【相続放棄】連帯保証債務の相続放棄と第二次、第三次相続人の相続放棄
- ・依頼者の立場:配偶者、子、父母、叔父叔母
- ・被相続人:配偶者の夫(子の父、父母の子、叔父叔母の従兄弟)
- ・遺産の種類:法人の連帯保証債務
事案(相談までの背景事情)
法人代表であった被相続人が死亡し、法人には多額の債務がありました。
債務の多くを被相続人が連帯保証しており、債権者が依頼者宅に押しかける事態に発展しました。
依頼者は相続放棄を決断し、弁護士に相談しました。
問題点
債権者による取り立てが苛烈な中で、相続放棄手続きを進める方法。
また、第一次相続人以外の相続放棄手続や死亡保険金請求権と相続放棄の関係について。
解決内容(弁護士加入によるメリット)
被相続人の死亡保険金は相続人固有の権利であり、相続放棄の影響を受けないことをお伝えし、保険金を無事に受領していただきました。
また、債権者からの取り立てを抑えるため、代理人として相続放棄手続きを進めている旨を債権者に通知しました。
相続人の戸籍収集は一部を重複利用し、手続きの負担を軽減しながら、裁判所の照会にも適切に対応しました。
無事に相続放棄が受理され、父母・叔父叔母の順で申し立てを進め、最終的に法人の負債を引き継がずに相続手続きを完了することができました。
負債が多額であったため、相続放棄が認められなくなる行為(相続の承認行為)を慎重に回避いたしました。
行っても問題ないことやリスクになる行為を丁寧に説明し、相続放棄手続きを進めました。
また、戸籍収集の負担を軽減するため、重複分をまとめてご依頼いただいたことが大きな助けとなりました。