「遺言書」を残したい・書き換えたい(自筆・公正証書遺言) | 葛飾(金町・水元・新小岩)で相続、遺産分割を弁護士に相談

弁護士法人葛飾総合法律事務所

「遺言書」を残したい・書き換えたい(自筆・公正証書遺言)

「私が亡くなった後に残った人たちで相続争いをしてほしくないけれど、どうしたらよろしいでしょうか。私が亡くなったときは、遺産を長男にあげたいけど、どうしたらよろしいのでしょうか。」

といったご相談をお受けするケースがよくあります。

ご自身の亡き後に思いを致すと、その後に相続争いがされるのではないかと不安になられる方や、自分の特定の財産を特定の人にあげたいと思われる方もおられると思います。
しかし、争いをさせたくないと考えていてもどうすればいいのかわからないことや、特定の人に財産をあげるにはどうしたらよいかわからないこともあるかと思います。
民法では、自分の意思で遺産をどのように分けるかを示すことができる「遺言」という制度があります。

今回は遺言につき、その種類・特徴や遺言の方法、メリットやデメリットに加え、弁護士に遺言の作成を依頼するメリット・デメリットについて弁護士が解説します。
 

遺言の種類

遺言の種類については、普通方式の遺言と特別方式の遺言があります。
今回は、普通遺言方式の中でも、自筆証書遺言と公正証書遺言について解説します。
 

自筆証書遺言とは

「自筆証書遺言」とは、遺言者が、その全文、日付、及び氏名を自書し、これに印を押して作成されるものをいいます。
そのため、「自筆証書遺言」を作成するためには、①遺言者が全文自書し、②日付及び氏名を記載し、③押印する必要があります。
また、自書する前提として、④自書能力を有している必要があります。
 
「自筆証書遺言」を作成するメリットは、①自分で作ることができるので費用をかけずに作成できるという点があります。
また、②自分ひとりで作ることができるので、簡単に作成することができるという点もメリットといえます。
さらに、③遺言の内容を誰にも知られることなく作成することができるという点もメリットの一つといえます。
 
しかし、「自筆証書遺言」を作成する場合には、以下の点につき、デメリットとして注意する必要があります。
 

  • 【注意点1】
    自分で簡単に作ることができる反面、相続人からその遺言が有効であるか否かが争われることがあります。
  • 【注意点2】
    自分で作成することができるため、相続人に見つけてもらえない可能性があります。
  • 【注意点3】
    自分で作成できるものの、遺言の方式を間違えてしまえば遺言が無効となってしまうこともあります。

 

公正証書遺言とは

「公正証書遺言」とは、公証人が遺言を作成したい者の遺言内容を聞き、その内容で遺言を作成するものになります。
 
「公正証書遺言」は、①証人が2人以上立ち合い、②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口頭で伝え(口授といいます。)、③公証人が口授の内容を筆記し、④公証人が筆記した内容を遺言者及び証人に読み聞かせ又は閲覧させ、⑤遺言の内容を遺言者及び証人が承認した後、遺言者、公証人、証人が署名押印して作成されます。
 

  • メリット
  • ・公証人が遺言を作成するため、遺言の方式を間違えることが少なくなるというメリットがあります。
  • ・遺言の内容を適正に作成されるため、争われる可能性も少なくなるというメリットがあります。
  • ・作成した遺言の原本は、公証役場に保管されるため、遺言の紛失や遺言の内容を偽造・改ざんされる危険性がなくなるというメリットもあります。
  • ・公正証書遺言は、家庭裁判所の検認手続を経る必要がなくなるというメリットもあります。

 

  • デメリット
  • ・公正証書遺言を作成するには、費用や手間がかかるというデメリットがあります。
  • ・遺言の内容が証人に知られてしまい、遺言の内容を誰にも知られずに作成できないという点もデメリットといえます。

 

遺言の書き換え

遺言を作成したものの、作成した遺言の内容を変えたいという場合には、遺言の撤回という方法があります。
「遺言の撤回」とは、遺言者が自由に、いつでも遺言の全部または一部を撤回することができることをいいます。
そして、遺言の内容を書き換える場合には、前に作られた遺言の内容を撤回する旨の内容が表示された遺言書を作成するなどの方法があります。
遺言の撤回をする旨の内容の遺言の方式は、前に作られている遺言の方式とは別の方式を用いてもよいとされています。
 
撤回する旨の内容の明示が遺言によってされていなくとも、遺言者が前の遺言と抵触する内容の遺言をした場合や、遺言者が遺言と抵触する内容の法律行為をした場合にも、その抵触する部分について遺言の撤回がされたとみなされます。
 
また、遺言者が前に作成した遺言書を破棄した場合には、破棄した内容について遺言の撤回をしたとみなされます。
 

遺言の作成を弁護士に依頼するメリット・デメリット

弁護士に依頼するメリットとしては、以下の点が挙げられます。
 

  • ・民法が定める形式要件に則り遺言書を作成するため、 遺言書の方式が間違っているとして無効になるリスクを減らすことができる点
  • ・弁護士は遺産のトラブルに対しても対応できるため、遺言書を作成できるだけでなく、遺言者が亡くなった後の事情 に対しても対応することができるという点
  • ・事前に遺言によって相続のトラブルが生じないように遺言書を作成するため、トラブルを防止することにつながるといった点

 
弁護士に遺言の作成を依頼することで、民法が定める形式要件に則り遺言書を作成するため、 遺言書の方式が間違っているとして無効になるリスクを減らすことがメリットとして挙げられます。
また、弁護士は遺産のトラブルに対しても対応できるため、②遺言書を作成できるだけでなく、遺言者が亡くなった後の事情に対しても対応することができるという点はメリットといえます。
もっとも、③事前に遺言によって相続のトラブルが生じないように遺言書を作成するため、トラブルを防止することにつながるといった点もメリットの一つであるといえます。

 
他方、弁護士に依頼するデメリットとしては、以下の点が挙げられます。
これに対して、弁護士に遺言の作成を依頼すると、費用がかかってしまいます。
そのため、自ら遺言を作成する場合には費用をかけずに遺言を作成することができますが、弁護士に依頼をすれば費用がかかってしまうという点ではデメリットであるといえます。
 

遺言書の作成を弁護士に依頼する流れ・ご依頼後の流れ

まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせください。
弁護士が概要をお伺いさせていただきます。
お電話で概要をお伺いした結果、事務所にお越しいただいて正式なご相談をしていただくことになった際は、日程の調整をお電話でいたします。
正式なご相談では、手続の流れ、所要時間、弁護方針、費用のお見積りを三色ペンで図示しながら行います。
相談料は、初回30分は無料となります。
相談の結果、ご依頼を決めた場合は、契約書を取り交わして、弁護活動をスタートします。
 

遺言書の作成に関する問題の弁護士費用

弁護士費用は事務所によってまちまちです。
ここでは当事務所の弁護士費用について説明をします。
弁護士費用は、法律相談料、着手金、報酬金、実費等に大きく分けられます。
上記各項目について、詳細はこちらをご覧ください。
 

着手金

着手金は、事件のご依頼を受けて活動をする最初にいただく費用で、事件の結果によって金額が変わることのない費用です。
当事務所では、ご依頼から3営業日以内にお支払いいただくこととなります。
詳細はこちらをご覧ください。
 
 

報酬金

報酬金は、事件の終了時にお支払いいただく費用のことで、遺言執行(遺言書の保管)の結果次第でこちらの報酬金は変わります。
詳細はこちらをご覧ください。
 

実費等

実費等は、交通費や郵便切手代などの実際にかかった費用のほか、期日に出席した場合の日当や戸籍類を弁護士の職権で請求した場合の手数料が含まれます。
こちらについては、当事務所では、実費等一覧表としてかかる実費を契約前にすべてお示ししております。
当事務所では実費一覧表に記載のない実費等は一切いただいておりません。
 

おわりに

以上、遺言について解説してきました。
遺言は自ら作成することができるものの、方式を間違えてしまったり、内容において争いになってしまったりとせっかく遺言書を作成したのに無効になってしまうこともあります。
正しく遺言書を作成したいと思った際には、弁護士にご相談いただければと思います。
 

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