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弁護士法人葛飾総合法律事務所

遺言の有効性を争いたい(遺言無効)


「遺言の有効性を争いたい。」
 
「父が亡くなり、遺言が残されていますが、この遺言の有効性を争うことはできないのでしょうか。」
 
こういったご相談をお受けするケースがよくあります。
 
遺言の方式が異なっている場合や、遺言を作成した際に認知症になっていた場合等には、遺言の有効性を争うことができる場合があります。
 
今回は遺言の有効性を争う場合において、その争うことのできる内容・争い方について、弁護士が解説します。
 

1.遺言が無効となる原因

本来、遺言は、遺言者が適切な遺言の方式に従って意思表示をすることで成立し、遺言者が死亡したときに効力が発生することになります。
遺言が成立したといえるためには、適切な遺言の方式に従って意思表示する必要がありますので、方式に従って作成されていない場合、遺言が無効になることになります。
そこで、以下で遺言が無効になる場合について解説いたします。
 

⑴ 自筆証書遺言の場合

自筆証書遺言を作成するためには、
 

  • ① 遺言者が全文自書し、
  • ② 日付及び氏名を記載し、
  • ③ 押印する

 
必要があります。
 

①遺言者が全文自書すること

遺言書は、遺言者により全文自書されている必要があります。
そのため、遺言書を自筆で作成されていない場合には、原則として、遺言は無効となります。
 

②日付及び氏名が記載されていること

遺言書には、日付が記載されている必要があります。
遺言を作成した日付を特定して記載されていなければ、原則として、遺言が無効になります。
例えば、「令和〇年〇月〇日」というように客観的に特定できるように記載しなければなりません。
 
そして、遺言者を特定するために、遺言書に氏名の記載(署名)が必要となります。
そのため、遺言書に署名がない場合にも遺言は無効となってしまいます。
 

③押印されていること

遺言書には、押印がされている必要があります。
遺言書に押印のない場合にも遺言は無効となってしまいます。
 
このように、自筆証書遺言は、民法において方式が定められており、その方式が守られていない場合、無効となることがあります。
 

④遺言能力があること

さらに、遺言を作成するうえでは、④遺言者に遺言能力が備わっている必要があります。
遺言能力とは、遺言をするために必要な能力をいいます。
遺言を作成する際に、遺言能力がなかったとされれば、遺言は無効となります。
遺言能力を争う場合の例としては、遺言者が認知症であったという事情などがあります。
実務上は、遺言書作成当時の判断能力が分かる資料として、病院の医療記録(カルテ等)の開示を受けたり、介護記録を取り付けて精査する等して、遺言能力の判断を行っていきます。
 
また、民法では、15歳に達した者は、遺言をすることができると定められています。
そのため、この裏返しとして、15歳に達していない者の遺言は無効となります。
 

⑵ 公正証書遺言の場合

公正証書遺言は、
 

  • ① 証人が2人以上立ち合い、
  • ② 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口頭で伝え(口授といいます。)、
  • ③ 公証人が口授の内容を筆記し、
  • ④ 公証人が筆記した内容を遺言者及び証人に読み聞かせ又は閲覧させ、
  • ⑤ 遺言の内容を遺言者及び証人が承認した後、遺言者、公証人、証人が署名押印

して作成されます。
 
公正証書遺言を作成する場合には、公証人が公正証書遺言の要件を満たすかを判断して作成されることになるので、形式的な要件が無効原因になることは少ないといえます。
 
問題となる場合として証人の要件があります。
公正証書遺言を作成する際には、証人が必要とされています。
この点、証人になることのできない者が証人になっていた場合には、遺言が無効となることがあります。
民法上、証人になることのできない者は、未成年者・推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族・公証人の配偶者・4親等内の親族・書記及び使用人と定められています。
これらの者が証人になった公正証書遺言は無効となることがあります。
また、公正証書遺言の場合でも、遺言能力が必要となります。
そのため、公正証書遺言を作成する際に認知症であったなどの事情が存在すれば、遺言能力が欠けていたとして無効になることがあります。
そのための立証方法としては、前述の自筆証書遺言の無効においても記載した通り、医療記録や介護記録を取り付けて、立証をしていくことになります。
 

(3)その他

①遺言書を書き換えた場合

遺言書作成後、再度、別の遺言書を作成した場合、以前の遺言書と抵触する遺言が存在する場合、以前の遺言書が抵触する範囲で無効となります。
 

②遺言の名宛人が死亡していた場合

遺言の名宛人が既に死亡していた場合は、遺言の名宛人が死亡していたことを仮定して作成した予備的遺言等がない限りは、基本的には、その範囲で無効となります。
 

③共同での遺言

民法では、同一の遺言書で2人以上の者が遺言をするのを禁止しています。
そのため、遺言書は、1名のみの内容で書かれる必要があります。
したがって、2名以上での共同で書いた遺言は無効となります。
 

④偽造された遺言

遺言書が偽造されていたという場合、偽造された遺言書は無効であることを主張して争うこととなります。
偽造された遺言書には、遺言者の自書性の要件を満たさないことになるため、無効の原因があることになります。
偽造された遺言については、遺言の自書性を検討することになります。
そのため、遺言の筆跡が遺言者の筆跡と類似するか否か、遺言書を作成した際に筆記能力があったのか否かなどを検討することとなります。
 

2.遺言の有効性を争う方法

⑴ 交渉

遺言の有効性を争う方法としては、相続人での話し合いによる交渉がまずはあります。
この際、相続人間での話し合いにより遺言の効力を無効にすることができれば、遺言がないことを前提に遺産分割をすることになります。
また、遺産分割調停の場においては、遺言書に書かれた内容と別の取り決めをする旨の話し合いをすることができます。
もっとも、調停の場では、遺言の有効性を争うことはできず、民事訴訟で無効を主張することになります。
 

⑵ 遺言無効確認訴訟

遺言無効確認訴訟は、交渉では解決に至らない場合等に利用されます。
遺言書が無効であるか否かを訴訟によって争うことになります。
 
遺言無効確認訴訟では、遺言に前記のような無効原因があるか否かが争われることになります。
遺言の無効を争い、遺言無効確認訴訟において、判決が出されれば、その判決内容は当事者間で効力が生じることになります。
判決により、無効の確認がなされれば、引き続いて相続人間で遺産分割を行うことになります。
 

3. 遺言の有効性に関して弁護士に依頼する流れ・ご依頼後の流れ

まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせください。
弁護士が概要をお伺いさせていただきます。
お電話で概要をお伺いした結果、事務所にお越しいただいて正式なご相談をしていただくことになった際は、日程の調整をお電話でいたします。
正式なご相談では、手続の流れ、所要時間、弁護方針、費用のお見積りを三色ペンで図示しながら行います。
相談料は、初回30分は無料となります。
 
相談の結果、ご依頼を決めた場合は、契約書を取り交わして、弁護活動をスタートします。
 
遺言の有効性を争う場合には、遺言無効確認の交渉等を行い、遺言が無効であることを確認してから、遺産分割協議を行うという流れになります。
遺言の有効性を争ったのち、遺産分割を行う場合、具体的には以下のような流れで行うことが多いです。
 

①まずは、遺言が無効であることを前提に、遺産分割協議を行います。
双方ともに、遺言が無効であることは争いがなく、ゼロベースで遺産分割協議を実施することになるケースも少なくありません。
②遺言書の有効性が争われた場合には、まずは話し合いによる解決を目指します。話し合いでの解決が難しいようであれば、訴訟に移行して争うことになります。
③交渉や訴訟の結果、遺言が無効であることが確認されれば、遺言が無効であることを前提に遺産分割を行うことになります。

 
遺言が有効であると判断された場合は、遺言に含まれていない遺産があれば、遺産分割協議を引き続き実施することとなり、すべての遺産が遺言に含まれている場合は、遺留分侵害額請求が可能か検討に移ることになります。
 

4.遺言の有効性に関する問題の弁護士費用

弁護士費用は事務所によってまちまちです。
ここでは当事務所の弁護士費用について説明をします。
弁護士費用は、法律相談料、着手金、報酬金、実費等に大きく分けられます。
上記各項目についての詳細は、こちらをご覧ください。
 

【遺言無効確認の着手金・報酬金】

遺言無効確認についての詳細は、こちらをご覧ください。
 

【遺言無効確認と遺産分割を併せてのご依頼いただいた場合の遺産分割報酬金(税込)】

遺言無効確認の報酬金についての詳細は、こちらの報酬金をご覧ください。
 

5.おわりに

以上、遺言が無効になる原因や遺言の有効性を争う方法について解説してきました。
遺言に実は無効原因があるにもかかわらず、そのまま不利な遺言を飲み込んで相続手続をされる方は少なくありません。
結果的に、遺言の無効は認められない、という判断になるケースも勿論ありますが、自己判断はせずに、まずは専門家の意見を聞いてみる価値はあると思います。
特に、遺言能力に起因する紛争が最も多く、遺言能力の有無の判断は、非常に微妙な判断を強いられるケースも多くございます。
遺言の有効性を争いたい、争えるか相談したいとお考えになった際には、弁護士にご相談をいただければと思います。
 
また、以上で説明したとおり、遺言は適正に作成しないと無効になることがあります。
そのため、自ら作成するお立場の場合には、せっかく作成した遺言が無効になることがないように作成する必要があります。
遺言を作成することをお考えになっている方は、ぜひ以下の内容の記事もご参照ください。
 

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