遺産相続でもめたときの解決方法・流れ(分割協議・調停・審判)
「家族が亡くなったものの、弁護士に依頼をするなんて大げさではないか」
「弁護士を入れることでかえって紛争が激化してしまうのではないか」
「弁護士費用を支払ってまで依頼をするメリットはあるのか」
「自分で法的に問題にならない遺産分割を実施できるか不安」
ご家族がお亡くなりになることは、人生においても早々なく、何をどうしてよいか分からない方が大半だと思います。
そのような中、上記のような疑問を抱く方も少なくないのではないでしょうか。
弁護士に依頼することで法的トラブルは解決でき、トラブルを未然に防ぐことができるケースも非常に多いです。
ご本人で交渉をするよりも、かえって、円満に解決できるケースも少なくありません。
また、生前にご相談をいただければ、将来のトラブルを回避することが可能になることも非常に多いです。
この記事では、相続問題について、ご自身一人で対応するのではなく、弁護士に依頼をするメリット、そして、実際に弁護士に相続問題を依頼した場合の費用を解説していきます。
最後に、当事務所のご相談の流れについても解説いたします。
1 相続問題を弁護士に依頼するメリット
⑴誤りなく法的手続を迅速・確実に進めることができる
相続問題は、何が遺産に含まれるか、隠されている遺産はないか、遺産はどのように評価すべきか(固定資産税、路線価、実勢価格等)、生前お金をもらっていた(あげていた)場合の調整等、考慮しなければならない要素が非常に多く、法的に正確な知識を要します。
そのため、なかなか個人ですべての問題点に適切・迅速に手続を進めることは困難な場合が多いと思われます。
弁護士に依頼をした場合は、手続が遅延しないよう配慮しながら、迅速・確実に手続を進めることができます。
⑵直接やりとりをすることがなくなるので、交渉や手続等の精神的な負担を大幅に軽減できる
弁護士に依頼をした以降は交渉の窓口は弁護士になります。
そのため、直接揉めている相手方とやりとりをすることがなくなるため、ストレスを大幅に軽減することができます。
また、こちらの主張を受け入れてもらうためには、その伝え方や主張の順番等を考慮しながら手続を進めることが重要です。
どのように交渉を進めるとより適切な解決に導けるか、弁護士は常に考えながら手続を進めます。
ご自身で法的な知識の側面以外に、そのような点も配慮しながら手続を進めることは負担が大きく、それを弁護士に肩代わりさせられる点は大きなメリットといえます。
⑶遺産分割や遺留分等の複雑な問題について、説明を受けつつ、納得しながら進めることができる
相続問題は、様々の法律分野の中でも、かなり複雑な計算や論点を含みます。
金額も高額になる場合が多く、特に慎重に問題点を一つ一つクリアしていく必要があります。
弁護士に依頼した場合は、ご依頼者の方と二人三脚で手続を進めることになるため、しっかりと今何が起きており、何が問題(争点)になっていて、弁護士はどのように考えるか、をお伝えしながら進めていきます。
そのうえで、ご意見を聞きながら、弁護士の専門的知見・経験をも踏まえたご納得のいく解決を一緒に考えながら進めてまいります。
⑷法的な知識を知っているか否かで取得金額が変わる場合があるため、適切な解決金額にて相続問題を解決できる
相続問題は、知識を知っているか知らないかで取得額が変わる見落としがちな問題を多く含んでおります。
一例ですが、遺産として見落としがちな財産を漏らさず分割すること、遺産の評価額を相手方の言い分・言い値ではなく法的に正しい額に定めることや生前被相続人からお金をもらっていた(あるいはあげていた)場合の調整を行うこと等があげられます。
このような点を自己判断しながら手続を進めた結果、本来は得られたはずの利益を失うことになってしまったというケースも、これまで複数件見て参りました。
後で後悔をしないためにも、相続問題の解決に必要な法的知識を総動員し、適切・妥当な解決を目指すことは非常に有意義といえます。
⑸交渉以外の調停、審判、訴訟などの手続についてもそのまま任せることができる
相続問題を取り扱う専門家としては、行政書士、司法書士、税理士、ときには、相続診断士といった方々がおります。
それぞれ、プロフェッショナルな領域をもっていると思いますが、調停、審判、訴訟といった裁判所の手続を利用することができるのは弁護士のみです。
また、紛争性のある交渉を担当することができるのも弁護士のみです。
弁護士は、交渉がまとまらない場合でも、手続きの最後まで伴走し、お力添えすることが可能です。
⑹税務や登記などのケアを踏まえた解決を目指すことができる
弁護士にもよるとは思いますが、当事務所の代表は税理士資格を有しており、税理士、社労士、会計士向けの各所轄の会の相続研修講師を務めております。
そのため、税理士をはじめとした他士業との連携が可能です。
弁護士に相談するだけで、希望があれば、適切な税理士や司法書士の紹介をうけ、ワンストップで問題を解決することが可能です。
逐一、相続に強い税理士や司法書士をイチから探す手間が省けることは大きなメリットといえます。
※もちろん、あくまでも紹介をするだけですので、フィーリングが合わなければ当然ご依頼をなさる必要はありません。
2 相続問題の弁護士費用
弁護士費用は事務所によってまちまちです。
ここでは当事務所の弁護士費用について説明をします。
弁護士費用は、法律相談料、着手金、報酬金、実費等に大きく分けられます。
法律相談料の相場は、30分5500円(税込)程度です。
当事務所では、初回30分は無料で、それ以降は30分ごとに5500円(税込)をいただいております。
着手金は、事件のご依頼を受けて活動をする最初にいただく費用で、事件の結果によって金額が変わることのない費用です。
当事務所では、ご依頼から3営業日以内にお支払いいただくこととなります。
報酬金は、事件の終了時にお支払いいただく費用のことで、遺産分割の結果次第でこちらの報酬金は変わります。
実費等は、交通費や郵便切手代などの実際にかかった費用のほか、期日に出席した場合の日当や戸籍類を弁護士の職権で請求した場合の手数料が含まれます。
こちらについては、当事務所では、実費等一覧表としてかかる実費を契約前にすべてお示ししております。
当事務所では実費一覧表に記載のない実費等は一切いただいておりません。
相続問題と一言でいっても様々な問題がございます。
ここでは、代表的な、遺産分割問題、遺留分問題、生前の遺言書の作成について、当事務所の弁護士費用をご紹介いたします。
【遺産分割問題の弁護士費用】
第1 着手金(税込)
1 交渉:22万円
2 調停・審判:33万円
※交渉から調停に移行する場合は、交渉の着手金に追加で22万円を別途頂戴いたします
第2 報酬金(税込)
1 遺産取得額300万円未満
遺産取得額の22%(最低44万円)
2 遺産取得額が300万円から3000万円未満
遺産取得額の11%に33万円を加えた額
3 遺産取得額が3000万円から3億円未満
遺産取得額の6.6%に165万円を加えた額
4 遺産取得額が3億円以上
遺産取得額の4.4%に825万円を加えた額
※当事務所では、交渉、調停、審判一律の報酬金額としております(交渉が決裂して、調停や審判に移行したとしても、報酬金を追加で頂戴することはありません。)。
【遺留分問題の弁護士費用】
第1 着手金(税込)
1 交渉:22万円
2 調停:33万円
※交渉から調停に移行する場合は、交渉の着手金に追加で22万円を別途頂戴いたします
3 訴訟:44万円
※交渉または調停から訴訟に移行する場合は、交渉または調停の着手金に追加で22万円を別途頂戴いたします
第2 報酬金(税込)
1 得られた経済的利益の価格が300万円未満
得られた経済的利益の価格の22%(最低44万円)
2 得られた経済的利益の価格が300万円から3000万円未満
得られた経済的利益の価格の11%に33万円を加えた額
3 得られた経済的利益の価格が3000万円から3億円未満
得られた経済的利益の価格の6.6%に165万円を加えた額
4 得られた経済的利益の価格が3億円以上
得られた経済的利益の価格の4.4%に825万円を加えた額
※当事務所では、交渉、調停、訴訟一律の報酬金額としております(交渉が決裂して、調停や訴訟に移行したとしても、報酬金を追加で頂戴することはありません。)。
【公正証書遺作成の弁護士費用】
定形:16万5000円
非定型:22万円~
※当事務所では遺言書作成では報酬金を頂いておりません
3 相続問題を弁護士に依頼する流れ
まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせください。
弁護士が概要をお伺いさせていただきます。
お電話で概要をお伺いした結果、事務所にお越しいただいて正式なご相談をしていただくことになった際は、日程の調整をお電話でいたします。
正式なご相談では、手続の流れ、所要時間、弁護方針、費用のお見積りを、絵を書きながら行います。
相談料は、初回30分は無料となります。
相談の結果、ご依頼を決めた場合は、契約書を取り交わして、弁護活動をスタートします。
4 おわりに
相続問題を、適切・迅速に行うためには、法的な専門知識が必要となります。
当事務所では、税理士・会計士向けのセミナーや書籍の執筆活動等を通じて専門性を高めつつ、実務においても困難な相続事案を含め、複数の案件に取り組んで参りました。
相続問題でお悩みの際は、お力になれる可能性がありますので、まずはお気軽に弁護士までご連絡いただければと思います。
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