不当に過大な遺留分侵害額請求額を減額した事案 |葛飾(金町・水元・新小岩)で相続、遺産分割を弁護士に相談

不当に過大な遺留分侵害額請求額を減額した事案

相談前

亡くなった父から公正証書遺言ですべての財産の相続を受けました。
相続を受けられなかった兄弟から、弁護士を通じて、遺留分侵害額請求を行う旨記載した内容証明郵便が届きました。
到底妥当とは思えない金額だったので、減額をして頂きたいです。

相談後

相手方はまったく現実的ではない不動産の評価額を主張しておりましたので、査定を複数社取得して、反論しました。
その他にも、合理的とは考え難い複数の主張がなされておりましたので、法的に認められる主張ではないことを根拠と共に述べて交渉しました。
その結果、当初の請求額が約5000万円でしたが、その半額程度の解決金支払で合意に至りました。

弁護士からのコメント

弁護士から内容証明郵便が届くと、あたかも、その金額が法的に正しい絶対の金額かのように思われるかもしれません。
しかし、弁護士の請求金額は、依頼者の強い要望に基づいて高めに請求していることもままあり、必ずしも裁判所で争った場合に認定される金額とは言い難い金額の場合もあります。
適切な金額かどうかを自己判断することは中々難しいと思われますので、まずは迷ったら弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

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