弁護士法人葛飾総合法律事務所

自筆証書遺言書保管制度とは?相続人が知っておくべき遺言書の調査・確認方法を弁護士が解説

「亡くなった家族が生前『遺言書を書いた』と言っていたが、どこに保管しているのかわからない。」
「法務局から遺言書に関する通知が届いたが、何をすればいいのかわからない。」
「相続手続を始めたいが、そもそも遺言書があるかどうかを確認したい。」
「遺言書はあり、すべて貰えることになった等と兄弟がいっている。遺言書は見せてもらえない。本当であれば、遺留分侵害額請求をしたい。」

このようなご相談を受けることがあります。

相続が開始した後に、まず確認すべきことの一つが「遺言書の有無」です。
遺言書が存在するかしないかによって、その後の相続手続の進め方が大きく変わるため、最優先で取り組むべき事項といえます。

自筆の遺言書については、かつては自宅や貸金庫等を一つひとつ探すほかなく、発見が困難なケースも少なくありませんでした。
しかし、令和2年7月に「自筆証書遺言書保管制度」がスタートしたことにより、法務局に預けられた遺言書については、相続人等から調査・確認を行う手段が整備されました。

本コラムでは、この保管制度の仕組みと、相続人として利用できる各手続の内容や注意点に加え、遺言書の内容を確認した後に生じ得る法的問題――遺留分侵害額請求や遺産分割――との関係についても解説いたします。

目次

1 自筆証書遺言書保管制度の概要

自筆証書遺言書保管制度とは、遺言者本人が法務局(遺言書保管所)に自筆の遺言書を預けることで、遺言書の紛失や改ざんといったリスクを防止するために設けられた制度です(法務局における遺言書の保管等に関する法律、以下「遺言書保管法」)。
この制度の主な特徴は次のとおりです。

⑴遺言者の生存中は本人以外が内容を確認できない

遺言書保管法第9条第1項及び第2項により、遺言者が存命の間は、相続人を含む本人以外の者が遺言書の閲覧や証明書の交付を請求することはできません。これにより遺言者のプライバシーが保護されています。

⑵相続開始後に相続人等が調査・確認できる

遺言者が亡くなった後は、相続人、受遺者、遺言執行者等が法務局に対して各種の請求を行うことで、遺言書の保管の有無や内容を確認できるようになります(同法第9条第1項、第3項)。

⑶家庭裁判所での検認が不要

通常の自筆証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所での検認手続(民法第1004条)を経なければなりません。
しかし、保管制度を利用した遺言書については、この検認が不要とされています(遺言書保管法第11条)。

⑷長期間の保管が保証されている

法務局は、遺言書の原本を遺言者の死亡日から50年間、画像データを含む電子記録を死亡日から150年間保管するものとされています。

⑸方式の確認は行われるが、遺言の実体的有効性を保証するものではない

保管申請の際、法務局(遺言書保管官)は、遺言書が民法第968条の定める自筆証書遺言の方式に適合するかどうか――すなわち、全文・日付・氏名が自書されているか、押印があるか等の外形的な要件――について確認を行います(遺言書保管法第4条第2項)。
しかし、この確認はあくまで外形的な方式についてのものであり、遺言の内容の適法性や、遺言者が遺言作成時に十分な判断能力(遺言能力)を有していたかどうかといった実体的な有効性を法務局が審査・保証するものではありません。
したがって、保管制度を利用した遺言書であっても、遺言能力の欠如、錯誤、詐欺・強迫等を理由に遺言の有効性が遺言無効確認訴訟等で争われる可能性は残ります。
この点は、遺言書の内容を確認した相続人にとって重要な事項ですので、後述の8で改めて解説します。

2 相続人等が利用できる3つの手続き

遺言者の死後、相続人等が法務局に対して行うことのできる手続は、主に以下の3種類です。

手続 概要 手数料
遺言書情報証明書の交付請求 遺言書の画像情報を含む内容全体を記載した証明書を取得する求 1,400円/通
遺言書保管事実証明書の交付請求求 遺言書が保管されているかどうかの事実のみを確認する求 800円/通
遺言書の閲覧請求求 モニターまたは原本で遺言書を直接見る求 モニター1,400円/原本1,700円

どの手続を選ぶべきかは、遺言書の存在をすでに知っているかどうかによって異なります。以下、それぞれの手続について詳しく解説します。

3 遺言書があることがわかっている場合――遺言書情報証明書の交付請求

⑴遺言書情報証明書とは

遺言書情報証明書は、法務局に保管されている遺言書の画像情報を含めた内容が印刷された証明書です。
この証明書を取得すれば、金融機関における預貯金の解約手続や、法務局での不動産の相続登記手続等を進めることができます。
つまり、保管制度を利用した遺言書については、遺言書原本を法務局から持ち出すことができない代わりに、この証明書を原本に準ずるものとして各種手続に使用するという仕組みになっています。

⑵請求できる方

遺言書情報証明書の交付を請求できるのは、相続人、受遺者、遺言執行者、及びこれらの方の法定代理人(親権者、成年後見人等)です。なお、弁護士や司法書士等であっても、任意代理人としての請求は認められていません。

⑶必要書類

交付請求を行う際に必要となる主な書類は、次のとおりです。

交付請求書(法務省ホームページ又は法務局窓口で入手可能)
遺言者の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍)謄本
相続人全員の戸籍謄本
相続人全員の住民票の写し
受遺者・遺言執行者が請求する場合は、請求者の住民票の写し
手数料として証明書1通につき1,400円分の収入印紙
郵送で請求する場合は返信用封筒(切手貼付。レターパック可)

なお、法務局が発行する「法定相続情報一覧図の写し」(住所の記載があるもの)を提出する場合は、戸籍謄本等や住民票の写しの一部を省略できるほか、審査の所要時間が短縮されるため、利用をおすすめします。
また、すでに関係遺言書保管通知(後述の6(1)参照)を受けた方が請求する場合など、添付書類の一部が不要となるケースもあります。具体的な省略の可否については、法務省ホームページの案内をご確認ください。

⑷請求方法

交付請求は、全国どこの法務局(遺言書保管所)でも行うことができ、郵送による請求も可能です。
法務局の窓口で手続をする場合は、事前の予約が必須であり、顔写真付き身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)の提示が求められます。
郵送で請求する場合は、窓口予約は不要ですが、本人確認書類等の提出は別途必要であり、証明書の送付先は請求者の住民票上の住所に限られる点にご注意ください。

⑸証明書交付後の注意点――他の相続人への通知

遺言書情報証明書が交付されると、法務局は、請求者以外の全ての相続人、受遺者、遺言執行者に対して「関係遺言書保管通知」を送付します。この通知には、遺言者の氏名や保管番号等が記載されていますが、遺言書の具体的な内容までは記載されていません。
この通知は公平性を担保するための制度であり、通知を止めてもらうことはできません。そのため、交付請求にあたっては、原則として相続人全員の住所を住民票等で確認のうえ、請求書に記載する必要があります。
ただし、相続人全員の住所が記載された法定相続情報一覧図の写しを提出する場合など、記載や添付を省略できる場合もあります。

4 遺言書があるかわからない場合――遺言書保管事実証明書の交付請求

⑴遺言書保管事実証明書とは

遺言書保管事実証明書は、特定の遺言者に関する遺言書が法務局に保管されているか否かの事実のみが記載された証明書です。遺言書の内容は一切記載されません。
遺言書情報証明書と異なり、遺言書保管事実証明書は、遺言者の死後であれば誰でも請求することができます(遺言書保管法第10条)。
ただし、この手続は、故人の遺言書を網羅的に検索できる制度ではなく、「請求者自身が相続人・受遺者・遺言執行者等として記載されている遺言書」が保管されているかどうかを確認するためのものです。請求者が関係者として記載されていない遺言書の有無まではわからない点にご留意ください。
遺言書の存在が確認できた場合には、改めて前述の「遺言書情報証明書」の交付を請求する必要があります。

⑵必要書類が少なく、手続が簡便

遺言書情報証明書の交付請求と比べると、必要書類の範囲が大幅に限定されている点がこの手続の大きなメリットです。
主な必要書類は、次のとおりです。

交付請求書
遺言者の死亡の事実を確認できる戸籍(除籍)謄本
請求者の住民票の写し
相続人として請求する場合は、遺言者との相続関係がわかる戸籍謄本
手数料として証明書1通につき800円分の収入印紙
郵送の場合は返信用封筒

相続人全員の戸籍や住民票を収集する必要がないため、相続人の人数が多い場合や疎遠な相続人がいる場合でも、比較的容易に手続を進められます。なお、法定相続情報一覧図の写しがある場合は、戸籍謄本の代わりに利用することも可能です。

⑶他の相続人への通知は行われない

遺言書情報証明書の場合と異なり、遺言書保管事実証明書の交付があった場合には、法務局から他の相続人等に対する通知は行われません。

⑷どちらの手続を選ぶべきか

故人が遺言書を法務局に預けたことがほぼ確実であれば、最初から遺言書情報証明書の交付請求を行うのが効率的です。
他方、遺言書の存在に確証がない段階であれば、まず遺言書保管事実証明書の交付請求で有無を確認し、保管が確認された場合に改めて遺言書情報証明書の請求に進むのが合理的です。

5 遺言書の閲覧請求について

上記の2つの証明書交付請求のほか、相続人等は法務局に対して遺言書そのものの閲覧を請求することもできます。遺言無効確認を予定している、あるいはされた場合で、実際の遺言書そのものを確認しておく場合もあり得るかと思われます。
閲覧には、遺言書の画像データをモニターで確認する方法と、保管されている原本そのものを見る方法の2種類があります。モニターによる閲覧は全国どこの法務局でも可能ですが、原本の閲覧は原本が保管されている法務局でのみ行うことができます。
ただし、閲覧請求では遺言書の内容を記載した書面の交付を受けることができず、原本のコピーを取ることもできません。金融機関や法務局での相続手続には証明書が必要になるため、実務上は閲覧請求のみで完結するケースは限定的です。
閲覧請求が行われた場合にも、遺言書情報証明書の場合と同様に、他の相続人等に対して法務局から通知が行われます。

6 法務局から届く通知の種類と意味

保管制度に関連して法務局から届く通知には、主に2つの種類があります。

⑴関係遺言書保管通知

相続人等の誰かが遺言書情報証明書の交付を受けたり、遺言書の閲覧を行ったりした場合に、他の相続人等に送付される通知です。遺言者の氏名、保管番号、保管先の法務局名等が記載されていますが、遺言書の内容は通知されません。

⑵指定者通知(死亡時の通知)

令和3年度から本格運用が開始された制度であり、遺言者が保管申請の際にあらかじめ通知対象者を指定していた場合に、法務局が遺言者の死亡を確認した後、指定された者に対して送付されます。通知対象者は3名まで指定することが可能です。
この通知によって、遺言者が亡くなった事実と遺言書が法務局に保管されている事実が伝えられるため、遺言書の存在に誰も気づかないという事態を防ぐ効果があります。
ただし、指定者通知を受けた方が相続人・受遺者・遺言執行者等の関係相続人等に該当しない場合には、その通知を受けたことだけをもって遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付請求を行うことはできません。通知を受け取った方は、ご自身が関係相続人等に該当するかを確認のうえ、必要に応じて証明書の交付請求等の手続に進むことになります。
いずれの通知を受け取った場合も、遺言書の内容自体は開示されないため、内容を確認するには、自ら遺言書情報証明書の交付請求等の手続を行う必要があります。

7 手続を行う際の実務上の注意点

⑴戸籍の収集に手間がかかることがある

遺言書情報証明書の交付請求では、遺言者の出生から死亡までの連続した戸籍と、相続人全員の戸籍・住民票が必要です。兄弟姉妹が相続人になる場合や、相続人の人数が多い場合には、収集すべき戸籍の量が膨大になることがあり、手続の大きなハードルとなりがちです。

⑵任意代理人による請求は不可

前述のとおり、弁護士や司法書士であっても、任意代理人として証明書の交付請求を代行することは認められていません。ただし、必要な戸籍の収集や請求書の作成を専門家に依頼することは可能ですので、手続に不安がある場合は弁護士等の専門家にご相談ください。

⑶公正証書遺言の調査も併せて行う

自筆証書遺言の保管制度で遺言書が見つからなかった場合でも、故人が公正証書遺言を作成している可能性があります。公正証書遺言については、公証役場の「遺言検索システム」を利用して全国の公証役場に照会することが可能ですので、両方の調査を行うことが望ましいでしょう。

⑷遺言書の調査は相続手続の第一歩

遺言書の存在を知らずに遺産分割協議を行ってしまった場合、後になって遺言書が発見されると協議のやり直しが必要になるなど、深刻なトラブルに発展する可能性があります。相続手続を開始するにあたっては、まず遺言書の調査を済ませてから次のステップに進むことが重要です。

8 遺言書の確認後に生じ得る法的問題――遺留分侵害額請求・遺産分割

遺言書の調査・確認はゴールではなく、むしろ相続問題の「入口」です。遺言書の内容を確認した結果、法的な対応が必要となるケースは少なくありません。
ここでは、遺言書の確認後に特に問題となりやすい3つの場面を解説します。

⑴遺留分侵害額請求――遺言書の確認が請求権行使の起点になる

遺留分とは、兄弟姉妹を除く法定相続人に対して民法が保障する、最低限の遺産の取り分です(民法第1042条)。
たとえば、「全財産を長男に相続させる」という遺言が残されていた場合、配偶者や他の子は法定の遺留分を下回る取り分しか得られないことになりますが、このような場合に遺留分を侵害された相続人が金銭の支払いを求めることができるのが、遺留分侵害額請求です(民法第1046条第1項)。
ここで特に重要なのは、遺留分侵害額請求権には短期の消滅時効が定められている点です。民法第1048条は、「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年」で時効により消滅すると規定しています。
つまり、遺言書情報証明書の取得や遺言書の閲覧によって遺言書の内容を知った時点が、遺留分侵害の事実を認識した時点――すなわち消滅時効の起算点――となり得るのです。
遺言書の内容を確認してから「おかしいとは思ったが、しばらく様子を見ていた」というあいだにも時効は進行します。
遺言書の内容に疑問や不公平を感じた場合には、速やかに弁護士に相談し、時効が完成する前に適切な対応をとることが極めて重要です。
なお、遺留分侵害額請求権は、相続の開始を知らなかった場合であっても、相続開始の時から10年を経過すると行使できなくなります(民法第1048条後段)。法務局からの通知を放置してしまい、遺言書の内容を長期間確認しないままでいると、この除斥期間の問題が生じるおそれもありますので、通知を受け取った場合はできるだけ早く対応すべきです。

⑵遺言書に記載されていない遺産がある場合――遺産分割の問題

もう一つ実務上よく見られるのが、遺言書に記載されている財産がすべてではなかったというケースです。
たとえば、「自宅不動産は長女に、預貯金は長男に」と書かれた遺言書であっても、故人が他にも有価証券や別の不動産を所有していた場合、それらの遺言書に記載のない財産については遺言の効力が及びません。
この場合、遺言書に記載のない財産については、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所での調停・審判に進むことになります。

 遺言の実体的有効性に疑義がある場合

前述の1(5)で触れたとおり、保管制度における法務局の確認は、自筆証書遺言の外形的な方式要件に限られます。
遺言者が遺言書を作成した当時、認知症等により遺言能力を欠いていた場合や、第三者からの不当な影響のもとで作成された場合など、実体的な有効性に問題がある場合には、保管制度を利用した遺言書であっても無効となる可能性があります。
遺言の有効性は、最終的には裁判所(遺言無効確認訴訟等)において判断されることになります。
遺言書の内容を確認した際に、作成当時の遺言者の判断能力や作成経緯に疑問を感じた場合は、医療記録や介護記録等の関連資料を早期に確保しておくことが重要です。
時間が経つと資料の入手が困難になることもありますので、この点でも速やかに弁護士に相談されることをおすすめします。

9 当事務所へのご相談について

以上のとおり、遺言書の調査・確認は、単に「遺言書があるかどうかを知る」だけの手続きにとどまりません。遺言書の内容次第では、遺留分侵害額請求や遺産分割、さらには遺言の有効性そのものをめぐる紛争といった法的対応が必要になることがあります。
特に遺留分侵害額請求権には1年という短い時効期間が定められているため、内容確認後の対応の遅れが取り返しのつかない結果を招くこともあります。
当事務所では、遺言書の調査に必要な戸籍収集や書類作成のサポートはもちろん、遺言書の内容を確認した結果として生じ得る次のような問題についても、ご相談を承っております。

遺言書の内容が特定の相続人に偏っており、遺留分が侵害されているおそれがある場合
遺言書に記載のない遺産が判明し、遺産分割協議が必要な場合
遺言者の遺言能力や作成経緯に疑義があり、遺言の有効性を争う必要がある場合
遺言執行者が選任されていない、または遺言執行者の対応に問題がある場合
他の相続人から遺留分侵害額請求を受けた場合の対応

「遺言書の内容を見たが、このまま受け入れてよいのかわからない」「遺留分を請求できるのか判断がつかない」「保管制度を利用した遺言書だが、作成当時の親の判断能力に疑問がある」など、遺言書の確認後に生じた疑問やお悩みについて、当事務所の弁護士が法的な見通しと具体的な対応策をご案内いたします。
相続問題は時間の経過とともに選択肢が狭まっていく性質のものです。遺言書の調査段階から、その先に起こり得る問題も見据えて対応することが、最善の結果につながります。まずはお気軽にご相談ください。

 

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この記事の著者

弁護士法人葛飾総合法律事務所

代表弁護士角 学 (東京弁護士会所属)

千葉県出身です。葛飾区金町のお隣の松戸市に住んでいました。
中学、高校は、都内の巣鴨学園で遠泳・古式泳法・登山・剣道等様々な分野に取り組みました。
司法試験合格後、しっかりとした弁護士の基礎を身につけたいと思い、港区の大手法律経済事務所に就職し、元裁判官や元検察官、現役の弁護士職務経験裁判官、検察官をはじめとする先輩弁護士の方々に学びました。
その後、弁護士として、トラブルに困っている方々のお力になりたいと考え、地元にほど近い葛飾区金町で独立をいたしました。

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