弁護士法人葛飾総合法律事務所

代襲相続と遺留分 ─代襲相続が認められるケース・認められないケースにつき具体例を交えて弁護士が解説─

代襲相続

「相続人である子が死亡した場合、その子は相続するのか。」
「私が相続放棄をした場合、子供に負債は承継されてしまうのか。」
「遺言ですべての財産をもらいましたが、相続人である兄弟から遺留分侵害額請求をされないか不安。」
 
本コラムをご覧になっている方は、このようなお悩みをお持ちではありませんか。
本コラムでは、代襲相続が認められるケース、認めれないケース、さらには、代襲相続人の遺留分について、具体例を踏まえながら弁護士が解説いたします。
 

1 代襲相続とは

相続人となるべき者(下図のB)が相続開始以前に死亡したり、相続欠格・相続排除により相続権を失った場合に、被相続人(下図のA)について相続が開始したとき、相続権を失った者の子(下図のD)など一定の身分関係がある人が代わりにその相続権を得ることを「代襲相続」といいます。
この相続人となるべき者(下図のB)を「被代襲者」、代わりに相続権を得るものを「代襲者」(下図のD、E)といいます。
 

 

2 代襲相続人等の範囲(代襲相続が認められるケース)

⑴ 代襲相続人の範囲

代襲相続人の範囲は、基本的には次のとおりです(民法第887条第2項、同法第889条第1項)。

  • ①子
  • ②(前記①がいない場合)直系尊属
  • ③(前記①・②がいない場合)兄弟姉妹

 

⑵ 再代襲相続

また、前記①の子も死亡している場合などには、更にその子(=孫)などが、前記③の兄弟姉妹が死亡している場合などには、更にその子などが代襲相続することになります。
①の子の子が相続する場合、これを再代襲相続といいます(民法887条第3項)。
 

3 代襲相続(再代襲相続)が認められないケース

代襲相続するパターンは前記2のとおりですが、意外と見落としがちな代襲相続(再代襲相続)が発生しないケースも解説します。
 

⑴ 相続放棄をした場合

たとえば、相続人である子が相続放棄をした場合、子の子(被相続人からみた場合の孫)は代襲相続できません。
相続放棄をした場合、「はじめから相続人ではない扱い」となるため、相続人を代襲するという考えにはならないためです。
 

⑵ 遺言書で指定されていた相続人が死亡した場合

たとえば、遺言書で「長男にすべての財産を相続させる。」と記載されており、その長男が、遺言者よりも先に死亡した事案を想定します。
この場合は、長男に子がいたとしても、長男の子には代襲相続されません。
 
遺言者は「特に長男に相続をさせたい」という遺志を表明するものですので、仮に長男が先に死亡していた場合は長男の子に相続させたいのであれば、予備的遺言として、その旨を記載しておく必要があります。
 

⑶ 再代襲しないケース=兄弟の子が死亡した場合の兄弟の子の子には再代襲しない

民法上、相続人である兄弟姉妹の子の子(=甥姪の子)は、再代襲はせず、相続人にはならないとされています(兄弟姉妹が相続人になった際、その兄弟姉妹が死亡したときは代襲相続する旨を規定する民法889条第2項は、再代襲相続の規定である887条3項を準用していないため。)。
 

4 代襲相続人の遺留分

⑴ 最低限度の相続分

被相続人死亡後の近親者の生活保障などの観点から、「最低限度の相続分」ともいうべき遺留分が認められています。
この遺留分が認められる「遺留分権利者」・「遺留分割合」は、次のとおりであり、注意するべき点として、被相続人の「兄弟姉妹」には遺留分が認められていません(民法第1042条第1項)。
 

遺留分権利者 遺留分割合
① 直系尊属のみが相続人である場合 3分の1
② 前号に掲げる場合以外の場合 2分の1

 

⑵ 具体例

さて、前記1で掲げた図において、例えば、Aが「Aの全財産を子であるCに相続させる」旨の遺言を遺していたとします。
この場合、仮にAの子Bが存命であれば、BはCに対して、Aの遺産につき、
 

遺留分割合2分の1(上記図の②) × Bの法定相続分2分の1 = 4分の1

 
の割合による遺留分を取得することになります。
具体的には、Aの遺産総額が例えば4000万円の場合には、BはCに対して、4000万円 × 4分の1 = 1000万円の金銭請求をすることができます。
 
そして、前記1で掲げた図では、既にBはAより先に死亡していますので、被代襲者であるBの子であるD、Eが代襲者として代わりに相続権を取得することになります。
この場合、D、Eは、本来Bが有していた前記遺留分をCに対して請求することができます。具体的には、D、Eそれぞれにつき、
 

遺留分割合2分の1(上記図の②) × Bの法定相続分2分の1 × D、Eの2名人数割 = 8分の1

 
の割合による遺留分(各500万円の金銭請求権)を取得することになります。
 

5 遺産相続に関する当事務所の弁護士費用

遺留分問題を含む遺産相続に関する当事務所の弁護士費用は、以下のリンクからご確認いただけます。
https://kl-o.jp/inheritance/#souzokucost
 

6 まとめ

遺留分の計算は、基礎財産をどのように考えるか、遺留分権利者の遺留分割合はどれくらいかなど検討しなければならないポイントが複数ある上、代襲相続が発生している場合には、相続人の把握などにも留意すべき点があります。
遺留分について何か少しでもお悩みの際は、当事務所でお力になれる可能性がありますので、まずはお気軽に弁護士までご連絡いただければと思います。
 

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この記事の著者

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代表弁護士角 学 (東京弁護士会所属)

千葉県出身です。葛飾区金町のお隣の松戸市に住んでいました。
中学、高校は、都内の巣鴨学園で遠泳・古式泳法・登山・剣道等様々な分野に取り組みました。
司法試験合格後、しっかりとした弁護士の基礎を身につけたいと思い、港区の大手法律経済事務所に就職し、元裁判官や元検察官、現役の弁護士職務経験裁判官、検察官をはじめとする先輩弁護士の方々に学びました。
その後、弁護士として、トラブルに困っている方々のお力になりたいと考え、地元にほど近い葛飾区金町で独立をいたしました。

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