弁護士法人葛飾総合法律事務所

「長年連れ添った夫から自宅の生前贈与を受けた場合、生前贈与分を夫の遺産分割の際に考慮する必要があるか(特別受益の持ち戻し免除の意思表示の推定)」

長年連れ添った夫から自宅の生前贈与を受けた場合

「夫から生前、自分が亡くなった後も生活に困らないように・・・と現在も住んでいる自宅の贈与を受けました。遺産分割では、生前にもらった財産も遺産に組み戻して計算すると聞いたことがあるのですが、自宅は高額なので、遺産に組み戻すとなると現預金が殆どもらえないことになってしまいます。」
 
このようなご相談があります。
このコラムでは、このような問題、すなわち、ご主人からの生前贈与(=特別受益)の遺産への持ち戻しを免除できるかどうかについて、ご説明します。
 
冒頭の相談内容に回答するためには、「特別受益」「特別受益の持戻し」「特別受益の持戻し免除」「黙示的特別受益の持戻し免除」という各概念を説明する必要がありますので、一つずつ説明をしていきます。
 

目次

1 特別受益とは

相続人の中で、被相続人から、遺言によって財産を譲り受けたり(遺贈)、被相続人が生きていた際に遺産の前渡しと考えられるような多額の金銭を受けた(贈与)といった場合、相続人間の公平を図る必要があります。
そのため、遺贈又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として受けた贈与の額を相続財産に加算して、遺産の分割をすることになります(民法903条1項)。
このような財産を譲り受けることを「特別受益」といいます。
 

2 特別受益の持ち戻しとは

先述の、遺産の分割の際に遺贈又は贈与の額を相続財産に加算することを「特別受益の持戻し」といいます。
 

3 特別受益の持ち戻し免除とは(黙示的に認められる場合があるか)

特別受益は、遺産分割の際に持ち戻すことが原則です。
もっとも、生前、お亡くなりになった方が「持ち戻しの免除」をすること(特別受益として遺産から譲り渡されたものについて、被相続人が相続財産の中に計算上加える必要がないこと)を表明している場合は、遺産の分割の際に持ち戻しをしなくて良いとされています(民法903条3項)。
「持戻し免除の意思表示」は、遺言書等で明示的に意思表示がされている必要はなく、免除の意思表示をしていることが判断できればいかなる方式でも(黙示的でも)よいとされています。
黙示的な持戻し免除の具体例としては、相続人全員に対して贈与をしている場合や高齢の妻に現金を贈与した場合、おそらく贈与した財産は、遺産に戻すことを贈与者は希望しないだろうとの推測のもと認めた例があります。
以上の特別受益に関する考え方は、本ホームページ内でも解説しておりますので、ご参照ください。
 

生前に利益を受けていた相続人の調整(特別受益)


 

4 特別受益の持ち戻し免除の意思表示の推定

黙示的な持ち戻しが認められるかどうかは、個別の事案ごとの判断になり、判断権者(裁判所)によって判断が分かれる可能性もあります。
そこで、明らかに贈与者は、遺産の分割の際に、遺産に持ち戻すことを想定していないだろうと推測できる類型のうち、20年以上連れ添った夫婦間での住居の贈与について、民法に特に推定規定を制定することとなりました。
これが令和2年4月1日に施行された相続法改正です。
具体的には、次の条文が追加されました。
 

(民法903条第4項) ※下線は要件の箇所を筆者付記
婚姻期間が二十年以上夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。

 
要件をみたした場合は、遺言等で持戻し免除の(明示的)意思表示を行っていなかったとしても、黙示の意思表示を争点化することなく、認定(推定)できるようになりました。
次は、この要件を一つずつ深堀していきます。
 

5 婚姻期間が二十年以上の夫婦であること

このような場合における遺贈や贈与は、配偶者の長年にわたる貢献に報いるとともに、老後の生活保障の趣旨で行われる場合が多いです。
そのため、同条の制定により遺贈や贈与の趣旨を尊重した遺産の分割を可能として、法律婚の尊重、高齢の配偶者の生活保障を図ったと説明されています。
なお、二十年は通算であれば良いと考えられておりますが、事実婚は期間には含めることができないとされています。
また、二十年経過後の贈与であることが必要である点には注意が必要です。
 

6 居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与したこと

条文の趣旨が高齢の配偶者の生活保障を図る点にありますので、原則として居住用の不動産こそが残された配偶者の生活の本拠といえることから、こちらが要件となっています。
また、生前贈与に限らず、遺言書で遺贈した場合も適用できる点も注意が必要です。
若干専門的な話も一点付け加えると、遺言書で財産を残す方法としては、遺贈と「相続させる」旨の遺言(特定財産承継遺言)の2つがあります。
903条4項はあくまでも「相続させる」旨の遺言ではなく、遺贈を対象としています。
それにもかかわらず、誤って相続させる旨の遺言で居住用不動産を配偶者に承継してしまった場合、本来は、本条を適用することは文言上できません。
もっとも、婚姻期間が20年以上となる夫婦の一方が他方に対して居住用不動産の相続させる旨の遺言をした場合には、これによって、遺産分割における配偶者の取り分をその分減らす意図は有していないことが多く、遺言によって遺産分割方法の指定に加えて、相続分の指定がされたものと取り扱い、残余の遺産分割協議では、居住用不動産については別枠として取り扱うべき場合が多くなる結果、903条4項の適用をした場合と同様の結果になることが多いと考えられる、と立法担当者は説明しています。
 

7 実務上の対応

既に贈与あるいは遺贈(または相続させる旨の遺言)によって、配偶者が居住用不動産を承継している場合で、居住用不動産以外について遺産の分割を別途行う必要がある場合は、持ち戻しを免除できる可能性があるため、本条の適用ができないか考えるべきでしょう。
これまで解説した通り、なかなか概念の理解も難しいことから、お悩みになった際はまずはお気軽に弁護士まで相談してください。
他方、これから居住用不動産を配偶者に生前贈与あるいは遺贈(または相続させる旨の遺言)によって承継させたいと考えている場合は、そもそもきちんとした遺言を作成することで、後に遺産分割をしなくても済む形で生前対策を行うべきです。
やむを得ず、将来的に遺産分割をする形で遺言を作成するとしても、明示的に持戻しの免除の意思を表示しておくべきです。
このような生前対策も当事務所では取り扱っておりますので、お気軽にお問合せください。
 

8 持戻しが絡む遺産相続問題または遺言書作成の弁護士費用の相場と当事務所の弁護士費用

⑴ 遺産分割

ア 弁護士費用の相場(税別)

弁護士費用は、各事務所が自由に決定することができます。
そのため、画一的な価格は存在しません。
そのなかで、ひとつの相場となるのが、かつて弁護士費用を日本弁護士連合会が定めていた時代に使用していた「(旧)日本弁護士連合会報酬等基準」です。
こちらの基準では、弁護士費用を、事件又は法律事務の依頼を受けたときに生じる「着手金」と事件等の処理が終了したときに生じる「報酬金」に分けて説明しております。
同基準に基づくと、遺産分割の弁護士費用は次のとおりとなります。
 

対象となる相続分の時価相当額 着手金 報酬金
300万円以下の部分 8% 16%
300万円を超え3,000万円以下の部分 5%+9 万円 10%+18 万円
3,000万円を超え3億円以下の部分 3%+69 万円 6%+138 万円
3億円を超え部分 2%+369 万円 4%+738 万円

 

イ 当事務所の弁護士費用(税込)

旧日本弁護士連合会の基準によると、例えば、不動産が遺産に含まれる場合、対象となる相続分の時価相当額は、相当高額になり、ご依頼し辛い場合がございます。
そのため、当事務所では、旧報酬基準を若干変更し、よりご依頼をしやすい費用形態としております。
具体的には、当事務所の遺産分割問題の報酬基準は次のとおりです。
 

対象となる相続分の時価相当額 着手金 報酬金
300万円以下の部分 交渉 22万円
調停 33万円
※交渉から調停に移行した場合は、別途22万円
22%
300万円を超え3,000万円以下の部分 11%+33万円
3,000万円を超え3億円以下の部分 6.6%+165 万円
3億円を超え部分 4.4%+825 万円

 

⑵ 遺言書の作成

ア 弁護士費用の相場(税別)

旧報酬基準に基づくと次の通りとなります。
 

(ア)  定型

10 万円から 20 万円の範囲内の額
 

(イ)  非定型

【基本】
経済的な利益の額が

300万円以下の場合 20万円
3000万円以下の場合 1% + 17万円
3000万円を超え3億円以下の場合 0.3% + 38万円
3億円を超える場合 0.1% + 98万円

 
【特に複雑又は特殊な事情がある場合】
弁護士と依頼者との協議により定める額
 

(ウ)  公正証書にする場合

上記の手数料に 3 万円を加算する。
 

イ 当事務所の弁護士費用(税込)

当事務所では、基本的には自筆証書遺言ではなく、全件公正証書遺言での作成を前提にご依頼をお受けしております。
費用は次のとおりで、別途公正証書作成手数料は頂戴しておりません。
 

(ア) 定型

16万5000円
 

(イ) 非定型

22万円~(内容に応じて応相談)
 

⑶  ④遺言執行

ア 弁護士費用の相場(税別)

旧報酬基準に基づくと次の通りとなります。
 

(ア)  基本

経済的な利益の額が

300万円以下の場合 30万円
3000万円以下の場合 3% + 24万円
3000万円を超え3億円以下の場合 1% + 54万円
3億円を超える場合 0.5% + 204万円

 

(イ)  特に複雑又は特殊な事情がある場合

弁護士と受遺者との協議により定める額
 

(ウ)  遺言執行に裁判手続を要する場合

遺言執行手数料とは別に、裁判手続きに要する弁護士報酬を請求できる。
 

イ 当事務所の弁護士費用

基本的に旧報酬基準と同様の費用を頂戴しております。
 

4 持戻しの問題が絡む相続問題を弁護士に依頼するメリット

⑴  誤りなく法的手続を迅速・確実に進めることができる

相続問題は、何が遺産に含まれるか、隠されている遺産はないか、遺産はどのように評価すべきか(固定資産税、路線価、実勢価格等)、生前お金をもらっていた(あげていた)場合の調整等、考慮しなければならない要素が非常に多く、法的に正確な知識を要します。
特に持ち戻しが絡む場合は、法令の適用を忘れたり誤ったりすることで取得できる金額に大きな差が生まれる場合もあります。
そのため、なかなか個人ですべての問題点に適切・迅速に手続を進めることは困難な場合が多いと思われます。
弁護士に依頼をした場合は、手続が遅延しないよう配慮しながら、迅速・確実に手続を進めることができます。
 

⑵  直接やりとりをすることがなくなるので、交渉や手続等の精神的な負担を大幅に軽減できる

弁護士に依頼をした以降は交渉の窓口は弁護士になります。
そのため、直接揉めている相手方とやりとりをすることがなくなるため、ストレスを大幅に軽減することができます。
特に持ち戻しが問題となる場合は、相手方は持ち戻しを認めない可能性が高く、紛争化する可能性は高いです。
また、こちらの主張を受け入れてもらうためには、その伝え方や主張の順番等を考慮しながら手続を進めることが重要です。
どのように交渉を進めるとより適切な解決に導けるか、弁護士は常に考えながら手続を進めます。
ご自身で法的な知識の側面以外に、そのような点も配慮しながら手続を進めることは負担が大きく、それを弁護士に肩代わりさせられる点は大きなメリットといえます。
 

⑶  遺産分割等の複雑な問題について、説明を受けつつ、納得しながら進めることができる

相続問題は、様々の法律分野の中でも、かなり複雑な計算や論点を含みます。
金額も高額になる場合が多く、特に慎重に問題点を一つ一つクリアしていく必要があります。
弁護士に依頼した場合は、ご依頼者の方と二人三脚で手続を進めることになるため、しっかりと今何が起きており、何が問題(争点)になっていて、弁護士はどのように考えるか、をお伝えしながら進めていきます。
特別受益の持ち戻し免除等の複雑な概念も絵を書きつつ、可能な限り丁寧にご説明いたします。
そのうえで、ご意見を聞きながら、弁護士の専門的知見・経験をも踏まえたご納得のいく解決を一緒に考えながら進めてまいります。
 

⑷  法的な知識を知っているか否かで取得金額が変わる場合があるため、適切な解決金額にて相続問題を解決できる

相続問題は、知識を知っているか知らないかで取得額が変わる見落としがちな問題を多く含んでおります。
特に改正が絡む箇所は、問題点自体を把握していない当事者も多く、随時知識の研鑽を積んでいる専門家に相談することをお勧めします。
自己判断しながら手続を進めた結果、本来は得られたはずの利益を失うことになってしまったというケースも、これまで複数件見て参りました。
後で後悔をしないためにも、相続問題の解決に必要な法的知識を総動員し、適切・妥当な解決を目指すことは非常に有意義といえます。
 

⑸  交渉以外の調停、審判、訴訟などの手続についてもそのまま任せることができる

相続問題を取り扱う専門家としては、行政書士、司法書士、税理士、ときには、相続診断士といった方々がおります。
それぞれ、プロフェッショナルな領域をもっていると思いますが、調停、審判、訴訟といった裁判所の手続を利用することができるのは弁護士のみです。
また、紛争性のある交渉を担当することができるのも弁護士のみです。
弁護士は、交渉がまとまらない場合でも、手続きの最後まで伴走し、お力添えすることが可能です。
 

⑹  税務や登記などのケアを踏まえた解決を目指すことができる

弁護士にもよるとは思いますが、当事務所の代表は税理士資格を有しており、税理士、社労士、会計士向けの各所轄の会の相続研修講師を務めております。
そのため、税理士をはじめとした他士業との連携が可能です。
弁護士に相談するだけで、希望があれば、適切な税理士や司法書士の紹介をうけ、ワンストップで問題を解決することが可能です。
逐一、相続に強い税理士や司法書士をイチから探す手間が省けることは大きなメリットといえます。
※もちろん、あくまでも紹介をするだけですので、フィーリングが合わなければ当然ご依頼をなさる必要はありません。
 

9 おわりに

特別受益の持戻し免除の意思表示の推定について規定した令和2年4月1日施行の条文について解説しました。
非常に難しい概念ですが、まずは自分に少しでも関係しそうと考えた場合は一歩立ち止まって弁護士に相談してみることが大切です。
自己判断するのではなく、関係するかどうかだけでも弁護士に相談してみてください。
遺産相続分野の弁護士費用を含め、何か少しでもお悩みの際は、当事務所でお力になれる可能性がありますので、まずはお気軽に弁護士までご連絡いただければと思います。
 

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この記事の著者

弁護士法人葛飾総合法律事務所

代表弁護士角 学 (東京弁護士会所属)

千葉県出身です。葛飾区金町のお隣の松戸市に住んでいました。
中学、高校は、都内の巣鴨学園で遠泳・古式泳法・登山・剣道等様々な分野に取り組みました。
司法試験合格後、しっかりとした弁護士の基礎を身につけたいと思い、港区の大手法律経済事務所に就職し、元裁判官や元検察官、現役の弁護士職務経験裁判官、検察官をはじめとする先輩弁護士の方々に学びました。
その後、弁護士として、トラブルに困っている方々のお力になりたいと考え、地元にほど近い葛飾区金町で独立をいたしました。

葛飾の相続問題に精通した弁護士が対応。

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