(税込)

〜30分
無料
以後30分ごと
5500円(税込)

 
以下は全て税込表記です。
 

【遺産分割】

着手金 報酬金
協議(交渉) 22万円
遺産取得額300万円以下
遺産取得額の22%
遺産取得額300万円~3000万円
遺産取得額の11%+33万円
遺産取得額3000万円~3億円
遺産取得額の6.6%+165万円
遺産取得額3億円~
遺産取得額の4.4%+825万円
調停
審判
33万円
※協議(交渉)から移行する場合は、22万円で承ります。
同上

※着手金は月額5万5000円の分割払プランもご用意しておりますので遠慮なくご相談ください。

※遺産取得額の計算は、時価額にて実施いたします。不動産や株式等の時価の算定に評価を伴う遺産は、相手方との合意額を時価の基準とし、相手方との間で明確に決定しなかった場合には最終的に獲得した時点の市場価格を基準とした時価を基準とします。

預貯金の無断引き出しの追求や使途不明金返還請求については、遺産分割協議・調停において、相手方との間で合意が整った場合、別途の着手金は頂戴いたしません。
完全成功報酬制として、前記「遺産取得額」に返還が実現した額を加算して、報酬金を算定いたします。

※遺産分割協議・調停において、相手方との間で預貯金の無断引き出しの追求や使途不明金返還請求について合意が整わない場合は、後記の不当利得返還請求の基準にて請求の委任を承ります。

※遺産分割は、前提問題として、相続人・遺産範囲等の確認訴訟の提起を要する場合があります。その場合の弁護士費用は、着手金33万円、基礎報酬33万円を基本とし、経済的利益が発生した場合は遺産分割の報酬基準に準じて決定します。事案の性質と難易により変動する場合がございます。

【遺産分割後のアフターケア ※希望者のみ】

【1 不動産売却補助・売却代金の各相続人への分配】

不動産一筆につき、11万円

※協議書に基づき不動産会社を通じて不動産を売却し、売却代金を協議書の内容に従い、必要に応じ各相続人に分配します。不動産仲介業は行いません。
※売却に際し、相続登記が必要となる場合があり、その際の司法書士費用は含まれません(司法書士を当事務所からご紹介することは可能です。)。
※自動車の売却もこちらの料金で対応いたします。

【2 預貯金・株式等の名義変更・解約】

1金融機関につき、5万5000円

※協議書に基づき金融機関に対して名義変更・解約作業し、必要に応じ各相続人に分配します。

【3 現金・精算金の分配】

11万円

※保有している現金・精算金を一旦弁護士の預り金口口座でお預かりし、各相続人に分配します。
※分配の際の連絡文書の作成、財産目録の作成、分配金額表の作成・発送まで実施いたします。

【4 その他財産の分配・各相続手続】

応相談

【遺留分侵害額請求(請求する側)】

着手金 報酬金
協議(交渉) 22万円 得られた経済利益300万円以下
得られた経済的利益の22%
得られた経済利益300万円~3000万円
得られた経済的利益の11%+33万円
得られた経済利益3000万円~3億円
得られた経済的利益の6.6%+165万円
得られた経済利益3億円~
得られた経済的利益の4.4%に825万円を加えた額
調停 33万円
※協議(交渉)から移行した場合は追加着手金22万円で承ります。
同上
訴訟 44万円
※協議(交渉)・調停から移行した場合は追加着手金33万円で承ります。
同上

※着手金は月額5万5000円の分割払プランもご用意しておりますので遠慮なくご相談ください。

※得られた経済的利益とは、最終的に獲得した財産の合計額をいいます。不動産や株式等の時価の算定に評価を伴う遺産は、相手方との合意額を時価の基準とし、相手方との間で明確に決定しなかった場合には最終的に獲得した時点の市場価格を基準とした時価を基準とします。

【遺留分侵害額請求(請求された側)】

着手金 報酬金
協議(交渉) 33万円 得られた経済利益300万円以下
得られた経済的利益の22%
(最低44万円)
得られた経済利益300万円~3000万円
得られた経済的利益の11%+33万円
得られた経済利益3000万円~3億円
得られた経済的利益の6.6%+165万円
得られた経済利益3億円~
得られた経済的利益の4.4%に825万円を加えた額
調停 44万円
※協議(交渉)から移行した場合は追加着手金33万円で承ります。
同上
訴訟 44万円
※協議(交渉)・調停から移行した場合は追加着手金33万円で承ります。
同上

※着手金は月額5万5000円の分割払プランもご用意しておりますので遠慮なくご相談ください。

※得られた経済的利益とは、最終的に減額できた財産の合計額をいいます。不動産や株式等の時価の算定に評価を伴う遺産は、相手方との合意額を時価の基準とし、相手方との間で明確に決定しなかった場合には最終的に獲得した時点の市場価格を基準とした時価を基準とします。

※相手方から明確な遺留分侵害額の主張がなく、得られた経済的利益が算定できない場合は、最終取得遺産額(遺言、遺贈、生前贈与、死因贈与、遺産分割等により取得した財産から遺留分侵害額請求者に対して交付した財産を控除した額)に応じて次のとおり算定します。

最終取得遺産額1億円以下の場合:同額の3.3%(最低66万円)

最終取得遺産額が1億円を超える場合:同額の2.2%

不当利得返還請求(預貯金の無断引き出しや使途不明金)
※請求側、請求された側いずれも含みます。

【不当利得返還請求】

(預貯金の無断引き出しや使途不明金)
※請求側、請求された側いずれも含みます。

着手金 報酬金
協議(交渉) 33万円 得られた経済利益300万円以下
得られた経済的利益の22%
(最低44万円)
得られた経済利益300万円~3000万円
得られた経済的利益の11%+33万円
得られた経済利益3000万円~3億円
得られた経済的利益の6.6%+165万円
得られた経済利益3億円~
得られた経済的利益の4.4%に825万円を加えた額
訴訟 55万円
※協議(交渉)・調停から移行した場合は追加着手金33万円で承ります。
同上

※着手金は月額5万5000円の分割払プランもご用意しておりますので遠慮なくご相談ください。

※遺産分割をご依頼の場合で、相手方との合意により無断引き出し額や使途不明金の額を遺産に持ち戻して遺産分割を実施することができる場合は、本基準の費用は頂戴いたしません。遺産分割の基準で算定します。

※得られた経済的利益とは、最終的に、和解や認容判決等で認められた相手方の支払額(請求側)または請求を減額した額(請求された側)をいいます。減額した額とは、相手方の最大請求額と和解や認容判決等で認められた額の差額をいい、相手方の請求額が明確ではない場合は、合理的に算出される相手方請求し得る最大値を相手方請求額として算定します。

遺言無効確認(確認する側、された側)

【遺言無効確認】

※確認する側、された側いずれも含みます。

着手金 報酬金
協議(交渉) 無効確認をする側
33万円
無効確認をされた側
55万円
解決基礎報酬
33万円
無効確認をする側の経済利益獲得報酬
前記遺産分割の報酬基準に準じて算定します。
無効確認をされた側の減額成功に伴う経済的利益獲得報酬
前記遺留分侵害額請求をされた側の報酬基準に準じて算定します。
経済的利益は、相手方の希望請求額の最高値と合意額の差額で算定します。
訴訟 55万円
※協議(交渉)から移行する場合は、請求する側、される側いずれも22万円で承ります。
解決基礎報酬55万円
その他は、同上

※着手金は月額5万5000円の分割払プランもご用意しておりますので遠慮なくご相談ください。

【相続放棄】

着手金 受理報酬
申述期間内
相続人1人につき5万5000円
申述期間外
相続人1人につき11万円
期間伸長の申立
相続人1人につき2万2000円
申述期間内・期間外
相続人1人につき5万5000円
期間伸長の申立受理
相続人1人につき3万3000円
受理されなかった場合
0円

※申述期間とは、被相続人の死亡から3か月以内または先順位相続人全員の放棄から3か月以内をいいます。

※申述までの期間が1か月を切っている要急案件の場合は、追加着手金として2万2000円を加算します。あまりにも申述までの期間が短い場合はご依頼をお受けできない場合がございますのでご了承ください。

※相続放棄前または相続放棄後の債権者対応(電話連絡や書類送付)を委任する場合は、債権者1名(1社)あたり2万2000円で承ります。なお、この対応は、相続放棄受理通知書または受理証明を債権者に発送するまでの対応となります。

【公正証書遺言の作成】

遺言の種類 着手金
定型 一通16万5000円〜
非定型 一通22万円〜

【遺言執行(遺言書の保管)】

遺産 報酬金
300万円以下 33万円
300万円~3000万円 遺産の2.2%+26万4000円
3000万円~3億円 遺産の1.1%+48万4000円
3億円~ 遺産の0.55%+224万4000円

※遺言執行報酬は、遺言執行時に頂戴いたしますので、ご契約時に料金が発生することはございません。

※遺言執行手数料とは別に、裁判手続きを行う場合は、裁判に要する弁護士報酬は別途、請求させていただきます。

※遺言作成の際、遺言執行者としてご選任頂いた場合、遺言書の保管・保全もサービスに含めさせて頂き、年に1回近況確認のご連絡をいたします。

【遺言の検認】

着手金 報酬金
11万円 0円

※検認期日に同行する場合は、別途日当が発生します。

特別寄与料(請求側、請求された側)

【特別寄与料の請求】

(請求側、請求された側)

着手金 報酬金
交渉 22万円
調停 33万円
※交渉から調停に移行する場合は、22万円で承ります。
訴訟 44万円
※交渉・調停から訴訟に移行する場合は、33万円で承ります。
得られた経済利益300万円以下
得られた経済的利益の22%最低44万円)
得られた経済利益300万円~3000万円
得られた経済的利益の11%+33万円
得られた経済利益3000万円~3億円
得られた経済的利益の6.6%+165万円
得られた経済利益3億円~
得られた経済的利益の4.4%に825万円を加えた額

【成年後見申立】

着手金 報酬金
33万円 0円

※当事務所の弁護士が成年後見人となる場合の月額費用は、裁判所が決定することとなります(通常は5万円以下)。

【任意後見・財産管理】

着手金 報酬金
各22万円 0円

※任意後見と財産管理を併せてご依頼頂く場合は33万円となります。
※当事務所が任意後見人、財産管理人となる場合の月額費用は5万5000円となります。

【死後事務委任契約書(公正証書)の作成】

着手金 報酬金
16万5000円 0円

※死後事務の執行費用の目安は次のとおりです。
 

執行内容 報酬額
死亡直後の対応
・死亡・危篤の連絡を受けた際の駆けつけ
・葬儀社への連絡、遺体搬送手配
・指定された方への死亡の通知、葬儀案内
・死亡診断書及び火葬(埋葬)許可の取得
・病室・施設内の要急の私物整理・引き取り
22万円
※住所地の県外で死亡した場合は11万円、海外で死亡した場合は22万円を加算
葬儀・火葬に関する手続き 11万円
納骨、埋葬、年忌法要、永代供養に関する手続き 11万円
墓じまい(改葬)に関する手続き 11万円
行政機関等発行の資格証明書等の返納手続きその他行政機関等への諸届出手続き(年金、健康保険の脱退など) 1件:1万1000円
勤務先企業・機関の退職手続き 5万5000円
医療機関・介護施設等の解約・清算手続き 2万2000円
不動産賃貸借契約の解約・清算手続き、住居の明渡しまでの管理 1件:5万5000円
住居内の遺品整理(遺品整理業者の手配) 5万5000円
公共サービス、クレジットカード契約、民間の有料定期サービス等の解約・清算手続き 1契約:1万6500円
納税手続(住民税、固定資産税等) 税目一つ:2万2000円
SNSアカウント・メールアカウントの削除 1アカウント:2万2000円
ペットの引き渡し手続き 5万5000円~
関係者への死亡通知、郵送物の停止依頼手続き
(死亡直後に通知をした関係者を除く)
1件:1100円

※上記以外にもご要望に応じて見積もりを取らせて頂きます。

※別途、実費と外出対応時の日当が発生します。

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