遺産の分け方にはどのような種類があるか(現物,共有,換価分割) | 葛飾(金町・水元・新小岩)で相続、遺産分割を弁護士に相談

遺産の分け方にはどのような種類があるか(現物,共有,換価分割)

「遺産に不動産はあるが現金がない、不動産を取得したいがどうしたらいいか。不動産が共有になると不都合があるとのうわさを聞いたがどういうことなのか。」

といったご相談をお受けするケースがよくあります。

亡くなられた方の遺産が複数ある場合には、遺産を相続人それぞれで納得のいく分け方をしなくてはなりません。
各相続人で遺産を分ける方法として、①現物分割、②代償分割、③換価分割、④共有分割の4つの方法があります。

今回は遺産を分ける4つの方法について、それぞれの分ける方法や特徴、メリット・デメリット、各分割方法をお勧めできる対象者のパターンを弁護士が解説します。
 

現物分割(メリット・デメリット)

「現物分割」とは、遺産である不動産や預貯金などのそれぞれの財産(現物)を相続人にそのまま分ける方法になります。

現物分割は、当事者の遺産(現物)の取得希望に基づいて、遺産である不動産等を各相続人の取得分(相続分)の範囲内で分ける必要があります。

現物を相続人に受け継がせるのが望ましいことや現物の取得を希望される方もいることから、現物分割が原則的な遺産の分け方といえます。
 

     

  • メリット

    ①簡易かつ迅速に、不動産等の遺産を残しつつ分けることができる点が大きなメリットといえます。
    ②相続税の観点からは、現物分割により不動産を取得する相続人によっては、小規模宅地の特例という相続税を軽減する制度が利用可能になる可能性もあり、その点でも大きなメリットがあります。

 
たとえば、相続人が配偶者である妻と息子の2人であった場合に、遺産が2000万円相当の不動産及び預貯金2000万円が存在したときには、妻が2000万円相当の不動産を取得し、息子が預貯金2000万円を取得するということがあります。
しかし、相続分に応じて遺産が存在していれば問題は生じませんが、相続分を超えてしまう場合(たとえば、先ほどの事例でいえば、不動産の価格が4000万円で預貯金が2000万円しかない場合)には、以下のデメリットがあります。
 

  • デメリット

    ❶不公平な分け方となってしまい問題が生じるというデメリットがあります。
    ❷公平に分けようとするがあまり、不動産を分筆すると不動産の価値が低下してしまう可能性がある点もデメリットといます。
    ❸不動産を取得した場合の現物分割は、不動産を取得する側は少しでも安く不動産を評価したい一方、不動産を取得しない側は少しでも不動産を高く評価し1円でも多く不動産以外の遺産を取得したいと考えることになるため、不動産の評価で揉めやすいというデメリットもございます。

 
現物分割は、被相続人が預貯金・現金等の調整がしやすい財産を潤沢にお持ちであった場合に、最も有力な分割方法となります。
 

代償分割(メリット・デメリット)

「代償分割」とは、遺産である不動産などを現物で受け取ると相続分を超えてしまう場合、その超えてしまった相続分の額を他の相続人に対してお金で支払う方法になります。
 
たとえば、既に父親が他界しており、母親が最近亡くなった2人兄弟の事案で考えてみます。
法定相続分が2分の1の相続人(兄)が、母の遺産である2,000万円の不動産の遺産を取得したいと考えているとしましょう。
この場合、この相続人(兄)の法定相続分が2分の1であることから、原則として、1,000万円分の遺産を取得することしかできません。
そこで、2,000万円の母の不動産を取得したい場合には、自身の法定相続分に応じた取得額である1,000万円を超過した額である1,000万円を他の相続人(弟)に(遺産取得の代償として)支払う必要があります。
 
そのため、遺産である財産を受け取った方は、その相続分を超過した額を調整するために支払うお金(代償金)を用意していただく必要があります。
 

  • メリット

    ①代償金さえ準備ができれば、遺産をそのままの形で残すことができ、かつ、②各相続人間の公平も保てるため、これらの点は代償分割の大きなメリットといえます。
    ③家をそのまま取得するため、現物分割の場合同様、小規模宅地の特例により相続税を軽減できる可能性があることも大きなメリットといえます。

 
もっとも、代償金の工面が難しいときは、現物の受け取りを再検討していただけなければなりません。
 

  • デメリット

    ❶資金を工面する必要があるという点が、代償分割の分かりやすいデメリットといえます。
    ❷単に代償金のみを工面すれば良いという訳ではなく、遺産の総額によっては、相続税が発生する可能性があるため、納税資金を含めて資金を用意しなければならない点も代償分割のデメリットといえます。
    ❸不動産を取得した場合の代償分割は、不動産を取得する側は少しでも安く不動産を評価したい一方、不動産を取得しない側(代償金を受け取る側)は少しでも不動産を高く評価し1円でも多く代償金を取得したいと考えることになるため、不動産の評価で揉めやすいというデメリットもございます。

 
代償分割をお勧めできる方は、自己資金を用意でき、かつ、特定の不動産について取得の希望があるという方になります。
 

換価分割(メリット・デメリット)

「換価分割」とは、遺産を売却等により換金し、その換金したお金を相続人の方々で分け合う分割方法になります。
 
換価分割の方法は、①当事者全員の合意がある場合に行う任意売却の方法②形式競売の方法とがあります。
任意売却の方法は、相続人の全員が売却に合意して協力することにより、不動産業者にお願いをして売却してもらうことのできるものとなります。
任意売却の方法を取る場合は、当事者の要望に即した形で、高額での売却が期待でき、手続の進行も早く簡便に行うことができるメリットがあります。
 
形式競売の方法は、審判手続で換価分割と決定された場合に、家庭裁判所が遺産の分割の審判を行うため必要があると認めるときに、相続人に対し、遺産の全部または一部を競売して換価することを命じることができる(家事事件手続法194条1項)ものをいいます。
一般的に、形式的競売で売却をする場合、任意売却に比べて大幅に売却価格が低下してしまうデメリットがあります。
他方、売却に反対する当事者の意向とは無関係に強制的に売却できるという強烈な効果(メリット)もあります。
 
換価分割の具体例としては、遺産が不動産のみの場合に、相続人全員で不動産を売却し、売却により換金できた額を各相続人で相続分に応じて分けるといった具合です。
 

  • 換価分割のメリット

    ①1円単位で売却価格が確定するため、極めて公平に分割できる点。
    ②代償分割とは異なり、自己資金を用意せずとも分割ができるため、分割時に資金がない方にとっても換価分割は大きなメリットがあります。
    ③納税資金を自己資金で準備できない方も、売却した遺産から捻出できるため、この点でも換価分割はメリットがあります。

 

  • 換価分割のデメリット

    ❶そもそも農地や山林などで売れない遺産があると採用できない点。
    ❷売れたとしても、売却時期によっては、かなり売値が安くなってしまい損をしてしまうケースもございます。売却を急ぎ、いわゆるエンドユーザー向けの売却ではなく、業者買取での売却を進めると、より安価になってしまうケースがあるというデメリットもあります。
    ❸これも売却に付随するデメリットではありますが、不動産を売却する際は、仲介手数料、測量費用等がかかる場合があり、売却価格によっては、譲渡所得税という税金を別途支払う必要があるというデメリットもございます。

 
換価分割を特にお勧めできる方としては、現時点で自己資金がない方です。
 

共有分割(メリット・デメリット)

「共有分割」とは、遺産財産の全部や一部を相続人全員の各相続分の割合に応じて共有して分ける方法になります

共有分割は、遺産の分割方法として現物分割、代償分割や換価分割の方法を考えたが、いずれも困難である場合や相当でないときに検討することになります。

たとえば、相続人が4人で遺産の建物がある場合、4人の相続人が4分の1ずつ建物を共有することになります。

共有分割のメリットは、割合で分割するため、公平感があることです。
 

  • 共有分割のデメリット

    ❶共有名義の場合は、一人で不動産を売却したり担保を付けたりすること(処分行為)ができなくなります。
    ❷また、共有している不動産を相続人の一人が利用する場合、その利用者との関係で地代や家賃等の問題が生じ、トラブルが生じるリスクがあります。
    ❸共有状態をいざ解消するとなると、共有物分割の手続を行うのですが、その手続を行うこと自体、弁護士費用等がかかり、最終的には競売をして分けることになるため、時価額よりもかなり安価な価格で不動産を処分して分けることにならざるを得ないため、大きな経済的なデメリットを孕みます。
    ❹共有状態のなか、相続人が死亡すると、さらに共有状態が増え、細分化し、分割が極めて困難な状態に陥るというデメリットもあります。

 
したがって、共有分割は、最終的な手段として考えることになります。
 

遺産分割を弁護士に依頼するメリット

本コラムでは、遺産を分ける方法・分割方法ごとのメリット・デメリットを解説しました。
遺産を分ける際には、相続人間で協議をすることが不可欠です。
そして、そのような協議を行うと、相続人間でのトラブルが生じてしまうこともあります。
相続人間で遺産の分け方の意見が合わない方や遺産を分ける方法を迷われる方も多くございます。
遺産を相続人間で適切に分けるためにも、迷った際は弁護士にご相談いただければと思います。
 

遺産分割を弁護士に依頼する流れ

まずは、お電話にてお気軽にお問合せください。
当事務所では実際に弁護士が電話に出て、概要をお伺いしております。
お電話で概要をお伺いした後に、日程の調整を電話にて承ります。
ご来所いただき、正式なご相談に至った際は、お電話で伺った概要を前提に、
 

  • 手続の流れ
  • 所要時間
  • 弁護方針
  • 弁護士費用の見積もり

 
を絵を書きながらご説明させていただきます。
相談料は初回30分については無料となります(30分以降は30分ごとに5000円を頂戴します。)。
相談の結果、ご依頼をお決めになった場合は、委任契約書を取り交わします。
委任契約書に基づく着手金のお支払いを確認いたしましたら、活動を開始いたします。
なお、当事務所では、双方納得をして手続を進めるために、ご依頼後に弁護方針や手続の流れを改めてメールでも個別にお送りしております。
 

遺産分割事件ご依頼後の流れ

ご依頼後は、通常の遺産分割事件の場合は、交渉段階では、先方に受任通知(弁護士が就任したことをお知らせする書面)をお送りすることが多いです。
そのうえで、相続人、遺産の範囲、遺産の評価、特別受益や寄与分、遺産の分け方等をご依頼者とご相談のうえ、資料を精査しながら確定していきます。
そのうえで、当方の見解を先方にお示しします(示し方はケースバイケースですが、遺産分割協議書案を当方にて作成したうえ、そちらをベースに議論を深める場合も多いです。)。
話し合いでまとまれば遺産分割協議書を取り交わして終了となりますが、まとまらない場合は、遺産分割調停を申し立てることとなります。
調停でまとまれば調停調書という書面を裁判所で作成し終了となり、調停でもまとまらない場合は、裁判所にて審判に移行することとなります。
ご依頼後の遺産分割の弁護方針はまさにオーダーメイドですので、個別の事案をお伺いしたうえで、一人一人事案に即した方針を立てさせていただいております。
 

遺産分割の弁護士費用

弁護士費用は法律事務所によりまちまちですが、ここでは当事務所の弁護士費用について説明します。
弁護士費用は、法律相談料、着手金、報酬金、実費等に分けられます。
上記各項目についての詳細は、こちらをご覧ください。
 
遺産分割の費用の詳細は、こちらをご覧ください。
 

おわりに

遺産分割を、遺産の分け方に関するメリット・デメリットを把握しつつ、関係者を調整し、確実に行うためには、法的な専門知識が必要となります。
当事務所は、税理士・会計士向けのセミナーや書籍の執筆活動等を通じて専門性を高めつつ、実務においても困難な相続放棄事案を含め、複数の案件に取り組んでまいりました。
遺産分割でお悩みの際は、お力になれる可能性がありますので、まずはお気軽に弁護士までご連絡いただければと思います。
 

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