「遺産の取り分」はどのように決めるのか(相続分) | 葛飾(金町・水元・新小岩)で相続、遺産分割を弁護士に相談

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「遺産の取り分」はどのように決めるのか(相続分)

「遺産の取り分はどのように決めるのか(相続分)」
「父が亡くなったのですが、父にはいくつか遺産があります。どのような割合で分ければいいのでしょうか。遺産については、誰がどれくらいもらうことができるのでしょうか。」

といったご相談をお受けするケースがよくあります。

亡くなられた方の遺産が複数ある場合には、相続を受ける方々でどれくらいの割合で分けられるのかわからないこともあるかと思います。
民法では、だれが相続人になるかに加えて、その相続人の相続割合も定められています。

今回は遺産を分ける際に、どのくらいの割合の遺産を受けることができるのかという点や相続を受けることのできる人の範囲について弁護士が解説します。
 

相続分とは

「相続分」とは、相続人が被相続人の残した遺産に対して、相続人それぞれが取得することのできる割合をいいます。
「相続分」は、原則として民法に定められた割合で遺産を分けることになります。
これを、「法定相続分」といいます。
まず、法定相続分を考える前提として、相続人の範囲を解説いたします。
 

相続人の範囲

相続人の範囲とは、被相続人が残した遺産について、残された人の中で遺産を受け取ることができるのは誰かという内容のものをいいます。

前提として、残された人の中でも、被相続人に配偶者がいる場合には、配偶者は常に相続人になります。
 
では、配偶者以外では、誰が相続人となるのでしょうか。
第1に、被相続人に子供がいる場合には、子供が相続人になります。
子供が死亡していたとしても、その子供に子供がいる場合(本人からみたときの孫がいる場合)には、相続人にあたります。
このことを、「代襲相続」といいます。
さらに、子供の子供の子供(本人からみたときのひ孫)も、相続人となり、これを「再代襲相続」といいます。
 
第2に、被相続人に子供がいない場合には、被相続人の父母が相続人になります。
父母のように被相続人より前の世代のことを直系尊属といいます。
父母は死亡したものの、祖父母は存命という場合は、祖父母が相続することになります。
 
第3に、被相続人に子供も、父母もいない場合には、兄弟姉妹が相続人になることになります。
兄弟姉妹が死亡していたとしても、その兄弟姉妹に子供がいる場合には、相続人にあたります。
このことを、「代襲相続」といいます。
子の場合は、再代襲相続がありましたが、兄弟姉妹には再代襲相続はありません(兄弟姉妹の子止まりです。)。
※なお、昭和55年12月31日以前の相続については、民法改正前の相続であるため、兄弟姉妹でも再代襲相続が認められる場合があります。
 

法定相続分について

法定相続分は、民法900条に定められています。
具体的な相続分は、相続人がだれであるかについて判断されます。
 
相続人が配偶者と子供の場合の相続分は、配偶者が2分の1、子供は2分の1となります。
子供が複数人いる場合には、相続分が均等になります。
具体例として、被相続人である父の相続人が、妻、長男、長女であった場合を考えてみましょう。
この場合、妻の相続分は2分の1、長男の相続分は4分の1、長女の相続分は4分の1となります。
 
次に、相続人が配偶者と直系尊属である場合には、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1の割合になります。
直系尊属が複数人いる場合にも、子供が複数人いた場合と同様に、相続分が均等になります。
 
最後に、相続人が配偶者と兄弟姉妹である場合には、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1の割合になります。
兄弟姉妹が複数人いる場合にも、相続分が均等となります。
 

法定相続分以外で遺産分割を行う場合について

法定相続分での分け方の他には、被相続人が遺言によって相続分を指定する方法もあります。
また、法定相続分で分ける割合は決まっていますが、相続人の間で合意をすることができれば、法定相続分とは無関係に遺産を分けることができます。
仮に遺言で相続分の指定がある場合でも、相続人の間で合意することができれば遺言の内容にかかわらず相続分を定めて、遺産を分けることができます。
 

相続分の譲渡

「相続分の譲渡」とは、相続人が遺産に対して有している持分を他の相続人や第三者に移転することをいいます。
相続分を譲渡することにより、譲渡をした相続人は遺産分割から離れることになります。
一般的には、いわゆるハンコ代等を支払って、持分を譲り受けるケースがまま見受けられます。
 
これに対して、相続分の譲渡を受けた者は、譲渡した者が遺産に対して有していた持分を取得することになります。
そのため、相続分を譲り受けた第三者は、遺産分割に参加することになります。
 
相続分譲渡の注意点としては、相続放棄は相続人の地位が喪失する制度でしたが、相続分の譲渡は相続人としての地位はそのままに、持分のみを移転する制度という点です。
例えば、遺産分割調停手続から脱退をする場合は、単に相続分譲渡証書を作成するだけでは足りず、遺産分割調停手続から廃除されたとしても異議を述べない届出書を別途提出する必要があります。
また、相続放棄は、相続人ではなくなるためマイナスの財産からも当然に解放されますが、相続分の譲渡は、マイナスの財産に関しては、債権者の同意がない限りは、譲り渡した方が原則として負担しなければならない点も注意が必要です。
 

遺産分割に関する問題を弁護士に依頼する流れ・ご依頼後の流れ

まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせください。
弁護士が概要をお伺いさせていただきます。
お電話で概要をお伺いした結果、事務所にお越しいただいて正式なご相談をしていただくことになった際は、日程の調整をお電話でいたします。
正式なご相談では、手続の流れ、所要時間、弁護方針、費用のお見積りを三色ペンで図示しながら行います。
相談料は、初回30分は無料となります。
相談の結果、ご依頼を決めた場合は、契約書を取り交わして、弁護活動をスタートします。
 

遺産分割に関する問題の弁護士費用

弁護士費用は事務所によってまちまちです。
ここでは当事務所の弁護士費用について説明をします。
弁護士費用は、法律相談料、着手金、報酬金、実費等に大きく分けられます。
上記各項目についての詳細は、こちらをご覧ください。
 
遺産分割のに関する費用の詳細は、こちらをご覧ください。
 

おわりに

本コラムでは、相続人が遺産を分ける際の割合を解説しました。
遺産を分ける際には、相続人がどれだけ遺産を受け取れるのかを知っておく必要があります。
どれだけの割合を受け取れるのかを知らない場合には、受け取れるはずだった遺産を受け取れないということが生じてしまうこともあります。

遺産を相続人間で適切な割合で受け取るためにも、迷った際は弁護士にご相談いただければと思います。
 

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