遠縁の家族が亡くなり、その債権者からお金を支払うよう督促状が届きました。
亡くなった方は、資産をもっておらず相続放棄をしようと考えました。
しかし、亡くなってから3ヶ月以上が経過しており、相続放棄ができる期間を過ぎていました。
そのため、弁護士に相談をすることにしました。
相続放棄に関するご依頼
相談前
相談後
弁護士からのコメント
弁護方針と費用等のご説明の後、ご依頼を頂きました。
相続人の調査、負債調査の後、家庭裁判所に提出する相続放棄の申述書を作成しました。
家庭裁判所に同書面を提出し、裁判所からの照会調査の後、無事に相続放棄が認められました。
相続放棄ができる期間を過ぎていても、本件のように相続放棄ができる場合があります。
まずは、諦めずに相続放棄ができるかどうかの確認のご相談ください。
初回30分はご来所の相談は無料となります。