3ヶ月を経過した後に相続放棄はできるのか(熟慮期間の起算点,相続分譲渡) | 葛飾(金町・水元・新小岩)で相続、遺産分割を弁護士に相談

3ヶ月を経過した後に相続放棄はできるのか(熟慮期間の起算点,相続分譲渡)


相続放棄の注意点(デメリット)の一つとして、相続放棄ができるのは、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ケ月以内」(民法第915条1項)と定められていますので、この期間内に申し立て手続きを行う必要がございます。

もっとも、葬儀や四十九日の法要等、お亡くなりになったあとはバタバタすることも多く、気付いたら3か月を経過してしまうことも少なくありません。

そのような場合でもあきらめる必要はございません。
最高裁判所の判例に基づき、3か月以上が経過していた場合でも、相続放棄が認められる場合もありますので、今回の記事では、この「相続放棄の例外」について弁護士が解説いたします。
 

相続放棄の期間制限の原則

相続放棄の期間制限について定めた民法第915条第1項の「己のために相続の開始があったことを知った時から3ケ月以内」という言葉を文字通り読めば、①ご両親などの親族が亡くなった事実と②自分が両親の子であるなどその相続人である事実を知ったときが、期間制限の原則的なスタートということになります。
 

最高裁判所の判例に基づく例外

相続放棄が問題となるケースでは、「疎遠であった父(母)が亡くなったあと、5か月してから自分の自宅に父(母)の借金の支払いを求める通知書が届きました。
父(母)とは疎遠であったため、父(母)に借金があったとは寝耳に水の話であり大変びっくりしました。どうすればよいでしょうか。」というご相談を受けることがございます。
 
このようなケースでは、先ほどの相続放棄の期間制限の原則を文字通りあてはめますと、
①父(母)が亡くなった事実と②自分が父(母)の子である事実を知ったときから3か月が既に経過しているので、相続放棄はできず、借金を払わなければならないということになりそうです。

もっとも、最高裁判所の判例(最高裁昭和59年4月27日民集39巻6号698頁)は、(①・②の事実を知った後)3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、⑴相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、⑵被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、相続人が前記の各事実を知った時から熟慮期間を起算すべきであるとすることは相当でないものというべきであり、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である。

として、⑴・⑵の要件を充たす場合には、例外的に期間制限のスタートをずらすことを認めています。

このように例外的に期間制限のスタートをずらすことを認めた最高裁判所の判例がありますので、3か月以上が経過していた場合でもあきらめることなく、まずはこのように判例に基づき相続放棄が認められる事情がないかを弁護士にご相談ください。
 

相続放棄を弁護士に依頼する流れ・ご依頼後の流れ

まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせください。
弁護士が概要をお伺いさせていただきます。
お電話で概要をお伺いした結果、事務所にお越しいただいて正式なご相談をしていただくことになった際は、日程の調整をお電話でいたします。
正式なご相談では、手続の流れ、所要時間、弁護方針、費用のお見積りを絵を書きながら行います。
相談料は、初回30分は無料となります。
相談の結果、ご依頼を決めた場合は、契約書を取り交わして、弁護活動をスタートします。
相続放棄に必要な資料を集め、申し立て書類を作成します。
作成した資料を管轄の裁判所に提出し、裁判所からの照会等の対応をしていきます。
最終的に、家庭裁判所から相続放棄の申述受理通知書という書面が届き、手続が完了となります。
 

相続放棄の弁護士費用

弁護士費用は事務所によってまちまちです。
ここでは当事務所の弁護士費用について説明をします。

弁護士費用は、法律相談料、着手金、報酬金、実費等に大きく分けられます。

上記各項目についての詳細は、こちらをご覧ください。

相続放棄についての費用の詳細は、こちらをご覧ください。
 

おわりに

相続放棄の手続きを、留意点に注意しつつ確実に行うためには、法的な専門知識が必要となりますので、まずはお気軽に弁護士にご相談いただければと思います。
 

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