「口約束でした遺産分割・遺言の効力」 |葛飾(金町・水元・新小岩)で相続、遺産分割を弁護士に相談

「口約束でした遺産分割・遺言の効力」

「親が亡くなり、親族の間で遺産分割の話し合いをしたが有効か」
「親が亡くなる前に私に遺産を譲ると言っていたが有効か」
 
このコラムでは、口約束でした遺産分割・遺言の効力についてご説明します。
 

1 口約束での遺産分割は有効か

⑴ 民法上の原則(理屈の面の話)

相続人の間での話し合いによる遺産分割(遺産分割)について、民法上は遺産分割協議書の作成が有効要件とはされていないことから、理屈の面だけで考えれば「口約束での遺産分割も有効」ということになります。
 

⑵ 各種手続上の問題、証明の問題

ア しかしながら、例えば遺産の中に不動産(土地・建物)あるいは預貯金などが含まれる場合、法務局における不動産の所有権移転登記手続あるいは金融機関における預貯金の解約払戻手続をするためには、

①相続人全員の署名・実印による押印
②相続人全員の印鑑登録証明書が添付された遺産分割協議書を提出

をしなければいけません。
そのため、理屈の面だけで考えれば「口約束での遺産分割も有効」ということになりますが、実際上は遺産分割協議書を作成しなければ、遺産分割の目的(不動産の登記、預貯金の解約等)を達成することは通常できません。
 
イ また、「口約束での遺産分割が有効か」が問題となる場面というのは、遺産分割につき相続人の間で誰がどの遺産を受け継ぐかに折り合いがつかなかったり、言った言わないの論争になっている場合が多いかと思います。
そのため、口約束を書面にした遺産分割協議書がなければ、遺産分割の話し合いがまとまっていることを証明することが出来ず、結局は遺産分割の話し合いが成立していない(遺産分割協議が成立していない)ことを前提として、改めて遺産分割協議を行い遺産分割協議書を作成するか、家庭裁判所における遺産分割調停で決着をつけなければならないことが多いといえます。
加えて、遺産分割協議が重要な話し合いであり、その話し合いがまとまっていれば何らか書面にしていることが通常であるという日常生活上の経験則や各種手続のためには遺産分割協議書が必要となることを考えると、調停等の裁判の場において、「遺産分割協議書はないけれど遺産分割の確定的な話し合いがまとまっている。」という主張を調停員や裁判官に受け入れてもらうことは難しいのが通常です。
 
ウ これらのことからすれば、理屈の面だけで考えれば「口約束での遺産分割も有効」といえますが、このような理屈の面だけで各種手続きを行ったり調停等裁判の場における証明をすることは難しいため、実践的には遺産分割の話し合いがまとまっているのであれば、然るべき要式・内容を備えた遺産分割協議書を作成することが必須といえます。
 

2 口約束での遺言は有効か

⑴ 民法上の原則

遺言について、民法上、①自筆証書遺言の場合は、遺言者がその全文、日付及び氏名を自署しこれに押印した遺言書(自筆証書遺言)を作成することが必須とされ、②公正証書遺言の場合は、公証役場において公証人が作成した所定の公正証書遺言を作成することが必須とされるなど方式に関する有効要件が定めされており、口約束だけで遺言が有効になることはありません。
 

⑵ 生前贈与の場合はどうか?

他方、子の誰かに生前に財産を贈与する、いわゆる生前贈与については、民法上、贈与契約書の作成が有効要件とはされていないことから、これまた理屈の面だけで考えれば「口約束での生前贈与も有効」ということになります。
しかしながら、「口約束での生前贈与が有効か」が問題となる場面というのは、遺産分割協議と同様、そのような口約束があったかにつき、言った言わないの論争になっている場合が多いかと思います。
そのため、口約束を書面にした贈与契約書がなければ、生前贈与を証明することが出来ず、結局は生前贈与はないことを前提として、改めて遺産分割協議を行い遺産分割協議書を作成するか、家庭裁判所における遺産分割調停で決着をつけなければならないことが多いといえます。
 

3 当事務所の遺産分割・遺言書作成の弁護士費用

ア 遺産分割

旧日本弁護士連合会の基準によると、例えば、不動産が遺産に含まれる場合、対象となる相続分の時価相当額は、相当高額になり、ご依頼し辛い場合がございます。
そのため、当事務所では、旧報酬基準を若干変更し、よりご依頼をしやすい費用形態としております。
具体的には、当事務所の遺産分割問題の報酬基準は次のとおりです。
 

イ 遺言書作成

当事務所では、確実に将来ご希望の財産をお届けする観点から、基本的には自筆証書遺言ではなく、全件公正証書遺言での作成を前提にご依頼をお受けしております。
費用は次のとおりです。
 

4 おわりに

「口約束でした遺産分割・生前贈与の効力」という問題は、民法上の理屈の面だけを見れば興味深い問題であるといえます。
しかしながら、不動産登記手続、預貯金解約払戻手続、あるいは調停等の裁判における証明といった手続面を視野に入れて考えると、結局、遺産分割協議書・遺言書を作成しない限り実践的な意味は乏しく、弁護士等の法的専門家の適切な関与の下で遺産分割協議書・遺言書を作成すべきであるということになります。
 

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この記事の著者

代表弁護士角 学 (東京弁護士会所属)

千葉県出身です。葛飾区金町のお隣の松戸市に住んでいました。
中学、高校は、都内の巣鴨学園で遠泳・古式泳法・登山・剣道等様々な分野に取り組みました。
司法試験合格後、しっかりとした弁護士の基礎を身につけたいと思い、港区の大手法律経済事務所に就職し、元裁判官や元検察官、現役の弁護士職務経験裁判官、検察官をはじめとする先輩弁護士の方々に学びました。その後、弁護士として、トラブルに困っている方々のお力になりたいと考え、地元にほど近い葛飾区金町で独立をいたしました。

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