「亀有、立石、新小岩エリアで相続(遺産分割、遺留分、遺言)に関して弁護士をお探しの方へ」
その他
「親が亡くなったので遺産分割が必要だが、揉めている。何から始めればよいか分からない。」
「親が遺言を書いており、自分の取り分がないことが判明した。遺留分を請求したい。」
「そろそろ遺言を書きたいが、何をどのように進めればよいか分からない。」
当事務所は金町の法律事務所ですので、亀有、立石、新小岩エリアにお住いの方で、遺産分割、遺留分、遺言の問題を抱え、お悩みになっている方から相談を頂く機会が多くございます。
相続トラブルは一生に一度の機会になる場合も多く、そのような大切な場面で、どのような弁護士に依頼をすれば良いかお悩みの方もいらっしゃるかと存じます。
ここでは、亀有で弁護士をお探しの方にむけて、弁護士を探すうえでの考え方や当事務所の特色などを説明いたします。
目次
1 弁護士の選定基準① 専門性(=取り扱い件数)
弁護士といっても、それぞれ取り扱い分野が異なります。
たとえば、刑事専門、離婚専門といった事務所では相続案件の取り扱いは通常はあまりございません。
当事務所は、相続専門という訳ではございませんが、代表の角のバックボーンが相続案件を非常に多く取り扱う事務所の出身であり、税理士や会計士などの他士業にも複数の相続セミナーを開催しており、書籍の出版も行っていることから、得意分野の一つではあると考えております。
実際に、相続案件の相談件数は非常に多く、亀有、立石、新小岩エリアを含む幅広い地域からご相談をいただいております。
参考までに、2022年1月から12月までの相談件数は97件、2023年1月から10月までの相談件数は99件であり、おそらく葛飾区内では最大規模の相談件数かと思われます。
その結果、複数の遺産分割、遺留分、遺言書作成など複数の相続分野の案件をご依頼いただいており、令和5年10月現在でご依頼をいただき継続対応している相続案件だけでも30件を超えております。
相続分野は、専門性の高い分野の一つであり、数多くの事件経験があることは、事件を担当するうえで重要な点であると考えております。
2 弁護士の選定基準② アクセスのしやすさ(=自宅からの距離)
事件は、依頼をして終わりという訳ではなく、事件の途中で打ち合わせを実施したり、資料をご持参いただく等の作業が発生する場合がございます。
また、昨今は、コロナを経て、裁判所もWEBや電話で手続を行うことができるようになり、裁判所まで行かずとも、弁護士の事務所で調停や審判といった手続を実施できるようになってきております。
その意味でも、ご自宅からアクセスがしやすいという点は、相談や依頼の敷居を下げることはもちろん、依頼後も非常に大きなメリットをもたらします。
参考までに、金町駅は、常磐線(千代田線)、京成線の沿線であり、亀有は隣駅です。
また、立石からも京成線でほど近く、新小岩はバスで1本です。
車でのアクセスも亀有、立石、新小岩いずれも良好で、駐車場も数多くございます(当事務所に関していえば、ビルの隣がコインパーキングです。)。
3 弁護士の選定基準③ 弁護士費用が明朗かどうか
弁護士への依頼は一生に一度ということが多く、弁護士費用は重要な点です。
他方で、弁護士の費用は不明瞭とも思われがちです。
それは、弁護士費用は、以前は日本弁護士連合会という団体が報酬基準を設けておりましたが、現在は廃止され、各事務所が自由に弁護士費用を設定できることに由来します。
ホームページ等に費用を載せていれば比較的判断がしやすいですが、ホームページがない事務所や費用を明らかにしていない事務所もあり、個別の問合せが必要なケースも少なくありません。
当事務所では、知り合いからのご依頼でも、インターネットから見つけて頂いた依頼でも、規定の料金表どおりにご依頼を受けており、その費用もホームページで公開をしております。
特に、着手金といって、事件の最初に頂戴する費用に関しては、高額になると依頼自体を断念しなければならないケースもあると考え、可能な限りリーズナブルな固定の金額で頂戴するよう費用設定をしております。
4 相続問題に関する当事務所の弁護士費用
旧日本弁護士連合会の基準によると、例えば、不動産が遺産に含まれる場合、対象となる相続分の時価相当額は、相当高額になり、ご依頼し辛い場合がございます。そのため、当事務所では、旧報酬基準を若干変更し、よりご依頼をしやすい費用形態としております。
具体的には、当事務所の遺産分割問題の報酬基準は次のとおりです。
(1)遺産分割
遺産分割費用の詳細はこちらをご覧ください。
(2)留分侵害額請求
留分侵害額請求する側での費用の詳細はこちらをご覧ください。
留分侵害額請求された側での費用の詳細はこちらをご覧ください。
(3)遺言書の作成
遺言書の作成費用の詳細はこちらをご覧ください。
(4)遺言執行
遺言執行費用の詳細はこちらをご覧ください。
(5)遺言書の検認
遺言書の検認費用の詳細はこちらをご覧ください。
(6)相続放棄
相続放棄費用の詳細はこちらをご覧ください。
(7)相続分の譲渡
- 相続分譲渡証書等の作成手数料
- 11万円
5 おわりに
弁護士を選ぶことは一生に一度という方も多く、どの弁護士に依頼をすれば良いか分からないという方も少なくないと思われます。
まずは、弁護士に依頼するということはどういうことなのか、どのような活動をしてもらえるのか、費用とかかる期間はどの程度なのか等素朴な疑問をご来所いただいたうえで、質問していただければと考えております。
当事務所ではお電話でお問合せをいただき、概要を弁護士が伺ってからご来所の日程調整を取らせて頂いておりますので、まずはお気軽にお電話頂ければと思います。
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