私と母は2人で暮らしており、その母が亡くなり、相続手続きをしようとしたところ、私には兄が2人いることが判明しました。
母の法定相続人は、私と私の兄2人の計3人であり、母は遺言書を作成してなかったため、本来は母の遺産約7000万円を3等分することになります。
しかし、私は生来母と生活を共にし、長年母の介護を行いました。他方、兄2人は母と50年以上関わりがありません。
このような場合でも、法定相続分どおりに遺産分割を行う必要があるのでしょうか。
いわゆるハンコ代の支払いにより早期かつ有利な条件で遺産分割協議を成立させた事例(経済的利益約6000万円)
相談前
相談後
弁護士からのコメント
母の遺産を兄弟3人で3等分するのが原則ですが、兄2人に対し、相談者が生来母と生活を共にし、長年母の介護を行っていたことを説明した上、それぞれにハンコ代として約500万円を支払う代わりに母の財産を全て相談者が取得する遺産分割協議を提案しました。
すると、兄2人は当方の説明に理解を示し、当方の提案に応じてくれました。
これにより、交渉期間1か月で遺産の大部分を相談者が取得する内容の遺産分割協議を成立させることができました。
遺言書がない場合、遺産分割は法定相続分どおりで協議するのが原則ですが、本件のような特殊な事情がある場合は、協議次第では分割割合を修正することも可能です。
相談者のご要望に沿った適切な方法で解決に導くことができ、ご満足いただけました。