親族による母の預貯金の使い込みが発覚したので、さらなる使い込みを防ぎたいです。
母は認知症が進行しており、預貯金を使い込まれたとしても分からない状態です。
後見の申立
相談前
相談後
弁護士からのコメント
実際にお母さまとも面談し、認知症の進行具合からして、成年後見の申し立てをすることで財産をお守りする方法を提案しました。
申立てにあたってはお母さまのお子様であるご相談者に協力いただき、後見用の診断書等必要書類を収集したうえで、申立を行いました。
最終的には、後見人が無事選任され、後見人を通じた財産管理が実施されることとなりました。
認知症進行前であれば、財産管理契約や任意後見契約、信託といった方法で財産をお守りすることも提案可能ですが、すでに認知能力が相当程度低下している場合は、法定後見(保佐や成年後見)を検討することになります。
今回の事案では、医師も後見相当との意見であったことから、成年後見で申し立てを行い、後見人が選任された事案です。
当事務所は、代表が東京家庭裁判所から複数件、後見人として推薦を受けており、後見手続についても十分な経験がございます。
申立段階からお気軽にご相談ください。
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