相続事件を取り扱っていると、次のようなご相談を多くいただきます。
① 相続人に関するご相談
「遠縁の親族が死亡したものの相続人が誰か分からない。」
「戸籍を取得するのが大変、自分なりに取得しても正しく取れているか不安」
② 遺産に関するご相談
「遺産を隠されてしまっており遺産の全貌が分からない。」
「自分なりに遺産は調べたものの他に遺産がある可能性があるので調べたい。」
「借金が多ければ相続放棄をしたいが、遺産が残るようであれば相続したい。」
③ 遺産の評価に関するご相談
「不動産の価格はいくらが適正か分からない。価格で揉めている。」
④ 特別受益や寄与分に関するご相談
「生前被相続人からお金を貰った、あるいはあげたが、遺産分割に反映できるか」
⑤ 遺言書に関するご相談
「遺言書がありそうだが、見つからない」
「遺言書はあるが遺留分を侵害しているのか、侵害されているときいくら請求できるか知りたい。」
「遺言執行者に就任したが、相続人や遺産の全貌が掴めておらず、どうしたらよいか分からない。」
⑥ 遺産の分割等に関するご相談
「遺産分割や遺留分についての解決に向けた提案をしてもらいたい。」
「弁護士への依頼も検討はしているものの、まだ正式な依頼までは決めかねている。」
「揉めたら弁護士」というイメージは強いかもしれませんが、上記のよくあるご相談のような「争続」となる前の各種調査・提案も弁護士の得意とする領域です。
当事務所では、事務所設立以来、数多くの相続事件のご相談を受けてきており、そのノウハウを蓄積して参りました。
そのようなノウハウを活かし、代表の角は、税理士や会計士向けのセミナーも複数開催し、書籍の出版も行ってきました。
ご参照ください。
・弁護士紹介
・メディア・セミナー・書籍情報一覧
当事務所の相続に関する知識や経験を活かし、相続に関する「調査」のご依頼をお受けするのが「相続調査パック」となります。
正式な遺産分割や遺留分のご依頼の前に、一旦調査だけでも依頼をしてみたいというニーズにお応えしたサービスとなります。
※もちろん、各種調査後にご要望があれば、引き続き、代理人として相手方と遺産分割協議などのやり取りをすることも可能です。
1 具体的なご相談の流れ
- ⑴ まずは、お電話にてお気軽にお問い合わせください。
「0358756124」(平日午前9時~午後6時)
事務職員ではなく、弁護士が直接、事案の概要をお伺いさせていただきます。 - ⑵ お電話で概要をお伺いした結果、事務所にお越しいただいて正式なご相談をしていただくことになった場合は、日程の調整をお電話でいたします。
- ⑶ 正式なご相談では、手続の流れ、所要時間、弁護方針、費用のお見積りを絵を書きながら行います。相談料は、初回30分は無料となります。
- ⑷ 相談の結果、相続のご調査等に関するご依頼をお決めになった場合は、費用やご依頼事項を明確に記載した委任契約書を取り交わします。
- ⑸ 着手金のご入金後、調査を開始したします。
2 費用
16万5000円(税込)
※別途、各資料については取得実費及び手数料がかかります。ご依頼の際に、一覧表にて、取得資料ごとに詳細な実費等一覧表をお渡ししてご説明いたします。
3 具体的な調査・提案内容
⑴ 相続人の調査
少ない情報からも弁護士の職務上請求により戸籍を調査することが可能です。
遠縁の方や複雑な相続関係の場合も、関係者を把握できます。
戸籍収集後は、法務局にて法定相続情報一覧図を取得いたします。
⑵ 遺産の調査
遺産の調査は、調査の対象(預貯金、不動産、株式、投資信託、金等)ごとに独自の調査ノウハウがございます。
隠されている遺産を全て完全に網羅することまではお約束は出来ませんが、提案できる調査方法は全てお伝えし、協議のうえ、実施させていただきます。
遺産評価額の調査は、不動産であれば実勢価格の調査が主になります。
地域ごとに適切な不動産業者を選定のうえ、二社以上の査定にて価格決定をして参ります。
⑶ 特別受益・寄与分の調査
ご依頼者様より事実関係をヒアリングさせていただき、ヒアリングした情報を前提にするのであれば、特別受益・寄与分が裁判実務上、認められる可能性がどの程度あるか、見通しをお伝えいたします。
特別受益や寄与分が認められる事案の場合は、その額がどの程度になるかという見通しも可能な範囲でお伝えしていきます。
⑷ 遺言書の調査
平成元年以降に作成された公正証書遺言の場合は、公証役場で遺言書の有無、内容の確認ができます。
⑸ 遺留分侵害額の算定
遺言書や生前贈与がある場合で、遺留分を侵害している場合は、遺留分侵害額の計算をいたします。
遺留分の計算は極めて複雑で誤りが多い分野です。
計算過程が分かるようお示しして、金額をご報告いたします。
⑹ 遺産分割・遺留分等に関する提案
遺産分割や遺留分侵害額請求を控えていることが大半かと思われますので、事案の見通しと解決に向けたご提案をいたします。
※なお、本パックでは相手方との交渉や遺産分割協議書の作成や遺留分侵害額請求の和解書(合意書)の作成は含まれません。
引き続き、交渉や合意書のご依頼もご希望される場合は、費用を含め、別途ご説明をいたします。
4 相続調査・提案を弁護士に依頼するメリット
弁護士にご依頼いただいた場合には、相続関係が複雑な場合には取得に手間がかかる戸籍関係書類についても、弁護士に取得をお任せいただけるため、ご自身で手続きいただく手間を省いていただくことができます。
遺産分割においては、遺産の範囲や遺産の評価、特別受益・寄与分の認定等は、まさに専門的分野であり、正しい法律・裁判例の知識と実務経験がなければ正確に認定することは困難です。
遺留分においてもその侵害額の計算は非常に複雑であり、知識と経験が必要です。
これらの各種情報・認定作業は、遺産分割や遺留分の問題を解決するためには不可欠であり、相続の第一歩目として、専門家に委ねるメリットは非常に大きいと考えております。
また、正式な交渉、調停の依頼までは決断しきれないという方においても、遺産分割の交渉や調停のために不可欠な情報の調査ですので、決して無駄になることがない調査という意味でも依頼するメリットは大きいといえます。
5 おわりに
遺産分割や遺留分に関する手続を、正確・確実に行うためには、法的な専門知識が必要となります。
相続分野でお悩みの際は、当事務所は特にお力になれる可能性がありますので、まずはお気軽に弁護士までご連絡いただければと思います。
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