作成した遺言をきちんと実行してもらいたい(遺言保管,遺言執行) | 葛飾(金町・水元・新小岩)で相続、遺産分割を弁護士に相談

作成した遺言をきちんと実行してもらいたい(遺言保管,遺言執行)


「遺言の作成を考えているが、遺言の保管のことも考えるとどのようにしたらよいか。」
「遺言で遺言執行者に指定されているが何をすればよいのか分からない。」
といったご相談をお受けすることがあります。
そこで、今回の記事では、遺言の保管、遺言の執行について解説いたします。
 

1 遺言の保管

遺言には、大きく、①自筆証書遺言と②公正証書遺言がございます。
その詳細については、以下の記事で詳しく解説をしておりますので、宜しければご覧ください。
「遺言書」を残したい・書き換えたい(自筆・公正証書遺言)」
 

⑴ ①自筆証書遺言の保管

自筆証書遺言保管については、遺言者自身又は遺言者が遺言書を託した人の責任において行われることになります。
この場合、作成後に遺言書をなくしたり、相続人によって遺言書が隠されたり、偽造・変造されてしまうリスクもあります。
また、せっかく遺言書を作成していても遺言者の死後に遺言書が発見されず、遺言書がないものとして遺産分割の話し合いが進められてしまうリスクもあります。
そこで、平成30年の民法改正に伴い、このようなリスクを少しでも避けるため、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(遺言書保管法)が制定され、遺言者ご本人がみずから遺言者の住所地等を管轄する法務局(遺言書保管所)に出頭して自筆証書の保管を申請する制度ができました。
 

⑵ ②公正証書遺言の保管

遺言公正証書は、公証役場に保管されるので、自筆証書遺言のようなリスクは低いといえます。
また、自筆証書遺言には、以下の記事で解説したとおり、方式違反のリスクや保管上のリスクもありますので、一般的には公正証書遺言の作成を検討した方が良いものと思います。
「遺言書」を残したい・書き換えたい(自筆・公正証書遺言)」
 

2 遺言の執行

⑴ 遺言執行者とは

遺言者が亡くなり、遺言の効力が発生した後は遺言の内容を実現するための手続きを行うことになります。
この遺言内容実現のための手続きを行う者を「遺言執行者」といいます。
 

⑵ 遺言執行者の選任方法

遺言執行者を選任する方法としては、大きく、①遺言者が遺言書において遺言執行者を指定する方法、②遺言者が遺言書において、遺言執行者を決定する第三者を指名する方法、③(遺言執行者がいない場合などに)裁判所に請求し遺言執行者を選任してもらう方法があります。
 

⑶ 遺言内容実現のための具体的な手続き

遺言書の内容にも拠るところではありますが、遺言内容実現のためには、大きく以下の手続きを行っていくことになります。
 

① 相続財産目録の作成・相続人に対する交付

不動産登記事項証明書、権利証(登記識別情報)、預貯金残高証明書などの資料を揃えて相続財産目録を作成し、相続人に交付することになります。
 

② 遺産分割方法の指定・遺産の分配の実行

遺言書の内容に沿った相続割合の指定をして、実際に遺産を分配します。
登記申請手続なども行います。
 

③ その他

相続財産の不法占有者がいる場合には明渡請求などの実行、相続人以外に受遺者がいる場合にはその受遺者に対する分配、認知に関する内容がある場合には戸籍の届け出、相続人廃除に関する内容がある場合には家庭裁判所に対する廃除の申立てなどを行うことになります。
 

3 弁護士に遺言執行を依頼するメリット

遺言内容の実現と言っても、「相続財産が多数に及ぶ」、「相続方法が指定されている」など遺言の内容が複雑な場合には、遺言執行者には高度の法的知識・手続遂行能力・労力が要求されます。
このような場合には、専門家である弁護士に遺言執行をご依頼いただくことで、手続きを遺漏なく迅速・公正に進めていくことが可能となります。
また、弁護士以外の遺言執行者としては、信託銀行にお願いすることも可能ですが、信託銀行では、相続財産の多寡にかかわらず基本最低報酬額が定められていることが多いため、相続財産が3000万円を下回るような場合には、費用面においても弁護士の方がリーズナブルな場合がございます。
提供されるサービス内容は弁護士・信託銀行に応じて様々ですが、費用面を重視した場合には、このように弁護士への依頼をご検討いただいた方が良い場合もございます。
 

4 遺言執行(遺言書の保管)を弁護士に依頼する流れ・ご依頼後の流れ

まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせください。
弁護士が概要をお伺いさせていただきます。
お電話で概要をお伺いした結果、事務所にお越しいただいて正式なご相談をしていただくことになった際は、日程の調整をお電話でいたします。
正式なご相談では、手続の流れ、所要時間、弁護方針、費用のお見積りを三色ペンで図示しながら行います。
相談料は、初回30分は無料となります。
相談の結果、ご依頼を決めた場合は、契約書を取り交わして、弁護活動をスタートします。
 

5 遺言執行(遺言書の保管)の弁護士費用

弁護士費用は事務所によってまちまちです。
ここでは当事務所の弁護士費用について説明をします。
弁護士費用は、法律相談料、着手金、報酬金、実費等に大きく分けられます。
上記各項目についての詳細は、こちらをご覧ください。
 

⑴ 着手金

着手金は、事件のご依頼を受けて活動をする最初にいただく費用で、事件の結果によって金額が変わることのない費用です。
当事務所では、ご依頼から3営業日以内にお支払いいただくこととなります。
詳細については、公正証書遺言の作成の着手金をご覧ください。
 

⑵ 報酬金

報酬金は、原則として、遺言執行完了時に被相続人の遺産から頂戴いたします。
作成時点において費用を頂戴することはなく、執行に際して遺産から頂戴しますので、ご安心いただければと思います。
詳細については、遺言執行(遺言書の保管)の報酬金をご覧ください。
 

6 おわりに

以上解説いたしましたとおり、遺言執行(遺言書の保管)にあたっては、そもそも前提としてどのような遺言をするべきか、遺言内容実現のための手続きをどのように進めていくかについて専門的な知見を要する場合がございます。
このような問題に直面された場合には、まずはお気軽に弁護士にご相談いただければと思います。
 

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