不動産の分割に納得がいかない相続人を相手方とした遺産分割した事案 |葛飾(金町・水元・新小岩)で相続、遺産分割を弁護士に相談

弁護士法人葛飾総合法律事務所

不動産の分割に納得がいかない相続人を相手方とした遺産分割した事案

相談前

【遺産分割】【競売】不動産の分割に納得がいかない相続人を相手方とした遺産分割

  • 依頼者の立場:子
  • 相手方の立場:子の子(=孫)
  • 被相続人:父
  • 遺産の種類:土地・建物

 
事案(相談までの背景事情)
依頼者の父親が死亡し、土地建物以外の分割は完了しましたが、土地建物に関しては依頼者が売却して現金化し、相続人間で分配したいと考えていました。
一方、相手方は売却を拒否し、自分で利用したいと考えていました。
話し合いは平行線を辿り、合意に至らなかったため、弁護士に相談することを決めました。
 
問題点
不動産の売却を拒否する相続人がいる場合、遺産分割が可能か、またその方法について。

相談後

解決内容(弁護士加入によるメリット)
依頼者と相手方の話し合いが行き詰まっていたため、弁護士は速やかに遺産分割調停を申し立てました。
調停では、依頼者の売却希望を伝えたものの、相手方は売却に対して消極的でした。
しかし、競売であれば処分価格に公平性があることを説明し、最終的に相手方は売却に合意しました。
共同で競売を行う内容で調停が成立し、依頼者は執行裁判所を通じて競売申立てを行い、無事に不動産を売却することができました。
最終的な売却額は任意売却時の査定よりも高額となりました。

弁護士からのコメント

遺産分割調停は、裁判所で行われる話し合いです。
相手方との意見が一致しなければ、審判手続に移行し、裁判官が最終的な判断を下します。
今回は、審判移行直前で相手方が歩み寄り、共有不動産の競売に合意しました。
もし相手方が歩み寄らなかった場合、共有物分割訴訟が必要になる可能性もありました。
競売は以前は任意売却よりも安価になることが多かったですが、最近では特に都内では高額での売却が期待できるケースが増えています。
遺産分割手続は最終的に必ず解決に至りますので、お悩みの際はお気軽にご相談ください。

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