「遺産分割における生命保険の取扱いについて」 |葛飾(金町・水元・新小岩)で相続、遺産分割を弁護士に相談

「遺産分割における生命保険の取扱いについて」

「被相続人が生命保険に入っていた場合、生命保険金は遺産分割の対象になるのか。」
 
このようなご相談は遺産分割、相続放棄の場面で多く頂戴します。
このコラムでは、特に、遺産分割における生命保険金の取扱いについてご説明します。
 

1 生命保険金は原則として遺産分割の対象にはならない

生命保険を契約する際、保険会社から保険金受取人(「受取人」といいます。)の指定を求められることが通常です。
そこで、以下では、お亡くなりになった方(「被相続人」といいます。)が誰を受取人として指定したかで場合を分けて見ていきます。
なお、以下は、被相続人が保障の対象となる方(「被保険者」といいます。)であることを前提としています。
 

⑴ 特定の人を受取人に指定していた場合

被相続人が、相続人の中の特定の人を受取人として指定していた場合、その指定された人は、固有の権利として保険金請求権を取得するので、生命保険金は遺産分割の対象とはならず、受取人に指定された人は、他の相続人の同意なしに生命保険金を受け取ることができます(最三昭和40年2月2日(民集19巻1号1頁)参照)。
 

⑵ 受取人を「相続人」と指定していた場合

受取人を「相続人」と指定していた場合について、判例は、「保険契約において保険契約者が死亡保険金の受取人を被保険者の『相続人』と指定した場合は、特段の事情のない限り、右指定には相続人が保険金を受け取るべき権利の割合を相続分の割合によるとする旨の指定も含まれ、各保険金受取人の有する権利の割合は相続分の割合になる。」(最判平成6年7月18(民集第48巻5号1233頁))と判示しており、この場合も、生命保険金は遺産分割の対象とはならず、特段の事情がない限り、法定相続分の割合に従い、死亡保険金を分配することになります。
なお、約款に割合の定めがある場合には、その定めに従うことになります。
では、受取人として指定された者が、被相続人が亡くなるより先に亡くなっていた場合はどうなるでしょうか。
この場合、生命保険金は、受取人として指定された者の相続人が受け取ることとなります。
ですので、被保険者の相続人は生命保険金を受けることはできません。
 

⑶ 受取人を指定していない場合

受取人を指定していなかった場合でも、約款に「相続人に支払う」旨の定めがあることがほとんどですので、受取人を「相続人」と指定した場合と同様に、遺産分割の対象とはならず、約款の定めに従い、生命保険金を受け取ることになります。
 

⑷ 被保険者自身を受取人に指定した場合

受取人を被保険者である被相続人に指定していた場合は、生命保険金は被相続人の相続財産に含まれるので、遺産分割の対象となります。
 

2 生命保険金が特別受益として持戻しの対象となることがあるか

これまで見てきたとおり、生命保険金は原則として遺産分割の対象とはなりません。
しかし、判例は、次のような例外的な場合には、生命保険金を遺産の前渡しである「特別受益」として考慮することにより平等な遺産分割をすべきことを認めています。
すなわち、判例は、
「上記の養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権又はこれを行使して取得した死亡保険金は、民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産には当たらないと解するのが相当である。
もっとも、上記死亡保険金請求権の取得のための費用である保険料は、被相続人が生前保険者に支払ったものであり、保険契約者である被相続人の死亡により保険金受取人である相続人に死亡保険金請求権が発生することなどにかんがみると、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相当である。
上記特段の事情の有無については、保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきである。」(最決平成16年10月29日民集第58巻7号1979頁、下線部分は筆者記載)
旨判示し、支払われた生命保険金の額が大きく、他の相続人との間に著しい不平等が生じる場合には、生命保険金は特別受益に準じて持戻しの対象なり、その結果、遺産分割の対象となることがあることを認めています。
 

3 相続放棄をしても死亡保険金を受け取れるか

生命保険金請求権は受取人固有の権利であり、相続とは切り離して考えることができるので、受取人として指定された人が相続放棄をしたとしても、生命保険金を受け取ることができます。
受取人を単に「相続人」と指定していた場合も同様です。
他方、受取人を被相続人として指定していた場合(前述1⑷の場合)には、相続人が相続放棄をしてしまうと、生命保険金を受け取ることができなくなります。
受取人を被相続人に指定している場合には、死亡保険金は被相続人の相続財産となり、相続放棄をすると被相続人の生命保険金を含め一切の財産を引き継がなくなり、生命保険金も受け取ることができなくなるからです。
 

4 おわりに

生命保険金が常に遺産に含まれると誤信している方も少なくなく、保険金が高額なケースは相続人間で揉めることも少なくありません。
遺産分割の際に生命保険を理由に揉めるケースはもちろんのこと、相続放棄の際に生命保険に関する取り扱いについても、広く、ご相談を受け付けておりますので、まずはお気軽にお問合せください。
 

お電話でのお問い合わせ

平日9時~18時で電話対応
☎︎ 03-5875-6124

この記事の著者

代表弁護士角 学 (東京弁護士会所属)

千葉県出身です。葛飾区金町のお隣の松戸市に住んでいました。
中学、高校は、都内の巣鴨学園で遠泳・古式泳法・登山・剣道等様々な分野に取り組みました。
司法試験合格後、しっかりとした弁護士の基礎を身につけたいと思い、港区の大手法律経済事務所に就職し、元裁判官や元検察官、現役の弁護士職務経験裁判官、検察官をはじめとする先輩弁護士の方々に学びました。その後、弁護士として、トラブルに困っている方々のお力になりたいと考え、地元にほど近い葛飾区金町で独立をいたしました。

葛飾の相続問題に精通した弁護士が対応。

相続問題にお困りの方は
弁護士法人葛飾総合法律事務所にご相談ください

相続に関する著作活動やセミナー活動にも尽力。経験豊富な弁護士が解決までサポートします!

初回相談30分無料03-5875-6124

営業時間 平日9:00~18:00

お問い合わせ
初回相談30分無料

03-5875-6124

営業時間 平日9:00~18:00

お問い合わせ