【遺産分割】【競売】不動産の分割に納得がいかない相続人を相手方とした遺産分割
- 依頼者の立場:子
- 相手方の立場:子の子(=孫)
- 被相続人:父
- 遺産の種類:土地・建物
事案(相談までの背景事情)
依頼者の父親が死亡し、土地建物以外の分割は完了しましたが、土地建物に関しては依頼者が売却して現金化し、相続人間で分配したいと考えていました。
一方、相手方は売却を拒否し、自分で利用したいと考えていました。
話し合いは平行線を辿り、合意に至らなかったため、弁護士に相談することを決めました。
問題点
不動産の売却を拒否する相続人がいる場合、遺産分割が可能か、またその方法について。
解決内容(弁護士加入によるメリット)
依頼者と相手方の話し合いが行き詰まっていたため、弁護士は速やかに遺産分割調停を申し立てました。
調停では、依頼者の売却希望を伝えたものの、相手方は売却に対して消極的でした。
しかし、競売であれば処分価格に公平性があることを説明し、最終的に相手方は売却に合意しました。
共同で競売を行う内容で調停が成立し、依頼者は執行裁判所を通じて競売申立てを行い、無事に不動産を売却することができました。
最終的な売却額は任意売却時の査定よりも高額となりました。
遺産分割調停は、裁判所で行われる話し合いです。
相手方との意見が一致しなければ、審判手続に移行し、裁判官が最終的な判断を下します。
今回は、審判移行直前で相手方が歩み寄り、共有不動産の競売に合意しました。
もし相手方が歩み寄らなかった場合、共有物分割訴訟が必要になる可能性もありました。
競売は以前は任意売却よりも安価になることが多かったですが、最近では特に都内では高額での売却が期待できるケースが増えています。
遺産分割手続は最終的に必ず解決に至りますので、お悩みの際はお気軽にご相談ください。