「遺産分割における葬儀費用は誰が負担するのか」 |葛飾(金町・水元・新小岩)で相続、遺産分割を弁護士に相談

「遺産分割における葬儀費用は誰が負担するのか」

人が亡くなったとき、ほとんどのケースで葬儀費用が発生します。
家族円満な場合には、葬儀費用を残された相続人がそれぞれ支払う、遺産から支払うなどの対応ができます。
もっとも、紛争に発展するケースでは、「葬儀費用を誰が支出するのか」、という点で揉めてしまう場合も少なくありません。
本コラムでは、「葬儀費用は誰が負担するべきか」について、弁護士が解説いたします。
 

1 原則 ─葬儀費用は遺産分割の対象外

まず、前提として、葬儀費用とは、葬儀を行うに当たってかかった諸費用、具体的には、葬儀屋に支払う通夜・告別式費用、火葬費用等です。
この葬儀費用の支払に関する原則的な考え方は、葬儀費用の支払義務(債務)は、契約当事者である喪主に発生する、すなわち、遺産分割の対象には含まれないという考え方となります(喪主説といいます。)。
このことを判断した参考裁判例としては、平成24年3月29日の名古屋高等裁判所の判決があります。
同裁判例では、「亡くなった者が予め自らの葬儀に関する契約を締結するなどしておらず、かつ、亡くなった者の相続人や関係者の間で葬儀費用の負担についての合意がない場合においては、追悼儀式に要する費用については同儀式を主宰した者、すなわち、自己の責任と計算において、同儀式を準備し、手配等して挙行した者が負担し、埋葬等の行為に要する費用については亡くなった者の祭祀承継者が負担するものと解するのが相当である。」「なぜならば、追悼儀式を行うか否か、同儀式を行うにしても、同儀式の規模をどの程度にし、どれだけの費用をかけるかについては、もっぱら同儀式の主宰者がその責任において決定し、実施するものであるから、同儀式を主宰する者が同費用を負担するのが相当であり、他方、遺骸又は遺骨の所有権は、民法897条に従って慣習上、死者の祭祀を主宰すべき者に帰属するものと解される(最高裁平成元年7月18日第三小法廷判決・家裁月報41巻10号128頁参照)ので、その管理、処分に要する費用も祭祀を主宰すべき者が負担すべきものと解するのが相当であるからである。」と判断しています。
 

2 例外1─葬儀費用も遺産分割協議において相続人が負担すると取り決めることは可能

もっとも、相続人間で葬儀費用に関する取決めが成立した場合は、例外的に、遺産から葬儀費用を捻出することが可能です。
この場合は、相続人全員の合意が整っていますので、葬儀費用を被相続人の遺産から捻出したとしても問題は生じません。
前述の名古屋高等裁判所の裁判例(平成24年3月29日判決裁判所ウェブサイト)においても、「亡くなった者の相続人や関係者の間で葬儀費用の負担についての合意がない場合」を、喪主が費用負担をする場合から明示的に除外しています。
 

3 例外2 ─亡くなった方が生前、葬儀会社と互助契約や葬儀契約を締結していた場合も相続人それぞれに費用負担を求めることが可能

亡くなった方が生前、葬儀会社と互助契約や葬儀契約を締結していた場合もまた、例外的に、喪主以外の相続人に費用負担を求めることが可能となります。
このパターンの場合は、亡くなった方が生前から葬儀契約を締結しているため、同契約を承継することになる相続人に費用負担を求めることができることとなります。
相続では、個別の財産のみならず、契約も承継するため、相続人は、生前に被相続人が締結した契約の当事者として、相続分に応じて支払義務を承継することになると考えられています。
前述の名古屋高等裁判所の裁判例(平成24年3月29日判決)においても、「亡くなった者が予め自らの葬儀に関する契約を締結」していた場合を喪主が費用負担をする場合から明示的に除外しています。
 

4 遺産分割協議書に葬儀費用を記載する場合の書式例

例外1として説明をした葬儀費用に関する取決めは、きちんと遺産分割協議書で明文化しておく必要があります。
具体的には、あくまでも一例ですが、「第〇条 甲、乙及び丙は、葬儀費用●円を各3分の1の割合で負担する。」といった条項で記載をしておくことがあります。
 

5 葬儀費用の合意が整わずに調停・審判に移行した場合の取扱い

例外1で説明したような任意の取決めが叶わなかった場合に、調停や審判に移行することがあります。
調停は、裁判所に場を変えた「話合い」ですので、調停内で葬儀費用の負担について取り決めることができれば、遺産から葬儀費用を捻出することは可能です。
その割合についても、「喪主が多め」、「喪主ではない相続人は少な目」など柔軟な対応が可能です。
他方、審判に至った場合には、例外2で述べたような被相続人による生前の葬儀契約や互助契約がないと、喪主が費用負担することを前提に判断されることが多いと思われます。
 

6 喪主が葬儀費用を既に遺産から支払ってしまった場合はどうするべきか

喪主が、遺産分割前に葬儀費用を既に遺産から支払ってしまった場合で、喪主以外の相続人が遺産からの葬儀費用の精算を認めないときは、原則として、差し引いてしまった葬儀費用を遺産に戻して計算した上で、遺産分割を行うこととなります(民法906条の2第1項・2項)。
例外的な事情がある場合は、喪主側はその事情を主張していくこととなります。
 

7 香典はどう取り扱うか

香典は、原則的には、喪主に対する贈与として取り扱われるため、前述の喪主説に立つ場合は、喪主が取得できるという結論になります。
他方、葬儀費用を相続人で負担することに合意した場合は、別途、香典の取扱いについても相続分に応じて案分する等の取扱いを決めておくことがトラブルを防止することにつながります。
 

8 相続税申告における取扱いとの違い

相続税申告の世界では、葬儀費用は、遺産総額から控除できるものとして取り扱われています(相続税法13条、相続税法基本通達13-4、13-5)。
もっとも、これはあくまでも相続税を選出する上での計算方法の取決めに過ぎず、実務上、葬儀費用は誰が負担をするのか決定する問題とは別ですので注意が必要となります。
 

9 まとめ

葬儀費用は、高額になる場合は少なくない上、お亡くなりになってからかなり短い期間で決定しなければならないという性質もあるため、一旦、支出してしまった後に揉めることも少なくありません。
最善の方法としては、お亡くなりになる前に遺言を遺しておくことであり、遺言がない場合でも支出前に相続人で話し合って取決めをした上で支出することが望ましいです。
事後的な対応の場合であっても、話合いの結果、費用支出について各相続人が理解を示すことも少なくないため、諦めずに説得してみることは十分にあり得るところです。
 
葬儀費用を含む相続問題でお悩みの場合は、まずはお気軽にご相談頂ければと思います。
 

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この記事の著者

代表弁護士角 学 (東京弁護士会所属)

千葉県出身です。葛飾区金町のお隣の松戸市に住んでいました。
中学、高校は、都内の巣鴨学園で遠泳・古式泳法・登山・剣道等様々な分野に取り組みました。
司法試験合格後、しっかりとした弁護士の基礎を身につけたいと思い、港区の大手法律経済事務所に就職し、元裁判官や元検察官、現役の弁護士職務経験裁判官、検察官をはじめとする先輩弁護士の方々に学びました。その後、弁護士として、トラブルに困っている方々のお力になりたいと考え、地元にほど近い葛飾区金町で独立をいたしました。

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