生前お金等をあげていた相続人の調整(寄与分)
といったご相談をお受けするケースがよくあります。
相続をされる方の中には、生前、被相続人から家の頭金を出してもらったり、財産を譲り受けている方がおります。
このような事情は、「特別受益」として議論されることになります。
今回は「特別受益」について、その内容を具体的な例を紹介しながら弁護士が解説します。
寄与分とは
相続人の中に、身分関係から通常期待される以上に被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした者があるときは、その寄与をした者の相続分に寄与分額を加算することになります。
このように特別の寄与を評価して算出した割合や金額を「寄与分」といいます。
寄与分が認められるためには、
- ・寄与行為が相続の開始される前までに行われた行為であること
- ・寄与分が認められるだけの要件を満たしていること
- ・客観的な裏付け資料が提出できること
が必要となります。
寄与分が認められるかを検討する際には、
- ・寄与行為が被相続人にとって必要不可欠であったといえるか否か
- ・特別な貢献といたか否か
- ・被相続人から対価を得ていなかったか否か
- ・寄与行為が一定期間あったか否か
- ・片手間でなくかなりの負担を要していたといえるか否か
- ・寄与行為と被相続人の財産の維持又は増加に因果関係が認められるか否か
を考えることになります。
以下では、寄与分について類型ごとに解説していきます。
家業である農業や商工業等の被相続人の事業に従事した場合(家事従事型)
たとえば、亡くなられた父は、生前家業である農業を営んでいたが、病気で倒れてしまった。
そこで、相続人である長男は、勤めていた会社を辞め、農業を営むことになったという例が考えられます。
このような家事従事型の場合には、以下の5点を考慮することになります。
特別な貢献であったといえるか
まず、被相続人との身分関係に基づいて通常期待される程度を超える特別の寄与であることが必要となります。
被相続人から対価を得ていたか
無償であったといえなくとも、世間一般並みの労働報酬に比べれば著しく少額と言える場合には、寄与分と認められることがあります。
ただし、相続をする方が被相続人の資産や収入で生活しているなどの事情が存在した場合には、無給又はそれに近い状態であったとしても、寄与分が認められないことがあります。
労務の提供の期間
相続人の労務の提供については、一定以上の期間なされていることが必要となります。
労務の提供の期間については、個別の事情を考慮して判断されることになります。
労務の専従性
家業従事の提供が週に1、2回手伝ったという場合には認められないことが多くあります。
そのため、家事の従事に関する労務の内容がかなりの負担を要している必要があります。
財産の維持又は増加との因果関係
被相続人がなさっていた家業に従事することによって、被相続人の財産を維持又は増加させていることが必要となります。
被相続人に対して、財産上の利益を給付していた場合(金銭等出資型)
たとえば、亡くなられた父の借金の一部を返済する資金として、300万円を出資していたような場合が考えられます。
このような金銭等出資型の場合には、以下の3点を考慮することになります。
特別な貢献であったといえるか
被相続人との身分関係に基づいて通常期待される程度を超える特別の寄与であるといえるような特別な貢献である必要があります。
被相続人から対価を得ていたか
金銭を出資するにあたり、無償又はこれに近い状態で行われたことが必要となります。
財産の維持又は増加との因果関係
金銭等を出資することによって、被相続人の財産を維持又は増加させていることが必要になります。
相続人が、病気療養中の被相続人の療養介護に従事した場合(療養看護型)
たとえば、亡くなられた母が病気により介護が必要になってしまい、療養看護をしていた場合が考えられます。
このような療養看護型の場合には、以下の6点を考慮することになります。
療養看護が必要であったこと
この類型では、前提として、「療養看護を必要とする病状であったこと」及び「近親者による療養看護を必要としていたこと」の2つが必要となります。
そのため、疾病などにより療養や介護が必要である状態であったことが前提となります。
特別な貢献であったといえるか
被相続人との身分関係に基づいて通常期待される程度を越える特別な寄与であることが必要となります。
そのため、同居をしていただけでは、特別の寄与とはいえないことになります。
被相続人から対価を得ていたか
療養看護をするにあたり、無報酬又はこれに近い状態でなされていることが必要となります。
ただし、無報酬又はそれに近い状態といえても、被相続人の資産や収入で生活している場合には、認められないことがあります。
療養看護の期間
療養看護をしていた期間は、相当期間に及んでいることが必要になり、個別の事情によって判断されることになります。
療養看護の専従性
療養看護がかなりの負担を要するものであることが必要となります。
親族としての協力の範囲内といえる場合には、特別の寄与とはいえないことになります。
そのため、療養看護に専念していたことが必要にあります。
財産の維持又は増加との因果関係
相続をする方が被相続人の療養看護を行うことによって、介護を職業とする方に支払うべき報酬等の看護費用の出費を免れたといった結果が必要となります。
相続人が被相続人を扶養しており、被相続人が出費を免れたため財産が維持された場合(扶養型)
たとえば、亡くなられた父に対して毎月生活費を渡していたという場合が考えられます。
このような扶養型の場合には、以下の5点を考慮することになります。
扶養が必要であったこと
被相続人が実際に扶養を必要とする状態にあったといえる場合が前提となります。
そのため、扶養を必要としない方に対して、生活の面倒をみていたというだけでは認められません。
特別な貢献があったといえるか
被相続人との身分関係に基づいて通常期待される程度を越える特別の貢献であることが必要です。
そのため、被相続人と同居をしていたといった事情のみでは、特別の寄与には当たらないことになります。
被相続人から対価を得ていたか
無報酬又はこれに近い状態で被相続人を扶養していたことが必要になります。
ただし、被相続人を扶養していた相続人が被相続人名義の家に無償で住んでいたような場合には、家賃相当額が減額されることがあります。
扶養をした期間
扶養をしていた期間としては、相当期間に及んでいることが必要になります。
わずかな期間だけ援助していたというだけでは寄与分の対象にはならないことになります。
財産の維持又は増加との因果関係
被相続人を扶養することによって、結果として被相続人の財産を維持又は増加させていることが必要になります。
被相続人の財産を管理することによって財産の維持形成に寄与した場合(財産管理型)
たとえば、亡くなられた父がマンションを管理していたが、父が生きている間にそのマンションを長男が管理するようになった場合が考えられます。
このような財産管理型の場合には、以下の5点を考慮することになります。
財産を管理する必要があったといえるか
被相続人の財産を管理する必要があったということが前提となります。
特別な貢献であったといえるか
被相続人との身分関係に基づいて通常期待される程度を越える特別の貢献であることが必要となります。
被相続人から対価を得ていたか
無報酬又はこれに近い状態で被相続人の財産を管理していたことが必要となります。
ただし、無給又はそれに近い状態で財産を管理していたとしても、被相続人の資産や収入で生活していたといえる場合には、認められないことがあります。
財産管理をしていた期間
財産管理をしていた期間は、相当期間に及んでいることが必要となります。
被相続人の財産を一時的に管理したという程度では、認められないことになります。
財産の維持又は増加との因果関係
財産の管理をした結果、被相続人の財産を維持又は増加させていることが必要になります。
弁護士に依頼するメリット
本コラムでは、「特別受益」や「寄与分」についてその内容を具体例を紹介しながら解説しました。
遺産を相続する際に、相続を受ける方の行為が特別受益や寄与分に当たるかを判断することは難しい場合があります。
相続を受ける際に、不公平な相続の内容とならないためにも、困った際は弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士に依頼するメリット
本コラムでは、遺産を分ける方法・分割方法ごとのメリット・デメリットを解説しました。
遺産を分ける際には、相続人間で納得して分けること協議をすることが不可欠必要です。
そして、そのような協議を行うと、相続人間でのトラブルが生じてしまうこともあります。
また、相続人間で遺産の分け方の意見が合わない方や遺産を分ける方法を迷われる方も多くございます。
遺産を相続人間で適切に分けるためにも、迷った際は弁護士にご相談いただければと思います。
お電話でのお問い合わせ
平日9時~18時で電話対応
☎︎ 03-5875-6124