認知症になった・なりそう(後見制度一般) | 葛飾(金町・水元・新小岩)で相続、遺産分割を弁護士に相談

認知症になった・なりそう(後見制度一般)


「親の認知症に備えるために知っておきたい3つの制度~成年後見、任意後見、財産管理とは~」では、親が認知症になった場合に備えて利用できる任意後見契約や財産管理契約、成年後見制度について、幅広く解説いたしました。
そこで、今回の記事では、これらの制度のうち「後見制度」に焦点をあてて、制度の内容・手続等について、もう少し詳しく解説いたします。
 

1 後見制度の種類

⑴ 「法定後見制度」と「任意後見制度」について

後見制度には、大きく「法定後見制度」と「任意後見制度」(任意後見契約)の二つがあります。
このうち、「任意後見制度」(任意後見契約)については、「親の認知症に備えるために知っておきたい3つの制度~成年後見、任意後見、財産管理とは~」において詳しく取り上げましたので、この記事では、「法定後見制度」について詳しく解説いたします。
 

⑵ 「法定後見制度」の三類型~後見、保佐、補助

「法定後見制度」には、ご本人の意思・能力をできる限り尊重・活用しつつ、ご本人の保護を図るという制度理念のもと、ご本人の判断能力に応じて、後見、保佐、補助の3類型(3つのメニュー)が民法上、用意されています。
後見、保佐、補助のどのメニューを活用するかは、ご本人の判断能力に関する医師の診断に拠るところはございますが、大きな判断の目安としては、次のようなものになります(東京家庭裁判所後見センター発行の「後見・保佐・補助開始申立ての手引き」参照)。
 

  • ①「支援を受けなければ、契約等の意味・内容を自ら理解し、判断をすることが難しい場合がある」→補助開始の申立て
  • ②「支援を受けなければ、契約等の意味・内容を自ら理解し、判断をすることができない」→保佐開始の申立て
  • ③「支援を受けても、契約等の意味・内容を自ら理解し、判断をすることができない」→後見開始の申立て

 

⑶ 後見・保佐・補助制度の相違点

後見・保佐・補助制度の相違点をまとめるとおおよそ次表のとおりとなります。
 

後見 保佐 補助
ご本人の判断能力 判断能力が全くない 判断能力が著しく不十分 判断能力が不十分
申立権者 本人、配偶者、四親等以内の親族、検察官、市町村長など 本人、配偶者、四親等以内の親族、検察官、市町村長など 本人、配偶者、四親等以内の親族、検察官、市町村長など
後見人等の権限 財産管理の代理権、取消権 借金、相続の承認、家の新築や増改築など特定の事項についての同意権、取消権
申し立てにより後見人などに与えられる権限 ・借金、相続の承認、家の新築や増改築など特定の事項以外の事項についての同意権、取消権
・特定の法律行為についての代理権
・借金、相続の承認、家の新築や増改築など特定の事項の一部についての同意権、取消権
・特定の法律行為についての代理権

 

2 後見制度の手続~後見類型を例に

次に、「法定後見制度」の三類型(後見、保佐、補助)のうち、利用が検討されることが多い「後見」類型を例に、申し立てなどの手続の概要を見ていきたいと思います。
 

⑴ 申立準備

まずは、申し立てに必要な書類(申立書、申立事情説明書、診断書、戸籍等の公的書類)を準備し、ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所に対する申立準備を行うことになります。
 

⑵ 面接予約

管轄する家庭裁判所が東京家庭裁判所の場合、申立準備が一通り整った段階で、まずは、申立前に原則として、申立人及び成年後見人候補者から申立てに至る事情などを聴取するための事前面接が行われますので、この面接予約を行い、面接が実施されることになります。
 

⑶ 申立て

面接後に、申立準備で各種書類・添付資料を管轄する家庭裁判所に提出し、正式に後見開始の審判の申立てを行うことになります。
 

⑷ 審理

申立て後に、後見開始の審判をするべきか否かの審理が行われることになります。
この審理は、①書類審査(追完書類の有無等)、②(申立書類を踏まえた)面接(おおむね1~2時間程度)、③親族への意向照会(後見開始に関する意向、成年後見人候補者に関する意向の照会)、④鑑定(申立時に添付した診断書のほかに、家庭裁判所が鑑定依頼した医師によるご本人の判断能力に関する鑑定が実施されます。
鑑定費用は、一般的に10万円~20万円程度とされています。)、⑤ご本人・成年後見人候補者からの意見聴取という流れで行われるのが一般です。
審理期間は、申し立てのご事情にもよりますが、申し立てからおおむね1か月~2ヶ月程度は要するとされています。
 

⑸ 審判・確定・登記

鑑定や調査が終了した後、家庭裁判所は、後見開始の審判をし、これとあわせて、最も適任と思われる方を成年後見人に選任します。
このように、成年後見人の選任は家庭裁判所が行うため、必ずしも申立て時に候補者として挙げた方が成年後見人に選任されるとは限りません。
 

⑹ 職務説明

成年後見人に選任された方を対象に職務説明会が行われます。
 

⑺ 初回報告

成年後見人に選任された方は、ご本人の財産状況を調査のうえ、財産目録・年間収支表を作成し、資料を添えて家庭裁判所に提出(報告)することになります。
 

⑻ 定期報告

その後も、成年後見人に選任された方は、定期的、かつ自主的にご本人の現状や財産状況に関する報告を家庭裁判所にすることになります。
 

⑼ 後見の終了

原則として、ご本人が亡くなられたときに、後見が終了します。
ご本人の相続人に管理終了の報告をし、管理していた財産を引き継ぐなどの手続をすることになります。
 

3 成年後見申立てを弁護士に依頼する流れ・ご依頼後の流れ

まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせください。
弁護士が概要をお伺いさせていただきます。
お電話で概要をお伺いした結果、事務所にお越しいただいて正式なご相談をしていただくことになった際は、日程の調整をお電話でいたします。
正式なご相談では、手続の流れ、所要時間、弁護方針、費用のお見積りを三色ペンで図示しながら行います。
相談料は、初回30分は無料となります。
相談の結果、ご依頼を決めた場合は、契約書を取り交わして、弁護活動をスタートします。
 

4 成年後見申立ての弁護士費用

弁護士費用は事務所によってまちまちです。
ここでは当事務所の弁護士費用について説明をします。
弁護士費用は、法律相談料、着手金、報酬金、実費等に大きく分けられます。
上記各項目についての詳細は、こちらをご覧ください。
 
成年後見の費用の詳細は、こちらをご覧ください。
 

5 おわりに

以上解説いたしましたとおり、法定後見制度利用にあたっては、後見・保佐・補助のどのメニューを利用するべきか、また、申し立て準備などに専門的な知見を要する場合がございます。
このような問題に直面された場合には、まずはお気軽に弁護士にご相談いただければと思います。
 

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