弁護士法人葛飾総合法律事務所

推定相続人の廃除

自筆証書遺言

「不倫やDVなどで家庭を顧みなかった夫/妻には遺産を遺したくない。」
「犯罪を犯して迷惑をかけられた子には遺産を遺したくない。」
 
こういったご相談をお受けするケースがございます。
今回の記事では、推定相続人の廃除について解説していきます。
 

1 推定相続人の廃除とは

推定相続人の廃除とは、「遺留分を有する推定相続人」(民法で最低限度の相続による取り分(遺留分)が保障されている配偶者、子、両親、祖父母などの相続人をいいます。
以下単に「相続人」ということがあります。)が、被相続人に対し、次のような行為をした場合に、被相続人がその人の遺留分・相続分をゼロにすることができるという手続です(民法892条)。
 

  • ① 虐待
  • ② 重大な侮辱
  • ③ その他の著しい非行

 
なお、推定相続人の廃除には、代襲相続の民法の規定が適用されることから、廃除された推定相続人に子がいればその子が代襲相続をすることになる点には留意が必要です。
 

2 推定相続人廃除の要件

相続人廃除が認められるためには、1でも挙げましたとおり、相続人が被相続人に対し、①虐待、②重大な侮辱、③その他の著しい非行をしたことが要件になります。
そして、裁判例では、相続人廃除が「遺留分・相続分をゼロにする」という重大な効果を持つことから、①虐待、②重大な侮辱、③その他の著しい非行にあたるかどうかは、相続的共同関係を破壊するような行為かどうかによるものとされており、単に不仲であったり、被相続人側にも原因があったり、過去の一時的な行状だけではこれらにあたることは基本的にありません。
具体的には、次のようなケースで相続人廃除を認めております。
 

虐待

Yは、Xが所有する土地上にビル建築を希望したがXに反対されたことから、Xに魔法瓶、醤油瓶を投げつけ、玄関のガラスを割ったうえ、灯油をまいて放火すると脅迫した(東京家裁八王子支部昭和63年10月25日審判・家庭裁判月報41巻2号145頁)。
 

重大な侮辱

長男Yは、その経営する飲食店の開業・運転資金を父Xに援助してもらっていたにもかかわらず、近所で一人暮らしをするXの老後の面倒を見なかった。
そればかりか「早く死ね。80歳まで生きれば十分だ」などと罵倒したうえ、お湯のはいったヤカンを投げつけて負傷させた(東京高裁平成4年10月14日決定・家庭裁判月報45巻5号74頁)。
 

その他の著しい非行

Yはその妻子とともに、高齢で障害者の母Xと同居していた。
しかし、YはXの介護を妻に押しつけて家出し、居場所も知らせないまま、子どもの養育費もXの生活費も支払わなかった。
また父Xの夫である父から相続した田畑も無断売却した(福島家裁平成19年10月31日審判・家庭裁判月報61巻4号101頁)。
 

3 推定相続人廃除の手続

推定相続人を廃除するためには、①被相続人の生前に推定相続人廃除の審判を家庭裁判所に申し立てる方法(民法892条)、②遺言に推定相続人廃除の条項を設け、被相続人の死後にこの遺言に基づき推定相続人廃除の審判を家庭裁判所に申し立てる方法(民法893条)があります。
これら①・②のいずれの方法によっても、家庭裁判所の裁判官が、虐待、重大な侮辱、その他の著しい非行があり、相続的共同関係が破壊されたといえるかどうかを証拠に基づき判断することになります。
また、家庭裁判所の手続においては、廃除を申し立てられている推定相続人にも反論の機会が与えられることになります。
 

4 推定相続人廃除を弁護士に依頼するメリット等

推定相続人廃除は、そもそもの廃除の要件のハードルが高いことに加えて、家庭裁判所での手続においては、相手方の反論の機会が保障されるとともに、廃除要件につき、こちらの言い分を述べるだけではなく、その言い分を裏付ける証拠を提出して裁判官を説得する必要があることから、推定相続人廃除の裁判例(審判例)に基づく主張戦略や証拠資料の精査など、高度な法的知識が必要になります。
また、相続人廃除の申立てが認められるか否かにかかわらず、遺言書の作成や遺産分割協議を行わなければならないケースも多く、相続手続全体を視野に入れて考えていく必要があります。
このため、推定相続人廃除を含む相続手続を適時適切に行っていくためには、弁護士に依頼するメリットがございます。
 

5 推定相続人廃除の弁護士費用

まず前提として、弁護士の費用には大きく分けて4つの費用がございます。
上記各項目についての詳細は、こちらをご覧ください。
 
当事務所の推定相続人廃除の着手金と報酬金は、以下のとおりです。
※推定相続人の廃除を申し立てる側も申立てが認められるのを防ぐ側も同じ料金となります。
 

推定相続人の廃除

推定相続人の廃除 着手金 報酬金
33万円 廃除されることとなる相続分額に応じ
300万円以下 同額の22%
300万円~3000万円 同額の11%+33万円
3000万円~3億円 同額の6.6%+165万円
3億円~ 同額の4.4%+825万円
※上級審に移行した場合は、別途税込み22万円

 

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この記事の著者

弁護士法人葛飾総合法律事務所

代表弁護士角 学 (東京弁護士会所属)

千葉県出身です。葛飾区金町のお隣の松戸市に住んでいました。
中学、高校は、都内の巣鴨学園で遠泳・古式泳法・登山・剣道等様々な分野に取り組みました。
司法試験合格後、しっかりとした弁護士の基礎を身につけたいと思い、港区の大手法律経済事務所に就職し、元裁判官や元検察官、現役の弁護士職務経験裁判官、検察官をはじめとする先輩弁護士の方々に学びました。
その後、弁護士として、トラブルに困っている方々のお力になりたいと考え、地元にほど近い葛飾区金町で独立をいたしました。

葛飾の相続問題に精通した弁護士が対応。

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