弁護士法人葛飾総合法律事務所

「遺産相続で兄弟が相続人になれるケースは?相続割合やトラブル事例を解説。」

兄弟で遺産分割

「兄弟が亡くなった。自分は兄弟の遺産を相続することができるのか。」
「兄弟で遺産分割をすることになったが、揉めそうで心配」
 
本コラムをご覧になっている方は、このようなお悩みをお持ちではありませんか。
本コラムでは、兄弟が遺産分割の当事者になるパターンや、兄弟での遺産分割でトラブルになりがちなケースなどについて解説いたします。
 
本コラムをご覧いただければ、兄弟で遺産分割をする際の必要な知識を習得することができますので、是非最後までご覧いただけると幸いです。
 
(本コラムでは、兄弟姉妹をひとくくりに「兄弟」と表記して説明しています。あらかじめご了承ください。)
 

1 兄弟が遺産分割の当事者になるパターンは2つ

兄弟が遺産分割の当事者になるパターンは、⑴親が亡くなり、その子たち(兄弟)が相続する場合と⑵兄弟の1人が亡くなり、残された兄弟が相続する場合の2パターンがあります。
 

⑴ 親が亡くなり、その子たち(兄弟)が相続する場合

両親の一方が亡くなり、もう一方が存命の場合は、存命の親とその子たち(兄弟)で遺産分割を行います。
もし存命の親がいない場合は、その子たち(兄弟)のみで遺産分割を行います。
 

⑵ 兄弟の1人が亡くなり、残された兄弟が相続する場合

亡くなった兄弟に子も直系尊属(親・祖父母など)もいない場合、残された兄弟は相続人となります。
そして、兄弟の1人が亡くなり、その配偶者がいる場合は、配偶者と残された兄弟で遺産分割を行います。
もし配偶者がいない場合は、残された兄弟のみで遺産分割を行います。
 

2 兄弟が遺産分割の当事者になる場合の法定相続分

兄弟が遺産分割の当事者になる場合の法定相続分は、上記⑴と上記⑵のパターンによって変わってきます。
 

⑴ 親が亡くなり、その子たち(兄弟)が相続する場合

親が亡くなり、その子たち(兄弟)が相続する場合の法定相続分は以下のとおりです。
 

①もう1人の親が存命の場合

存命の親
2分の1
子たち(兄弟)
2分の1を兄弟の数で分割
(2人兄弟なら4分の1、3人兄弟なら6分の1)

 

②存命の親がいない場合

子たち(兄弟)が「全額」を兄弟の数で分割
(2人兄弟なら2分の1、3人兄弟なら3分の1)

 

⑵ 兄弟の1人が亡くなり、残された兄弟が相続する場合

兄弟の1人が亡くなり、残された兄弟が相続する場合の法定相続分は以下のとおりです。
 

①亡くなった兄弟に配偶者がいる場合

配偶者
4分の3
兄弟
4分の1を兄弟の数で分割
(2人兄弟なら8分の1、3人兄弟なら12分の1)

 

②亡くなった兄弟に配偶子がない場合

兄弟が「全額」を兄弟の数で分割
(2人兄弟なら2分の1、3人兄弟なら3分の1)

 

3 先に亡くなっている兄弟がいる場合はその子孫がいれば代襲相続が起こる

兄弟が相続人になる場合で、遺産を受け取るはずの兄弟の1人が既に亡くなっている場合があります。
この場合、その既に亡くなっている兄弟に子どもがいるときはその子どもが代わりに相続人となります(これを「代襲相続」といいます。)。
なお、兄弟が相続人になる場合の代襲相続は、1代限りとなりますので注意が必要です(子どもが相続人になる場合の代襲相続は、何代でも代襲相続します。)。
 

4 被相続人の兄弟には遺留分が認められていない

兄弟の1人が亡くなった場合、残された兄弟には遺留分が認められていません。
例えば、亡くなった兄弟が、「財産の全ては妻に相続させる」と遺言を書いていた場合、残された兄弟は亡くなった兄弟の財産を取得することはできず、また遺留分の請求も行うことができません。
 

5 兄弟が遺産分割の当事者となる遺産分割で起こりがちなトラブル

これまでは兄弟が遺産分割の当事者となる場合やその法定相続分について解説してきました。
ここからは、兄弟が遺産分割の当事者となる遺産分割で起こりがちなトラブルについて解説します。
 

⑴ 特定の兄弟が親から多額の金銭的援助を受けていた場合

マイホームや車の購入資金など多額の金銭的援助を親から受けていた兄弟がいる場合、金銭的援助を受けていなかった兄弟からすれば、不公平と思いがちです。
実際、このような場合は、遺産分割の場でも金銭的援助を受けていなかった兄弟が「特別受益」を主張することがあり、なかなか遺産分割がまとまらないことがよくあります。
 

⑵ 特定の兄弟が長年親の介護を行っていた場合

兄弟が複数いる中で、特定の兄弟のみが親と同居するなどして長年介護を行う場合があります。
この場合、介護を行った兄弟は、他の兄弟よりも親のために金銭的・身体的な負担を負うことになるので、兄弟の相続分を平等とすることに不満を抱きがちです。
介護を行った兄弟が「寄与分」を主張し、遺産分割が難航する場合もよく見かけられます。
 

⑶ 遺産に不動産が含まれている場合

被相続人の財産のほとんどが自宅などの不動産で、遺言書もない場合は、不動産の分割方法でトラブルになりがちです。
例えば、母が亡くなり、母と2人で実家に同居していた長女が、実家にまだ住み続けたいと思う反面、遠方で暮らしている長男は実家を売却して現金化したいと思い、話し合いが難航することはよくあります。
 

6 遺産相続に関する当事務所の弁護士費用

遺産相続に関する当事務所の弁護士費用は、以下のリンクからご確認いただけます。
https://kl-o.jp/inheritance/#souzokucost
 

7 まとめ

本コラムでは、兄弟が相続人になる場合の遺産相続について詳しく解説しました。
特に4で解説したように、兄弟が遺産分割の当事者になる場合は想像以上に揉めやすいので注意が必要です。
遺産相続について何か少しでもお悩みの際は、当事務所でお力になれる可能性がありますので、まずはお気軽に弁護士までご連絡いただければと思います。
 

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この記事の著者

弁護士法人葛飾総合法律事務所

代表弁護士角 学 (東京弁護士会所属)

千葉県出身です。葛飾区金町のお隣の松戸市に住んでいました。
中学、高校は、都内の巣鴨学園で遠泳・古式泳法・登山・剣道等様々な分野に取り組みました。
司法試験合格後、しっかりとした弁護士の基礎を身につけたいと思い、港区の大手法律経済事務所に就職し、元裁判官や元検察官、現役の弁護士職務経験裁判官、検察官をはじめとする先輩弁護士の方々に学びました。
その後、弁護士として、トラブルに困っている方々のお力になりたいと考え、地元にほど近い葛飾区金町で独立をいたしました。

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