親族が亡くなったことから戸籍を見てみたところ、いままで連絡したこともない共同相続人が多数いること分かり、遺産分割の話し合いを進めようにも難航しています。
相続分譲渡を行った事案
相談前
弁護士からのコメント
相談後
弁護方針と費用等のご説明の後、ご依頼を頂きました。
戸籍調査・住所調査を行い、多数の共同相続人を特定するとともに、一部の共同相続人には、相続分をご依頼者に譲渡いただくことで協議が必要となる共同相続人の数を減らし、円滑に遺産分割協議を進めることができました。
被相続人と疎遠・遠縁の共同相続人が多数いる場合には、その方の相続分を譲渡いただくことにより、協議が必要となる共同相続人の数を減らし、遺産分割協議・調停等を円滑に進めることができる場合がございます。
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