親がなくなった後、兄弟のうちの一人に不動産の大部分を相続させる公正証書遺言があることが分かりました。
親には不動産のほかにはみるべき遺産があまりないのですが、私は何も得られるものがないまま相続手続を終えることになってしまうのでしょうか。
遺留分侵害額請求を行った事案
相談前
相談後
弁護士からのコメント
遺留分侵害額請求交渉・調停を行い、不動産についても査定を複数とり主張立証をした結果、かなりの金額の金銭の支払いを受けることができる調停が成立しました。
遺産のほとんどを特定の相続人に相続させる遺言があり、その遺言が公正証書で作成されていて遺言の無効を争うこと自体は難しい場合でも、遺留分侵害額請求を行い、遺産をきちんと評価すれば適正な金額の支払いを受けることができる場合もございますので、不利な遺言が見つかった場合でもあきらめることなくまずは弁護士にご相談いただければと思います。