相続放棄の注意点と弁護士費用 | 葛飾(金町・水元・新小岩)で相続、遺産分割を弁護士に相談

相続放棄の注意点と弁護士費用


前回の記事では、相続放棄注意点の一つとして、「相続放棄の期間制限の原則と例外」などについて解説いたしました。

親の借金を引き継ぎたくない(相続放棄)

「相続放棄の期間制限の原則と例外」のほかに、相続放棄の注意点を解説いたします。
 

相続財産の処分の禁止

相続放棄は、前々回の記事で解説したとおり、「はじめから相続人とならなかった」とみなされることにより、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことがなくなるという手続です。

このような相続放棄の手続と矛盾するような相続財産の処分(これを「法定単純承認」といいます。)を行うと、相続放棄の申述が受理されなかったり、後に債権者から「あの相続放棄は無効であるので、引き継いだ借金をきっちり支払ってもらいたい。」といった請求がなされるおそれがあります。

したがって、相続放棄の手続を検討する際には、このような法定単純承認と認められてしまうような相続財産の処分をしないよう十分に気を付ける必要があります。
 

(法定単純承認)
第921条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 (略)
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

 

具体例

いままでの解説をお読みになった方の中には、「要するに親の財産に触れなければ良いので、そこまで悩むことがあるだろうか。」と思う方もいらっしゃるかもしれません。
 
しかしながら、いざ相続放棄の問題に直面すると、「葬儀費用を親の財産から払ってもいいのだろうか。」、「実家の遺品整理をしていたら安価なものから、一見して価値があるのかないのか分からないものまで様々なものが見つかったが、捨てたり売ったりしてよいのだろうか。」「親の住んでいた大家から明渡し(原状回復)を求められているが、相続放棄をする予定の私が行わなければいけないのだろうか。」「親が持っていた車はどうしたらよいのだろうか。」などと、ご両親などのご逝去から間がないタイミングでいろいろな対処すべき事項が積み重なってまいります。
 
裁判例などでは、相続財産を仮に処分してしまったとしても、直ちに当然に単純承認に該当するという形式ばった判断ばかりがされている訳ではありませんが、では実際にどのように対処すべきかということになると、弁護士に適切な判断(相続財産を処分して良いか、どのように処分すべきか、売却処分した場合の売却代金をどのようにしておけばよいか、大家からの明渡請求にどのように回答すべきか)を仰いだ方が良い場合が少なくありません。
 
このように相続放棄にあたっては、家庭裁判所への相続放棄の申述手続のほか、相続財産の取扱いなどについても悩みが生じる場面が往々にしてありますので、どのように対応しながら相続放棄の手続きを進めていくべきかについて弁護士にご相談ください。
 

相続放棄を弁護士に依頼する流れ・ご依頼後の流れ

まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせください。
弁護士が概要をお伺いさせていただきます。
お電話で概要をお伺いした結果、事務所にお越しいただいて正式なご相談をしていただくことになった際は、日程の調整をお電話でいたします。
正式なご相談では、手続の流れ、所要時間、弁護方針、費用のお見積りを絵を書きながら行います。
相談料は、初回30分は無料となります。
相談の結果、ご依頼を決めた場合は、契約書を取り交わして、弁護活動をスタートします。
相続放棄に必要な資料を集め、申し立て書類を作成します。
作成した資料を管轄の裁判所に提出し、裁判所からの照会等の対応をしていきます。
最終的に、家庭裁判所から相続放棄の申述受理通知書という書面が届き、手続が完了となります。
 

相続放棄の弁護士費用

弁護士費用は事務所によってまちまちです。
ここでは当事務所の弁護士費用について説明をします。
弁護士費用は、法律相談量、着手金、報酬金、実費等に大きく分けられます。
上記各項目についての詳細は、こちらをご覧ください。
 
相続放棄の費用の詳細は、こちらをご覧ください。
 

おわりに

相続放棄の手続きを、留意点に注意しつつ確実に行うためには、法的な専門知識が必要となりますので、まずはお気軽に弁護士にご相談いただければと思います。
 

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