「不平等な遺言」が見つかったら…(遺留分の請求) | 葛飾(金町・水元・新小岩)で相続、遺産分割を弁護士に相談

「不平等な遺言」が見つかったら…(遺留分の請求)

「亡くなった父/母の遺した公正証書遺言を見たら、すべての財産を子の一人にだけ相続させると書かれていた。インターネットで調べてみたら「遺留分」というものが保障されていると書いてあったが、請求することはできないか。」

といった相談を受ける場合があります。

そこで、今回の記事では、遺留分侵害額請求の方法などについて解説いたします。
 

遺留分・遺留分権利者

遺留分とは、被相続人(亡くなった父/母など)の財産の中で、民法上その取得が一定の相続人(遺留分権利者)に留め置かれていて、本来自由に行える被相続人による遺言等に対して制限が加えられている遺留分権利者の利益のことをいいます。
遺留分がなにを目的とする制度なのかに議論はありますが、被相続人亡き後の相続人の生活保障という目的が一つ挙げられています。
その意味で、「最低限度の相続分」と言われることもあります。
 
このような遺留分権利者は、①配偶者、②子(または代襲相続人)、③直系尊属などとなります。
被相続人の兄弟姉妹には遺留分がないという点には注意が必要です。
 

遺留分の割合(遺留分の計算方法)

具体的にどのような割合で遺留分を請求することができるかは、以下の記事で解説しておりますので、ご参照ください。

遺留分を侵害されたとき,いくら請求できるのか(遺留分侵害額の計算方法)


 

遺留分を請求する方法~交渉・調停・訴訟

遺留分を請求する方法としては、①交渉、②調停、③訴訟の3つがあります。
 

交渉

遺留分の計算方法に基づき、遺留分侵害額請求が可能であると判断した場合には、まず遺留分を侵害している者に対して、内容証明郵便などにより遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを求めます。
このように交渉を進めていく中で、遺留分侵害額を算定する財産の評価額(不動産の価格など)や過去の贈与(特別受益)の取扱いなどについて折り合いが付けば、合意書を取り交わし、金銭の支払いを受けて無事解決となります。
 

調停

交渉でお互いの着地点を見つけることが難しい場合には、まずは家庭裁判所に「遺留分侵害額請求調停」の申立てを行い、公正中立な調停員が話し合いに加わり、双方から意見を聴いていく中で、合意により解決を目指すことになります。
 

訴訟

交渉・調停でも解決を図ることができない場合には、地方裁判所などに「民事訴訟」を提起し、原告(遺留分権使者)と被告(遺留分を侵害した者)とが主張立証を繰り広げ、裁判官による判決が下されることにより最終的な決着が図られることになります。
また、主張立証を繰り広げていく中で裁判官から和解の提案がなされ、和解による解決となることもあります。
 

遺留分を請求する際の注意点

遺留分侵害額請求には、
 

  • ・相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないとき
  • ・相続開始の時から10年を経過したときには時効により消滅する

 
という規定がありますので、この期間制限の規定に注意して、内容証明郵便などにより期間内に遺留分を請求する必要があります。
 

遺留分侵害額請求に関する問題を弁護士に依頼する流れ・ご依頼後の流れ

まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせください。
弁護士が概要をお伺いさせていただきます。
お電話で概要をお伺いした結果、事務所にお越しいただいて正式なご相談をしていただくことになった際は、日程の調整をお電話でいたします。
正式なご相談では、手続の流れ、所要時間、弁護方針、費用のお見積りを三色ペンで図示しながら行います。
相談料は、初回30分は無料となります。
相談の結果、ご依頼を決めた場合は、契約書を取り交わして、弁護活動をスタートします。
 

遺留分侵害額請求に関する問題の弁護士費用

弁護士費用は事務所によってまちまちです。
ここでは当事務所の弁護士費用について説明をします。
弁護士費用は、法律相談料、着手金、報酬金、実費等に大きく分けられます。
上記各項目についての詳細は、こちらをご覧ください。
 
遺留分侵害額請求(請求する側)に関する費用の詳細は、こちらをご覧ください。
 
遺留分侵害額請求(請求された側)に関する費用の詳細は、こちらをご覧ください。
 

おわりに

以上解説いたしましたとおり、遺留分侵害額請求をするためには、①いかなる証拠に基づき効果的な遺留分の計算等に関する主張立証を組み立てるべきか、②請求(回収)のためにどのような解決手段(交渉、調停、民事訴訟等)を取るべきかなど、考えなければならないポイントが数多くあります。

このような問題に直面された場合には、法的な専門知識が必要となりますので、まずはお気軽に弁護士にご相談いただければと思います。
 

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