亡くなった親族が賃貸物件を保有していました。
亡くなってから数年が経過しており、賃料もかなりの額にのぼっています。
遺産分割協議と一緒に亡くなってから現在までに貯まった賃料の精算も行いたいです。
賃料精算を伴う遺産分割協議
相談前
相談後
弁護士からのコメント
遺産分割の問題と亡くなってから発生した賃料の問題が別問題であることを図示しつつご説明し、そのうえで、一挙に解決する方法を提案いたしました。
双方弁護士が就き、遺産分割と賃料それぞれについて互いに主張をぶつけ合い、最終的には遺産分割協議と賃料精算協議を完了し、裁判所の手続に拠らずに解決することができました。
遺産は、お亡くなりになった時点で存在し、現在も存在するプラスの財産のことをいいます。
賃料は、亡くなった時点では存在しないため、遺産ではありません。
もっとも、ご相談者様のように一挙に解決したいというニーズは多く、相手方もそのように考えている場合が多いため、適切な方法で解決に導くことができ、ご満足いただけました。