遺産分割における代償金の確保が問題となった事案 |葛飾(金町・水元・新小岩)で相続、遺産分割を弁護士に相談

遺産分割における代償金の確保が問題となった事案

相談前

遺産分割協議・調停で代償金をこちらが取得する前提での遺産分割協議がまとまりそうであるが、相手方がきちんと代償金を支払ってくれるか不安です。

相談後

遺産分割協議・調停の中で相手方所有の不動産に抵当権を設定することで代償金の支払いを担保することができ、安心して遺産分割協議をまとめることができました。

弁護士からのコメント

代償金をご依頼者が取得する前提の遺産分割協議では、まずは相手方に代償金の支払能力・支払意思があるかを確認することが重要ですが、分割払いの合意をする際は、万が一支払いが滞ったときに備えて抵当権などの担保を設定することもございますので、分割払いの回収方法も弁護士にご相談いただければと思います。

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