「誰が」遺産をもらえるのか・音信不通の相続人がいる(相続人) | 葛飾(金町・水元・新小岩)で相続、遺産分割を弁護士に相談

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「誰が」遺産をもらえるのか・音信不通の相続人がいる(相続人)

「離婚した父親が亡くなったが、だれが相続人なのかよくわからない」
「音信不通のどこにいるかも分からない兄弟がいるがどうすればいいか?」

といったご相談をお受けするケースがよくあります。

「誰が相続人か」という問題は、遺産分割の出発点でありながらも、一見して分からないことも多い問題です。

今回は誰が相続人となるのかという基本的な解説と相続人の調査方法・弁護士費用を弁護士が解説します。
 

相続人とは

相続人とは、お亡くなりになった方(被相続人)の遺産を承継する人のことをいいます。
民法では、お亡くなりになった方との関係でどのような立場の人物が相続人になるか定めております。
この法律で定められた相続人を「法定相続人」といいます。
 

法定相続人にはどのような人物が含まれるか(法定相続人の範囲)

夫や妻(配偶者)

民法上、配偶者は、常に相続人になります(民法890条)。
ここでいう配偶者には、内縁関係やパートナーシップは含まれませんので、内縁関係やパートナーに財産を残したい方は、事前に遺言書を作成しておく必要があります。
関連記事 「遺言書」を残したい・書き換えたい(自筆・公正証書遺言)
 

血族相続人(子、両親、兄弟など)

血族とは、一言でいえば、血がつながっている方をいいます。
もっとも、養子縁組などで子になる場合は、生物学的に血は繋がっていませんが、法律上は血がつながっている者とされます(法定血族といいます。)。
また、血族には年齢は関係ありません。
未成年でも血族であれば相続人になりますし、胎児も死産でなければ血族(子)として相続人になります。
 
夫や妻といった配偶者は、お亡くなりになった方にとって唯一無二です。
日本では、離婚をしない限り同時に二人の配偶者が存在することは基本的にありません。
しかし、血族相続人は、息子(子)と父(親)と姉(兄弟姉妹)といった具合に、同時に複数存在する場合があります。
そのため、同時に複数存在する場合の順位付け(第一順位、第二順位、第三順位という順位付け)が民法ではされています。
民法では、先の順位の血族相続人がいないときに、初めて、次の順位の血族相続人が相続人となるというルールになっています。
また、同順位の血族相続人が複数いる場合(例えば、子が3人いる場合)は、相続分は人数に応じて頭割りするというルールになっています。
血族相続人の順位を具体例とともに表にまとめると次のようになります。
 

第一順位 子(民法887条1項)
子が死亡等しており相続人にならないときは孫(同条2項)
孫も死亡等しており相続人にならないときはひ孫(同条3項)
第二順位 両親(民法889条1項1号)
両親が死亡等しており相続人にならないときは祖父母
第三順位 兄弟姉妹(民法889条1項2号)
※兄弟姉妹が死亡等しており相続人にならない場合でも兄弟姉妹の子にはいかない(民法889条2項)

 

具体例

それでは、具体例をみてみましょう。
例えば、お亡くなりになった方には、「妻」「子」がいたものの、「子」が先に亡くなっており、お亡くなりになった方の「母」は存命で、「兄」が1人いるという事案で考えます。
 

  • 【事案1】

    家族構成 「妻」「子は死亡」「母」「兄」

    この場合の相続人は、常に相続人になる「妻」と第二順位の相続人である「母」となります。
    「兄」は存命ですが、第三順位ですので、第二順位の「母」が優先し、相続人にはなりません。
    もし、先に亡くなった子に、子がいた場合(つまり孫がいた場合)は、常に相続人になる「妻」と第一順位の「子」の子である孫が相続人になります。

 
次に、「妻」も亡くなっており、「子」もおらず、「兄弟姉妹」も亡くなっていて、今は「兄弟姉妹の子」しかいないという場合
 

  • 【事案2】

    家族構成 「兄弟姉妹の子」
    この場合の相続人は、常に相続人となる「妻」もなく、第一順位の「子」もなく、第二順位の「両親」もなく、第三順位の「兄弟姉妹」もなく、第三順位の兄弟姉妹の子は相続人にはならない(兄弟姉妹に代襲相続はしない)ため、「相続人なし」という結論になります。
    このようなケースでは、相続財産管理人という方が裁判所によって選ばれることになります。


  •  

    相続人ではなくなってしまう場合(死亡・欠格・廃除・相続放棄)

    まず、推定相続人であった方が先に死亡した場合は、当然ですが相続人ではなくなります。
    欠格とは、わざと被相続人や相続人を死亡させた方や遺言書を偽造等した「相続人として遺産の取り分を与えるに値しない、相続権をはく奪すべき者」をいいます。
    このような行為をした者は、相続人ではなくなります。
    廃除とは、被相続人の生前、虐待をしてきた相続人などに遺産をあげたくないと被相続人が考えた際に利用する制度です。
    事前に家庭裁判所で相続人廃除の手続を行うことで、亡くなったあとは相続人ではないこととできるようになります。
    細かいところではありますが、事前に廃除できるのは、第一順位と第二順位の相続人だけで、第三順位の兄弟姉妹を廃除することはできません。
    最後に、相続放棄をした場合は、相続人ではなくなります。
    相続放棄に関する詳細は相続放棄のコラムをご参照ください。
     

    相続人の調査方法

    それでは、相続人に「音信不通の人物がおり、どこにいるかも分からない場合」や、「亡くなった方がこっそり認知していた場合や孫などと養子縁組していた場合」など、相続人がよく分からないときは、どうすればよいでしょうか。
     
    そのような場合は、戸籍をたどって、相続人がだれか探すことになります。
    具体的には、①被相続人の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍と②相続人と被相続人の関係性の分かる戸籍、の2種類を集める必要があります。
    それでは、次に、具体的な集め方の手順を説明します。
     

    STEP1 被相続人の本籍地の特定をする

    まずは、お亡くなりになった方の本籍地を調べます。
    もともと知っていれば、知っているその本籍地が利用できますが、知らない場合は、亡くなった方の本籍地入り住民票を被相続人の住所地の役所で取得いただくことで分かります。
    現地に直接行って取得することもできますが、郵便で取得することもできるので、まずは役所に電話で確認することをお勧めします。
    自分以外の住民票を取得できるのかと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、相続手続で必要であることを役所に伝えて手続をすることで取得できます。
     

    STEP2 本籍地の役所で戸籍を集める

    本籍が分かったら、本籍地の役所で被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍を集めます。
    本籍地は遠方ということもありますので、その場合は郵送で取得することをお勧めします。
    本籍地での戸籍は実は一つの戸籍とは限らず、結婚や転籍のほか、法改正等でも新たな戸籍が作られている場合があります。
    役所の担当者に、戸籍を取得する際に、「生まれてから亡くなるまでの御庁で保有しているすべての戸籍をください」とお願いをすることで、漏れなく戸籍を集めることができます。
    途中で本籍が変わり、違う都道府県の異なる役所に申請しなければならない場合も出てきます。
    その場合は、同様に、変わった本籍の役所に連絡し、「生まれてから亡くなるまでの御庁で保有しているすべての戸籍をください」とお願いをしていくこととなります。
     

    相続人調査を弁護士に依頼するメリット

     相続人調査を弁護士に依頼するメリット

    最大のメリットとしては、戸籍調査のみで終わらず、引き続き弁護士に相手方との交渉や家庭裁判所での調停・審判手続を依頼できる点にあります。
    他士業では、交渉や裁判所での手続の代理はできません。
    事案のヒアリングや戸籍調査を通じた事件の理解をそのまま交渉等の手続に反映できることは迅速・確実な事件解決において非常に大きなメリットとなります。
    もう一つの大きなメリットとしては、複数集めなければならない戸籍類の収集をすべて弁護士に任せることで漏れなく迅速に戸籍を集めきることができる点にあります。
    弁護士は、戸籍を収集する際は、その先の調停手続等を念頭において必要な書類を過不足なく収集いたします。
    お仕事等日中の時間に自治体に出向いたり電話をすることが困難な方も多くいらっしゃるので、そのような場合にご利用いただくケースが多いです。
    また、当事務所では、今後の手続の便宜を考え、法定相続情報一覧図という戸籍類を図にした資料を法務局に請求することとしております。
    この書類があれば、複数の束になるような戸籍類も1枚程度の一覧図で済ませることができ、また、複数枚法務局に発行をしても法務局の手数料がかからないので非常に経済的です。
     

    弁護士による戸籍等の収集方法と注意点

    弁護士が戸籍等を収集するときは、弁護士の「職務上請求」という戸籍法で定められた手続で行います(戸籍法10条の2)。
    職務上請求は、どんなときでも使えるわけではなく、法律で定められた一定の場合しか使えません。
    具体的には、「裁判手続又は裁判外における民事上若しくは行政上の紛争処理手続の代理業務に必要な場合」(戸籍法10条の2第4項)と「受任事件又は事務に関する業務を遂行するために必要な場合」(法10条の2第3項)に認められています。
    典型例としては、遺産分割事件の調停手続について代理の準備をするために、裁判所への提出書類である戸籍類を集めるケースです。
    また、相続が発生したものの、相続人が分からず話し合いができていない。
    まずはいったん相続人を把握して自分で話し合いをしてみたいといった事案で、弁護士が遺産分割の目的で相続人の確定のみの依頼を受けたケースです。
    このような場合は、「相続人の確定業務」として弁護士が依頼を受けることで、職務上請求用紙を利用して相続人を確定することができます(日本弁護士連合会「戸籍謄本等請求用紙等に関する手引(2021年6月補正版)」20頁参照)。
    ただし、相続人でも何でもない方から相続人の確定業務を受けることはできませんし、正式に当事務所と委任契約を締結していただいた場合でなければ職務上請求はできない点も注意が必要です。
     

    相続人調査の弁護士費用

    弁護士費用の種類

    弁護士の費用は事務所により様々ですが、ここでは一般的な費用について説明します。
    弁護士費用は大きく、法律相談料、着手金、報酬金、実費等に分かれます。
    上記各項目についての詳細は、こちらをご覧ください。
     

    弁護士費用の具体的な計算

    【遺産分割事件や遺留分侵害額請求事件としてご依頼をいただく場合】
    相続人調査費用については、各事件の弁護士費用に含まれております。
    頂戴するのは事件の最後に実費と手数料のみを頂戴することとなります。
     
    遺産分割費用の詳細は、こちらをご覧ください。
    遺留分侵害額請求(請求する側)費用の詳細は、こちらをご覧ください。
    遺留分侵害額請求(請求された側)費用の詳細は、こちらをご覧ください。
     

    【相続人の確定業務のみのご依頼いただく場合】
    着手金は、5万5000円(税込)となります。
    別途、実費のほか、戸籍謄本1通あたり2200円(税込)、法定相続情報一覧図作成手数料5500円(税込)がかかります。

     

    おわりに

    遺産分割は高い専門性を必要とする分野です。
    それと同時に、相続人の方々の感情のもつれから、協議が難航し、長期化しやすい分野といえます。
    相続人の調査は、遺産分割の出発点ともいえる必要不可欠な作業です。
    相続人に漏れがあると遺産分割をやり直さなければならなくなります。
    当事務所では、税理士・会計士向けのセミナーや書籍の執筆活動等を通じて専門性を高めつつ、実務においても困難な相続案件をこれまで複数取り組んでまいりました。
    お力になれる可能性がありますので、お悩みの方はまずはお気軽にご連絡をいただければと思います。
     

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